○国立大学法人長岡技術科学大学公印規程
(平成16年4月1日規程第12号)
改正
平成17年3月31日規程第78号
平成17年9月30日規程第12号
平成18年3月1日規程第17号
平成19年3月30日規程第20号
平成20年3月24日規程第20号
平成23年10月31日規程第9号
平成24年3月30日規程第22号
平成27年3月31日規程第15号
平成27年6月22日規程第1号
平成28年3月29日規程第20号
平成29年3月31日規程第13号
平成30年3月30日規程第19号
令和2年12月28日規程第7号
令和3年3月19日規程第15号
令和4年1月20日規程第9号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において使用する公印に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、公印管守責任者等)
第2条 本学公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者は、別表に掲げるとおりとする。
2 公印管守責任者は、公印が適正に使用されるよう管理し、公印が使用されないときは、確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
3 公印管守責任者は、公印を新たに作成し、若しくは改刻し、又は廃止したときは、公印簿(別紙様式第1)によりその印影を保存するとともに総務課長(以下「総務課長」という。)に報告しなければならない。
(公印の使用等)
第3条 公印の使用を必要とする場合は、発行しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者又はその命を受けた職員は、前項の規定により公印の使用請求を受けたときは、発行しようとする文書と決裁済みの原議書と照合した上で、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守責任者又はその命を受けた職員は、その押印に立ち会わなければならない。
(公印の使用の特例)
第4条 特別の事情により、発行しようとする文書に決裁済みの原議書を添えることができないときは、その理由を付して公印管守責任者に公印の使用を請求することができる。
2 前項の請求があった場合において、公印管守責任者は、請求の理由が適当であると認めたときは、公印の使用を承認するものとする。この場合、公印管守責任者は、公印使用簿(別紙様式第2)に必要事項を記入しておかなければならない。
3 公印管守責任者は、前2項の規定により公印を使用させた場合は、決裁済みの原議書の確認等、必要な事後措置を速やかにとるものとする。
(公印の印影印刷)
第5条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、総務課長と協議の上、その公印の印影と当該公文書とを同時に印刷して公印の押印に替えることができる。
2 前項の規定に基づき作成された公文書の責任者は、当該文書について、厳重に管理するとともに、その使用状況を把握しておかなければならない。
(公印の省略)
第6条 学内相互間の発送文書は、原則として公印の押印を省略するものとする。
2 学外への発送文書のうち定型的その他軽易なものであって、決裁者(専決者を含む。)が公印の押印を省略することを認めたものは、当該文書の発信者名の下に「(公印省略)」と付記し、もって公印の押印を省略することができる。
(公印の事故)
第7条 公印管守責任者は、公印の盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかにその旨を学長に報告するとともに、適切な処置をとらなければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第78号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規程第12号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規程第17号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第20号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日規程第9号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第22号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月22日規程第1号)
この規程は、平成27年6月22日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第19号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規程第7号)
この規程は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類寸法公印管守責任者備考
長岡技術科学大学の印65ミリメートル平方総務課長 
国立大学法人長岡技術科学大学の印30ミリメートル平方総務課長 
長岡技術科学大学の印30ミリメートル平方総務課長 
国立大学法人長岡技術科学大学長の印30ミリメートル平方総務課長 
長岡技術科学大学長の印30ミリメートル平方総務課長 
長岡技術科学大学長の印15ミリメートル平方総務課長手当認定用
証明書用
長岡技術科学大学長の印25ミリメートル平方学務課長学生(含卒業生)の証明書
長岡技術科学大学事務局長の印30ミリメートル平方総務課長 
長岡技術科学大学課長の印20ミリメートル平方当該課の課長 
長岡技術科学大学室長の印20ミリメートル平方当該室の室長 
長岡技術科学大学附属図書館の印28ミリメートル平方総合情報課長 
長岡技術科学大学附属図書館長の印30ミリメートル平方総合情報課長 
長岡技術科学大学センター長の印23ミリメートル平方国立大学法人長岡技術科学大学事務組織規程の規定により各センターの事務を所掌する課の課長。ただし、技術支援センターにあっては、技術長 
国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議の印29ミリメートル平方総務課長 
国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議議長の印29ミリメートル平方総務課長 
国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議意向調査委員会の印23ミリメートル平方総務課長 
国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議意向調査委員会委員長の印23ミリメートル平方総務課長 
別紙様式第1(第2条関係)
公印簿

別紙様式第2(第4条関係)
公印使用簿