○大規模災害で被災した受験生、入学生及び在学生に対する授業料その他の費用に関する特例規程
(令和5年2月24日規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大規模災害(以下「災害」という。)により被災した受験生、入学生及び在学生(以下「被災者」という。)の進学機会及び修学機会を確保するため、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号)の特例について定める。
(対象となる災害)
第2条 この規程において、災害とは、次の各号に掲げる災害をいう。
(1) 平成28年熊本地震
(2) 平成30年7月豪雨
(3) 平成30年北海道胆振東部地震
(4) 令和元年台風第19号等(令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨並びに令和元年台風第19号をいう。以下同じ。)
(5) 令和2年7月豪雨
(6) 令和6年能登半島地震
(免除の対象)
第3条 災害の被災者で次の各号のいずれかに該当する場合は、検定料、入学料及び授業料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 災害における災害救助法が適用されている地域で被災し、主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した場合
(2) 災害における災害救助法が適用されている地域で被災し、主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合
(3) 前2号に準ずるものとして学長が認める場合
(検定料の免除)
第4条 前条に該当する者の検定料は、全額を免除する。
2 免除を受けようとする者は、別記第1号様式の大規模災害に係る検定料免除許可申請書兼還付請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、学長に申請しなければならない。
[別記第1号様式]
(1) り災証明書(前条第1項第1号に該当する場合)
(2) 死亡又は行方不明を証明する書類(前条第1項第2号に該当する場合)
3 検定料の免除は、学長が許可する。
4 免除の方法は、出願後の申請により既納検定料相当額を還付する。
(入学料及び授業料の免除)
第5条 第3条に該当する者の入学料及び授業料は、全額又は半額を免除することができる。
[第3条]
2 入学料及び授業料の免除を希望する者は、別記第2号様式の大規模災害に係る入学料・授業料免除許可申請書に次の各号に掲げる書類及び前条第2項各号に掲げる書類を添付して、別に定める期間内に学長に申請しなければならない。
[別記第2号様式]
(1) 被災状況等申立書
(2) 家計支持者の収入を証明する書類
(3) 被害額を証明する書類(該当がある場合)
3 入学料及び授業料の免除は、当該申請書類に基づき、学生委員会の議に付し、学長が許可する。
(細則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 熊本地震で被災した受験生、入学生及び在学生に対する授業料その他の費用に関する特例規程(平成28年6月28日規程第21号)
(2) 平成30年7月豪雨で被災した受験生、入学生及び在学生に対する授業料その他の費用に関する特例規程(平成30年8月9日規程第22号)
(3) 平成30年北海道胆振東部地震で被災した受験生、入学生及び在学生に対する授業料その他の費用に関する特例規程(平成30年10月1日規程第24号)
(4) 令和元年台風第19号等で被災した受験生、入学生及び在学生に対する授業料その他の費用に関する特例規程(令和元年10月31日規程第59号)
(5) 令和2年7月豪雨で被災した受験生、入学生及び在学生に対する授業料その他の費用に関する特例規程(令和2年8月7日規程第26号)
附 則(令和6年規程第8号(令和6年1月26日))
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1 この規程は、令和6年1月26日から施行する。
2 この規程による改正後の大規模災害で被災した受験生、入学生及び在学生に対する授業料その他の費用に関する特例規程(以下「改正後の特例規程」という。)第4条に規定する検定料の免除は、出願期間が令和6年能登半島地震発生後に設定されている入学試験から適用する。
3 この規程による改正後の特例規程第5条に規定する入学料の免除は、令和6年度に入学する者から適用し、納付済みの入学料は、免除される入学料相当額の還付により行う。