○国立大学法人長岡技術科学大学学生の懲戒に関する規程
(平成27年3月26日規程第8号)
改正
令和2年12月28日規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第73条第4項に規定する学生の懲戒処分について、適正かつ公正な運用を図るため、必要な事項を定める。
(調査委員会の設置)
第2条 学長は、学生に懲戒に該当する行為(以下「事案」という。)があると思料するときは、当該事案の事実調査等を行わせるため、学生懲戒調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事情の聴取等)
第3条 調査委員会は、事実調査に当たり、懲戒に該当する行為があると思料する学生(以下「調査対象学生」という。)に対し、事情の聴取を行うものとする。
2 調査委員会は、前項の事情の聴取に際し、調査対象学生が弁明する機会を与えるものとする。
3 調査対象学生は、本学の職員又は他の学生のうちから1名を選任し、前項の弁明の補佐を受けることができる。
4 調査対象学生が、弁明する機会を与えたにもかかわらず、正当な理由がなく欠席した場合は、当該権利を放棄したものとみなす。
(学生委員会等との協議)
第4条 調査委員会は、当該事案について、懲戒の要否、種類及び程度を学生委員会と協議するものとする。
2 調査委員会は、必要と認めるときは、他の関係委員会と協議することができる。
(調査等の結果の報告)
第5条 調査委員会は、事実調査の結果及び懲戒処分に関する意見を学長に報告する。
(懲戒の決定)
第6条 学長は、前条の報告を受けたときは、教授会の意見を聴いて、懲戒の要否、種類及び程度を決定する。
(懲戒処分書の交付等)
第7条 学長は、懲戒処分を行うときは、懲戒処分書(別紙様式1)を懲戒処分を受ける学生に交付するとともに、当該学生の保証人等に通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号によるものとする。
(1) 当該学生が懲戒処分書の受領を拒否した場合 当該学生あてに一般書留郵便を用いて懲戒処分書を送付し、配達が確認されたときに懲戒処分書の交付があったものとみなす。
(2) 当該学生の所在を知ることができない場合 当該学生の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示を行い、同条の規定による公示をした日から2週間を経過したときに懲戒処分書の交付があったものとみなす。
(懲戒処分の効力)
第8条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を交付したときに発生するものとする。
(懲戒処分の公示)
第9条 学長は、懲戒処分を行ったときは、懲戒の内容及びその事由を学内に公示する。ただし、当該学生の氏名、所属、学年、学籍番号は明記しないものとする。
2 公示の期間は1週間とする。
(再審査)
第10条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、懲戒処分書を交付された日の翌日から起算して60日以内に、学長に対して、再審査請求書(別紙様式2)により再審査を請求することができる。
2 学長は、前項の請求があったときは、再審査の要否について、調査委員会の意見を聴くものとする。
3 学長は、前項の意見を聴いて、再審査の必要があると認めるときは、調査委員会において、所定の手続を経るものとする。
4 学長は、第2項の意見を聴いて、再審査の必要がないと認めるときは、速やかにその旨を文書により当該学生に通知するものとする。
(事務の処理)
第11条 学生の懲戒に関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規程第7号)
この規程は、令和2年12月28日から施行する。
別紙様式1(第7条関係)
懲戒処分書

別紙様式2(第10条関係)
再審査請求書