○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考規則実施細則
(平成16年5月20日学長選考会議議長裁定)
改正
平成16年9月14日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年9月21日施行
平成25年4月23日施行
平成31年4月26日施行
令和4年4月1日施行
令和6年6月21日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、学長選考(学長の再任に係る選考を除く。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考規則(以下「規則」という。)第14条
]
(推薦の公示)
第2条
学長選考・監察会議は、規則第5条第2項及び第3項に規定する推薦することができる者、推薦の期間及び方法その他必要な事項を学内に公示するものとする。
[
規則第5条第2項
] [
第3項
]
(推薦資格者名簿)
第3条
学長選考・監察会議は、推薦期間において規則第5条第2項に規定する推薦資格を有する者(以下「推薦資格者」という。)の名簿(以下「推薦資格者名簿」という。)(別紙様式1)を作成するものとする。
[
規則第5条第2項
]
2
推薦資格者名簿は、総務課執務室において閲覧に供するものとする。
3
推薦資格者は、推薦資格者名簿に誤りがあると認めるときは、学長選考・監察会議に異議申立てをすることができる。
4
学長選考・監察会議は、前項の異議申立てが正当であると認められるときは、直ちに推薦資格者名簿を修正しなければならない。
(学長候補者の推薦等)
第4条
学長候補者を推薦する者(以下「推薦者」という。)及び学長候補者は、次に掲げる書類を学長選考・監察会議に提出するものとする。
(1)
学長候補者推薦書(別紙様式2)
(2)
学長候補者推薦理由書(別紙様式3)
(3)
承諾書(別紙様式4)
(4)
学長候補者の経歴書(別紙様式5)
(5)
学長候補者の所信(別紙様式6)
2
前項の推薦に当たっては、推薦資格者10名の推薦者を必要とする。
ただし、規則第5条第3項に規定する学外委員が学長候補者を推薦する場合には、この限りでない。
[
規則第5条第3項
]
3
推薦者は、複数の学長候補者の推薦者になることはできないものとする。
(学長候補者名簿の公示及び所信等の公示)
第5条
学長選考・監察会議は、前条により推薦された学長候補者の氏名及び現職名又は前職名並びに前条第1項の学長候補者推薦書、学長候補者推薦理由書、学長候補者の経歴書及び学長候補者の所信を学内に公示するものとする。
(意向調査の公示)
第6条
学長選考・監察会議は、意向調査の対象者、日時、場所及び方法その他必要な事項を学内に公示するものとする。
(意向調査対象者名簿)
第7条
学長選考・監察会議は、意向調査の対象者の名簿(以下「意向調査対象者名簿」という。)(別紙様式7)を作成するものとする。
2
意向調査対象者名簿は、総務課執務室において閲覧に供するものとする。
3
対象者は、意向調査対象者名簿に誤りがあると認めるときは、学長選考・監察会議に異議申立てをすることができる。
4
学長選考・監察会議は、前項の異議申立てが正当であると認められるときは、直ちに意向調査対象者名簿を修正しなければならない。
(意向調査の方法)
第8条
意向調査は、単記無記名投票の方法により行う。
(期日前投票)
第9条
意向調査対象者は、意向調査を実施する日(以下「意向調査日」という。)において次の各号のいずれかに該当し、期日前投票承認申請書(別紙様式8)を提出して学長選考・監察会議議長の承認を得た場合は、期日前投票を行うことができる。
(1)
出張又は研修のため投票できないとき。
(2)
その他やむを得ないと認められる事由のため投票できないとき。
(投票用紙の交付)
第10条
投票用紙(別紙様式9)は、意向調査の実施場所において対象者であることを確認の上、交付するものとする。
(投票立会人)
第11条
投票には、学長選考・監察会議委員2名以上が立ち会うものとする。
ただし、期日前投票の場合は、学長選考・監察会議が別に指定する者が立ち会うことができる。
(開票)
第12条
学長選考・監察会議は、意向調査日の投票終了後、直ちに開票を行うものとする。
(開票立会人)
第13条
開票には、学長選考・監察会議委員2名以上が立ち会うものとする。
(集計票の作成)
第14条
学長選考・監察会議は、投票用紙を点検し、意向調査(投票)集計票(別紙様式10)を作成するものとする。
(投票の効力)
第15条
次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)
所定の用紙を用いないもの
(2)
学長候補者以外の氏名を記載したもの
(3)
2名以上の学長候補者の氏名を記載したもの
(4)
学長候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。
ただし、所属、職名又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(5)
氏名の判別ができないもの。
ただし、白紙投票は除く。
2
前項に規定するもののほか、投票の効力に疑義がある場合は、学長選考・監察会議が決定するものとする。
3
第1項第1号に規定する投票は、投票総数に含めないものとする。
(事務)
第16条
学長の選考に関する事務は、総務課において処理する。
(疑義)
第17条
この細則に定めのない事項が生じたとき又はこの細則の解釈について疑義が生じたときは、学長選考・監察会議で審議の上、これを処理する。
附 則
この細則は、平成16年5月20日から施行する。
附 則(平成16年9月14日施行)
この細則は、平成16年9月14日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日施行)
この細則は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平成25年4月23日施行)
この細則は、平成25年4月23日から施行する。
附 則(平成31年4月26日施行)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月21日施行)
この細則は、令和6年6月21日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考推薦資格者名簿
別紙様式2(第4条関係)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長候補者推薦書
別紙様式3(第4条関係)
学長候補者推薦理由書
別紙様式4(第4条関係)
承諾書
別紙様式5(第4条関係)
学長候補者の経歴書
別紙様式6(第4条関係)
学長候補者の所信
別紙様式7(第7条関係)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長選考意向調査対象者名簿
別紙様式8(第9条関係)
期日前投票承認申請書
別紙様式9(第10条関係)
投票用紙
別紙様式10(第14条関係)
意向調査(投票)集計票