(平成20年3月27日就業規則第14号)
改正
平成20年度就業規則第4号
平成21年度就業規則第9号
平成22年度就業規則第1号
平成22年度就業規則第8号
平成24年度就業規則第8号
平成24年度就業規則第13号
平成28年度就業規則第1号
平成30年度就業規則第13号
令和元年度就業規則第2号
令和元年度就業規則第10号
令和2年度就業規則第4号
令和2年度就業規則第9号
令和3年4月1日就業規則第12号
令和3年度就業規則第3号
令和4年度就業規則第4号
令和6年度就業規則第3号
令和6年度就業規則第10号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 身分
第1節 採用(第5条-第7条の2)
第2節 配置換等(第8条)
第3節 休職(第9条-第12条)
第4節 退職(第13条・第14条)
第5節 解雇(第15条-第18条)
第6節 退職後の責務(第19条・第20条)
第3章 給与(第21条-第35条)
第4章 服務(第36条-第42条)
第5章 勤務時間、休日、休暇等(第43条-第57条)
第6章 研修(第58条)
第7章 賞罰(第59条-第63条)
第8章 安全衛生(第64条)
第9章 出張(第65条・第66条)
第10章 災害補償(第67条)
第11章 退職手当(第68条)
第12章 職務発明(第69条)
第13章 雑則(第70条-第72条)
附則

(目的)
(職種)
(法令との関係)
(遵守遂行)
(採用)
(労働条件の明示)
(雇用期間)
(雇用更新の手続き)
(配置換等)
(休職)
(休職の期間)
(復職)
(休職中の身分)
(退職)
(自己都合退職)
(解雇)
(当然解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(退職後の責務)
(退職証明書)
(給与の種類)
(給与の支払)
(本給月額の決定)
年齢60年に達した日以降に職員就業規則の規定により退職した日に受けていた本給表及び職務の級再雇用後の本給表及び職務の級
教育職本給表1級教育職本給表1級
教育職本給表2級教育職本給表2級
一般職本給表4級以下一般職本給表2級以下の範囲で学長が定める職務の級
一般職本給表5級以上一般職本給表3級以下の範囲で学長が定める職務の級
医療職本給表3級以下医療職本給表2級以下の範囲で学長が定める職務の級
(昇格及び昇給)
(本給の調整額)
(基本給の支給)
(地域手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(入試手当)
(超過勤務手当及び休日給)
(期末手当及び勤勉手当)
(寒冷地手当)
(給与の減額)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(有給休暇等期間中の給与)
(誠実義務)
(職場規律)
(職務専念義務)
(職務専念義務の免除)
(遵守事項)
(職員の倫理)
(ハラスメントの防止)
(勤務時間及び休憩時間)
1週間当たりの勤務日数1日の勤務時間数始業時刻終業時刻休憩時間
5日7時間午前8時30分午後4時30分正午から午後1時まで
4日7時間45分午前8時30分午後5時15分正午から午後1時まで
(学長の責務等)
(勤務時間監督者等)
(休日)
(時間外及び休日勤務)
(休日の代休日)
(休日の振替及び代休日の手続)
(勤務場所以外の勤務)
(テレワーク勤務)
(災害時等の勤務)
(出退勤の確認)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の届出・付与)
(特別休暇)
十一 生後1年に達しない子を育てる短時間再雇用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性短時間再雇用職員にあっては、その子の当該短時間再雇用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が、当該短時間再雇用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)
(無給の休暇)
(職務専念義務免除期間)
(職務専念義務の免除及び年次有給休暇以外の休暇の手続き等)
(育児休業及び介護休業)
(研修)
(表彰)
(懲戒)
(訓告等)
(損害賠償)
(安全・衛生管理)
(出張)
(旅費)
(災害補償)
(退職手当)
(職務発明)
(社会保険等)
(教員である短時間再雇用職員に関する人事上の特例)
(その他)
(施行期日)
(再雇用年限に関する特例)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第53条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
別紙様式1(第47条関係)

別紙様式2(第52条関係)

別紙様式3(第56条関係)