○公立大学法人山口県立大学後援及び共催に係る事務取扱要綱
(令和5年11月1日要綱第3-6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、公立大学法人山口県立大学(以下「本法人」という。)以外の団体が主催する事業等の開催にあたり、本法人が後援及び共催を行う場合の基準及び手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(後援及び共催の区分)
第2条 本法人が行う後援及び共催は、次の区分によるものとする。
(1) 後援 本法人が当該事業を奨励することができるもの
(2) 共催 本法人が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められるもの
(承諾の基準)
第3条 前条の後援及び共催は、次に掲げる基準等に該当するものに限り承諾する。
(1) 主催者 当該事業を主催する団体が次のいずれかであること
ア 国又は地方公共団体
イ 教育研究機関
ウ 学術団体
エ その他公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体又は政治的団体を除く)
オ その他理事長が認める団体
(2) 事業内容 当該事業が、次のすべてに該当するものであること
ア その事業の目的が明らかに教育、科学技術・学術、スポーツ又は文化の振興・普及に寄与するもの
イ 営利を目的とせず、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれのないもの
ウ 特定の宗教もしくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図がないもの
(3) その他
ア 主催者の存在が明確であること
イ 講習会・講演会等にあっては、その講師が真に適当な者であること
ウ 開催、開設の場所が、公衆衛生、災害防止等について十分な設備措置が講じられていること
エ 事業を行うに当たって、本法人が当該事業に係る経費を一切負担しないこと
オ 事業を行うに当たって、参加者等に生じた損害について本法人が賠償責任を負わないこと
カ 本法人の共催等名義を使用する期間が、一時的であること
(申請手続)
第4条 本法人の後援又は共催の承諾を受けようとする者は、事業実施日1ヶ月前までに後援又は共催名義使用承諾申請書(様式第1号)により申請しなければならない。また、後援又は共催名義使用承諾申請書には、必要に応じて書類を添付するものとする。
(審査及び承諾の決定)
第5条 理事長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承諾の可否を決定の上、受理した日から14日以内に当該決定を申請者に通知(様式第2号又は、様式第3号)するものとする。
(承諾の条件)
第6条 承諾に際しては、必要に応じ次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申込当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること
(2) 事業終了後は、速やかにその結果について事業実績報告書(様式第4号)を提出すること
(承諾の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当し、後援又は共催の承諾を取り消した場合、その旨を承諾通知した者に通知(様式第5号)するものとする。
(1) 第4条の申請内容に虚偽の事項があったとき
[第4条]
(2) 承諾の決定後に第3条の基準等を満たさないことが明らかになったとき
[第3条]
(3) 第5条の通知に附帯条件がある場合、その条件に従わなかったとき
[第5条]
(4) その他承諾を取り消すことが適当と判断されるとき
附 則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。