○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する規則
(平成29年11月16日北院大規則第71号)
改正
令和元年7月1日規則第20号
令和元年9月19日規則第24号
令和3年9月17日規則第61号
令和4年9月21日規則第87号
令和5年4月26日規則第93号
令和7年4月1日規則第11号
(趣旨)
第1条
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提案の募集、提案、作成、審査及び提供に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則における用語の意義は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則(以下「個人情報管理規則」という。)の定めるところによる。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則(以下「個人情報管理規則」という。)
]
(提案の募集)
第3条
学長は、毎年度1回以上、本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1号に掲げる提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により、提案を募集するものとする。
2
提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第4条
本学が保有している個人情報ファイルが個人情報管理規則第2条第13項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
[
個人情報管理規則第2条第13項各号
]
(1)
次条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
(2)
次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第5条
第3条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別紙様式1。以下「提案書」という。)を学長に提出し、当該事業に関する提案をすることができる。
[
第3条
]
2
代理人によって前項の提案をする場合にあっては、提案書に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
3
提案書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1)
第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別紙様式2)
(2)
事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
4
前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1)
提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2)
提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6か月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3)
提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため学長が適当と認める書類
(4)
前各号に掲げる書類のほか、学長が必要と認める書類
5
前項の規定は、代理人によって第1項の提案をする場合に準用する。
この場合において、前項第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
6
学長は、提案書若しくは第3項若しくは第4項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第6条
法第113条各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。
(提案の審査等)
第7条
第5条第1項の提案があったときは、学長は、当該提案が法第112条第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査するとともに、必要に応じて別に定める情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
[
第5条第1項
]
2
学長は、前項の規定により審査した結果、第5条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは、審査結果通知(別紙様式3)により、当該提案をした者に対し、本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。
[
第5条第1項
]
3
学長は、第1項の規定により審査した結果、第5条第1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは、審査結果通知(別紙様式4)により、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知する。
[
第5条第1項
]
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第8条
前条第2項の規定による通知を受けた者は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結申込書(別紙様式5)を学長に提出し、本学との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第9条
行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2
前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第10条
本学は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目
(2)
次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(3)
次条第1項の提案をすることができる期間
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第11条
前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、提案書(別紙様式6)を学長に提出し、当該事業に関する提案をすることができる。
当該行政機関等匿名加工情報について第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
[
第8条
]
2
第4条から第9条までの規定は、前項の規定により提案する場合に準用する。
この場合において、第7条第2項中「審査結果通知(別紙様式3)」とあるのは「審査結果通知(別紙様式7)」と、同条第4項中「審査結果通知(別紙様式4)」とあるのは「審査結果通知(別紙様式8)」と読み替えるものとする。
[
第4条
] [
第9条
] [
第7条第2項
]
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第12条
第8条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則に定める行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料を納付しなければならない。
[
第8条
] [
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則
]
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第13条
学長は、第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
[
第8条
]
(1)
偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2)
第6条(第11条第2項において準用する場合を含む。)に該当することとなったとき。
[
第6条
]
(3)
当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第14条
学長は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2
学長は、行政機関等匿名加工情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
3
前2項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(問題への対応)
第15条
学長は、契約相手方(第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)から、当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちに当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
2
学長は、契約相手方が第13条各号のいずれかに該当すると認められ契約を解除しようとするとき及び解除したときは、直ちに個人情報保護委員会事務局に報告しなければならない。
[
第13条各号
]
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年11月16日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(令和元年7月1日規則第20号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日規則第24号)
この規則は、令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第61号)
この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規則第87号)
この規則は、令和4年9月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月26日規則第93号)
この規則は、令和5年4月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第5条関係)
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
別紙様式2(第5条関係)
誓約書
別紙様式3(第7条関係)
審査結果通知書
別紙様式4(第7条関係)
審査結果通知書
別紙様式5(第8条関係)
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書
別紙様式6(第11条関係)
作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
別紙様式7(第11条関係)
審査結果通知書
別紙様式8(第11条関係)
審査結果通知書