○旭川市立大学学生懲戒規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和7年7月16日第94号
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第50条、旭川市立大学短期大学部学則第49条及び旭川市立大学大学院学則第59条に規定する学生の懲戒に関し、必要な事項を定める。
(懲戒の種類及び内容)
第2条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 訓告 行為を戒めて、注意を与えること。
(2) 停学 有期又は無期とし、登学を停止すること。
(3) 退学 学生の身分を喪失させること。
(懲戒の対象行為)
第3条 懲戒の対象となる行為は、次に掲げるものとする。
(1) 犯罪行為その他の違法行為
(2) ハラスメントや、インターネット(SNS含む)等の不適切使用により人権を著しく侵害する行為
(3) 交通違反、交通人身事故のうち悪質性・重大性が認められる行為
(4) 試験等における不法行為
(5) 学内の秩序を乱す行為
(6) その他本学の規則に違反する行為及び学生の本分に背くと認められる行為
(懲戒の量定)
第4条 懲戒の量定は、別表に定める基準を参考に、次に掲げる事項を基礎に、行為者の状態及び行為の悪質性並びに重大性を総合的に判断して決定する。
(1) 懲戒対象行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の別及びその程度
(3) 過去の懲戒対象行為の有無及び懲戒処分歴等の有無
(4) 日常の生活態度及び懲戒対象行為後の対応
2 行為の悪質性については、当該学生の主観的態様、当該懲戒対象行為の性質、当該行為に至る動機等により判断する。
3 重大性については、当該懲戒対象行為により被害を受けた者の精神的苦痛を含めた被害の程度、当該行為が社会に及ぼした影響等により判断する。
4 懲戒の量定に当たっては、個々の事案の内情に即し、基準に定める処分を加重又は軽減することがある。
(自宅謹慎)
第5条 学長は、懲戒対象行為が、第2条第2号又は第3号の懲戒処分に該当し得ると判断できる根拠がある場合は、当該学生に対して、懲戒処分の日までの間、自宅謹慎を命ずることができる。
2 前項により自宅謹慎を命じた場合で、懲戒が停学の時は、当該自宅謹慎期間は、停学期間に算入できるものとする。
(その他の教育的措置)
第6条 第2条に定めるもののほか、非違行為(非行・違法行為をいう。以下同じ。)を行った学生に対し、当該学生が所属する学部等(短期大学部については学科、大学院については研究科をいい、以下「学部等」という。)の教授会(短期大学部については短大教授会、大学院については研究科委員会をいう。以下「関係教授会」という。)又は学生支援委員会が必要と認めたときは、当該学部等の長が厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意は、訓告に至らないものであって、当該非違行為を厳重に注意することをいい、口頭又は文章により行うものとする。
(状況報告)
第7条 旭川市立大学(旭川市立大学、旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院をいい、以下「本学」という。)の教職員は、本学の学生に懲戒対象と思われる行為があったと推測されるときは速やかに学生支援委員長に報告するものとする。
(懲戒調査対応チームの設置)
第8条 学生支援委員長は、前条の報告を受けたときは、直ちに学長に報告するとともに、学生支援委員会に懲戒調査対応チームを設置し、その事案に関する事実関係の調査及び必要性について検討を行い、必要な場合には懲戒処分案を作成する。
(懲戒調査対応チームの組織)
第9条 懲戒調査対応チームは、学生支援委員長が指名する次の者で構成する。
(1) 事案に係る学生が所属する学部等の教員
(2) 前号以外の学部等の教員
2 懲戒調査対応チームに責任者を置き、学生支援委員長が指名する。
(事実関係の調査)
第10条 懲戒調査対応チームは非公開とし、慎重かつ速やかに当該事案に係る事実調査を行う。
2 懲戒調査対応チームは、当該学生に対し、調査する旨を告知する。
3 懲戒調査対応チームは、当該学生又は関係者から事情又は意見を聴取し、必要と認めるときは、資料の提出を求めることができる。
4 懲戒調査対象チームは、事実関係の調査結果を学生支援委員会に報告する。
(弁明の機会)
第11条 懲戒調査対応チームは、前条の事実調査を行うに当たり、当該学生に対して、口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該学生が、心身の故障、身柄の拘束その他の事由により、口頭により弁明ができないときは、保証人又は親族による口頭又は文書による弁明の機会を与える。
2 弁明の機会を与えられたにもかかわらず、当該学生が正当な理由がなく欠席、又は弁明書の提出がなされなかったときは、弁明を放棄したものとみなす。
(懲戒の処分案)
第12条 学生支援委員会は、第10条第4項の報告を受けたときは、懲戒調査対象チームによる当該事実関係の調査結果及び当該学生の弁明等に基づき、当該学生に対する懲戒の要否、程度及び理由について審議し、必要な懲戒処分案を作成する。
2 学生支援委員会は、前項の懲戒処分案を関係教授会に提出する。
3 前項により懲戒処分案の提出を受けた関係教授会は、当該懲戒処分案の内容を確認し、その結果を学生支援委員会に報告する。
4 前項の確認において、懲戒処分の内容に異議があるときは、学生支援委員会に申し出るものとする。
5 学生支援委員会は、関係教授会の確認を得た懲戒処分案を学長に上申する。
(懲戒処分の決定)
第13条 学長は、前条第5項の上申を受けたときは、教育研究審議会の議を経て懲戒処分を決定する。
(懲戒処分の通知)
第14条 学長は、懲戒処分を行うときは、通知書(別記様式第1号)を当該学生に交付して行う。
2 懲戒の発効は、通知書の交付日とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
3 学長は、懲戒処分を行ったときは、懲戒処分を受ける学生の保護者に、その旨を通知する。
(懲戒処分の告示)
第15条 学長は、懲戒処分を行ったときは、書(別記様式第2号)に14日間掲示より、学内掲示板に14日間掲示する。
(懲戒処分に関する記録)
第16条 懲戒処分の内容を学生調書に記録する。ただし、本学が発行する証明書等には、その内容を記載しないものとする。
(不服申立て)
第17条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、第14条第2項の通知書の交付日から2週間以内に、学長に対して不服申立書(別記様式第3号)により不服申立てができる。
2 学長は、前項の申立てがあったときは、その理由が妥当であると判断できる場合に限り、懲戒処分に関する再審議を行うものとする。この場合において、再審議の手続きは、第12条の規定を準用する。
3 学長は、再審議の必要がないと認めるときは、速やかにその旨の理由を付した不服申立て棄却理由書(別記様式第4号)により当該学生に通知するものとする。
4 学長は、再審議を行ったときは、その審議結果を再審議結果通知書(別記様式第5号)により当該学生に通知する。
5 学長は、再審議の結果により、第13条に懲戒処分の決定内容と異なる決定をしたときは、第14条及び第15条に準じた手続きを行うほか、既に行った懲戒処分を取り消す等必要な措置を講じなければならない。
(懲戒の効果)
第18条 懲戒処分を受けた学生は、本学の学生表彰、各種奨学金の推薦等の対象から除外されるものとする。
2 停学期間中の学生は、本学の教育課程の履修、試験等の受験、及び課外活動への参加ができないものとする。ただし、学部長、(短期大学部にあっては短大副学長、大学院にあっては研究科科長をいい、以下、「学部長等」という。)が、教育指導上必要と認めたときには、一時的に登学を認めることができる。
3 学長は、停学期間中に退学(自主退学を含む)となった学生の再入学は認めないものとする。
(懲戒処分と学籍異動等)
第19条 学長は、懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分を行う前に学籍異動(自主退学等)の願い出があったときは、この願い出を受理しない。
2 学長は、停学期間中の学生から退学(自主退学)の申し出があったときは、この申出を認め、退学を許可することができる。
3 学長は、停学期間中の学生から休学の申出があったときは、この申出を認めない。
4 学長は、休学中の学生が停学処分となったときは、当該学生の停学期間中の休学を取り消すものとする。
5 停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含まない。ただし、停学期間が1月以内の場合には、修業年限に含めることができる。
(停学処分中の指導等)
第20条 学部長等又はゼミナール・クラス担任教員は、1月以上の停学処分を受けた学生に対して、定期的な面談等の教育的指導を行うものとする。
2 学部長等は、停学の期間が、履修登録の期間に係るときは、当該学生に対して履修登録を認めることがある。
(逮捕・勾留時の取扱い)
第21条 学生が逮捕・勾留等により、本人に接見することはできないものの、本人が罪状を認めているときは、懲戒処分の手続きを進めることができる。ただし、その場合には、学生支援委員会は、当該学生の権利を著しく損なうことがないよう、十分な配慮をしなければならない。
2 本人が逮捕・勾留の罪状を否認し、その妥当性を大学が判断できる場合で、当該学生又はその代理人が休学を願い出た場合には、第19条第3項によらず、学籍異動を認めることができる。
(無期停学の解除及び有期停学期間の短縮)
第22条 学部長等は、無期停学の解除又は有期停学の期間短縮を学長に申し出ることができる。
2 無期停学は、当該停学の開始の日から起算して6月を経過した後でなければ、解除することはできない。
3 学長は、第1項の申し出に基づき、当該学生の懲戒処分後の状況等をふまえ、関係教授会及び学生支援委員会に審議を指示する。
4 学長は、前項の審議結果を踏まえ、無期停学の解除又は有期停学の期間を短縮することができる。
5 学長は、無期停学の解除を行うときは、当該学生に対し、書面により通知する。
(事務)
第23条 学生の懲戒に関する事務は、学生支援課が行う。
(規程の改廃)
第24条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月16日第94号)
1 この規程は、令和7年7月17日から施行する。
2 この規程の施行日前に行われた学生の懲戒については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
懲戒処分基準
区分懲戒対象行為の内容懲戒の基準
犯罪行為等殺人、強盗、不同意性交等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為退学又は停学
傷害行為退学又は停学
薬物犯罪行為退学又は停学
窃盗、詐欺、横領、恐喝、傷害に至らない暴力行為等退学、停学又は訓告
わいせつ行為、痴漢行為(のぞき見、盗撮行為等)退学、停学又は訓告
ストーカー行為、いじめ、その他の迷惑行為退学、停学又は訓告
コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合退学、停学又は訓告
人権を侵害する行為セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、アルコール・ハラスメント等のハラスメント退学、停学又は訓告
インターネット、SNS等の不適切な使用、その他公序良俗に反する行為により他人の人権を著しく侵害する行為退学、停学又は訓告
交通事故 交通違反
無免許運転、飲酒運転、暴走運転等により、死亡又は高度な後遺症を残す交通人身事故を起こした場合退学
無免許運転、飲酒運転、暴走運転等により交通人身事故を起こした場合退学又は停学
無免許運転、飲酒運転、暴走運転等及びその幇助行為の悪質な交通法規違反停学又は訓告
悪質な交通違反や前方不注意等の過失により、死亡又は高度な後遺症を残す交通人身事故を起こした場合停学又は訓告
悪質な交通違反や前方不注意等の過失により、交通人身事故を起こした場合停学又は訓告
試験不正行為本学が実施する試験等における不正行為で身代わり受験等の悪質な場合退学又は停学
本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為停学又は訓告
本学が実施する試験等において監督者の注意又は指示に従わなかった場合停学又は訓告
学内の秩序を乱す行為教職員の教育研究活動又は管理運営を妨害する行為退学、停学又は訓告
本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠退学、停学又は訓告
本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等停学又は訓告
その他本学の規則に違反した場合、又は学生の本分に背く行為があった場合退学、停学又は訓告
別記様式第1号
通知書

別記様式第2号
告示書

別記様式第3号
懲戒に係る不服申立書

別記様式第4号
不服申立て棄却通知書

別記様式第5号
再審議結果通知書