○国立大学法人長岡技術科学大学職員の給与の決定にかかる審査の申立てに関する取扱規程
(平成20年3月27日就業規則第15号) |
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第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)にかかる給与の決定に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 常勤の職員(再雇用職員及び臨時的採用職員を含む。)
(2) 再雇用短時間職員
(3) 非常勤職員
第3条 この規程の対象とする給与の決定区分の範囲は、次の各号に掲げる範囲とする。
(1) 本給の決定(職務の級及び号給の決定)
イ 初任給の決定
ロ 昇給区分及び昇給号給数の決定
ハ 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動後の職務の級及び号給の決定
ニ 上位資格取得等による職務の級と号給の決定
ホ 復職時等に調整された職務の級と号給の決定
ヘ 本給表等の改正による本給の切替え
(2) 諸手当における支給額の決定
イ 扶養手当における扶養親族の認定
ロ 住居手当における家賃額の算定
ハ 通勤手当における通勤経路の認定
ニ 勤勉手当における成績率の決定
(適用除外)
第4条 次の各号に掲げる事項は、この規程の適用から除外する。
(1) 昇格又は本給表の異動が行われなかったことについて不服とするもの
(2) 給与制度の改変又は創設等の要求
(審査の申立ての方法)
第5条 審査の申立ては、給与の決定に関し不服がある職員本人が、給与審査申立書(別紙様式1)により、国立大学法人長岡技術科学大学長(以下「学長」という。)に対して、当該給与決定にかかる異動通知後30日以内(異動通知書を交付しない諸手当にかかる認定にあっては、当該諸手当認定後の最初の支給日以後30日以内)に行うものとする。
(審査申立書の審査等)
第6条 学長は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、当該申立てが適正であると認めたときは受理し、不適正と認めたときは却下する。
2 学長は、前項による審査の結果について、速やかに当該審査申立人に通知する。
(審査の併合及び分離)
第7条 学長は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。
(審理の方法)
第8条 審査の申立ての審理は、書面による。この場合において、学長は、必要と認めるときは、審査申立人、給与決定に関する事務を担当する職員(以下「給与事務担当者」という。)に対し、証拠書類その他必要と認める資料の提出若しくは陳述を求め、又はその他の必要な調査を行うことができる。
2 学長は、審査申立人から申出があったときは、当該審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 審査申立人は、学長の許可を得たときは、前項の規定による意見の陳述の際に当該審査申立人の補助を行う者を同席させることができる。
4 前2項の規定による意見の陳述は、非公開で行うものとする。
5 学長は、必要があると認めるときは、学長が指名する事務局次長(以下「事務局次長」という。)に第2項の規定による意見の陳述を聞かせ、その結果を書面をもって提出させることができる。
(証拠書類等の提出)
第9条 審査申立人及び給与事務担当者は、証拠書類その他の資料を学長に提出することができる。ただし、学長が証拠書類その他の資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(審査の申立ての取下げ)
第10条 審査申立人は、その審査の申立てに対する学長の決定があるまでは、いつでも当該審査の申立てを取り下げることができる。
2 審査の申立ての取下げは、給与審査取下書(別紙様式2)により行うものとする。
(審査の打切り)
第11条 審査の申立ての係属中、当該審査申立人が死亡した場合、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となった場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなった場合には、学長は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。
(決定及び決定通知)
第12条 審査の申立てに係る給与の決定が不適正(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)でないと決定したときは、学長は、当該審査の申立てを棄却する。
2 審査の申立てに係る給与の決定が不適正であると決定したときは、学長は、当該審査の申立てに係る給与の決定を更正する。
3 前2項の決定は、審査申立人及び給与事務担当者双方に書面で行い、審査の申立ての要旨及び決定の理由を付するものとする。
(苦情に関する相談)
第13条 前条までに定めるもののほか、大学は、給与の決定に関し職員からの苦情等を処理するため、相談窓口を設置するものとする。
2 前項の相談窓口の担当は事務局次長とする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、給与の決定にかかる審査の申立てに関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第14号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日就業規則第17号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。