○国立大学法人長岡技術科学大学学生規則
(平成16年4月1日規則第36号)
改正
平成19年12月21日規則第12号
平成22年1月13日規則第15号
平成26年3月13日規則第8号
令和2年7月13日規則第5号
令和2年12月14日規則第10号
令和4年1月12日規則第10号
令和7年2月19日規則第12号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 誓約書、保証書等(第2条-第4条)
第3章 休学、退学等(第5条・第6条)
第4章 欠席届(第7条)
第5章 学生証(第8条・第9条)
第6章 健康診断(第10条)
第7章 学生の団体(第11条-第18条)
第8章 集会等(第19条-第24条)
第9章 文書等の掲示、配布等(第25条-第30条)
第10章 施設、設備の使用(第31条・第32条)
第11章 雑則(第33条)
附則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)の施行に関し、長岡技術科学大学学生(以下「学生」という。)の行為に関する準則及び学生の学内における団体、集会等については、この規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)
]
第2章 誓約書、保証書等
(誓約書等の提出)
第2条
長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に入学を許可された者は、指定した期日までに所定の様式により、次の書類を提出しなければならない。
一
誓約書(別紙様式第1)
二
保証書(別紙様式第2)
三
学生記録票(別紙様式第3)
四
その他本学が指定したもの
2
外国人留学生にあっては、前項第2号に掲げる書類は、提出することを要しないものとする。
(保証人)
第3条
本学に入学を許可された者は、その者の学生としての行為及び授業料等の納付について全責任を負う保証人を定め、前条第1項第2号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
ただし、外国人留学生にあっては、保証人を定めることを要しないものとする。
2
保証人は、父母又はこれに準ずる者とする。
3
保証人を変更し、又は保証人の住所等に変更があったときは、速やかに保証人等変更届(別紙様式第4)を学長に提出しなければならない。
(学生記録票)
第4条
学生記録票の記載事項に変更があったときは、速やかに学生記録票変更届(別紙様式第5)を学長に提出しなければならない。
第3章 休学、退学等
(休学、退学等の手続)
第5条
学生が休学、退学、留学及び復学しようとするときは、それぞれ別紙様式第6から別紙様式第9までの書類により、保証人連署の上学長に願い出なければならない。
ただし、休学、退学及び復学の事由が疾病による場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
(死亡又は行方不明の届出)
第6条
学生が死亡又は行方不明になったときは、保証人は速やかに死亡・行方不明届(別紙様式第10)により学長に届け出るものとする。
第4章 欠席届
(欠席届)
第7条
学生が疾病その他の事由により継続して2週間以上欠席しようとするときは、別に定める欠席届を学長に提出しなければならない。
ただし、疾病による場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
2
やむを得ない事由により事前に提出できなかったときは、その事由を付して、事後速やかに届け出なければならない。
第5章 学生証
(学生証の携帯)
第8条
学生は、本学が交付する学生証を常に携帯するとともに、本学関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
2
学生証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3
学生証を携帯しない者については、教室、研究室、図書館等本学施設の使用を禁止することがある。
(学生証の取扱い)
第9条
学生証を紛失したときは、速やかに別に定める学生証再交付願を学長に提出して再交付を受けなければならない。
2
卒業、退学等により学生の身分を失ったときは、学生証を返還しなければならない。
第6章 健康診断
(健康診断の受診)
第10条
学生は、毎年定期又は臨時に本学が実施する健康診断を受診しなければならない。
2
学生は、健康診断の結果に応じて学長が行う健康上の指示に従わなければならない。
第7章 学生の団体
(団体の設立)
第11条
学生が、学内において、団体を設立しようとするときは、別に定める学生団体設立許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
前項の団体の設立に当たっては、本学の専任教員から指導と助言を受けるものとし、そのための顧問教員を定めなければならない。
(許可の期限と継続)
第12条
前条第1項に規定する許可の有効期間は、当該団体が許可を受けた日から翌年の5月10日までとする。
ただし、あらかじめ、別に定める学生団体継続願を学長に提出したものについては1年ごとに継続を認めることができる。
2
前項の継続許可を得ない団体は、解散したものとみなす。
(事業等の報告)
第13条
団体は、毎年3月末日までに別に定める学生団体事業報告書を学長に提出しなければならない。
2
前項の報告書を提出しない団体は、解散したものとみなす。
(目的等の変更及び解散の届出)
第14条
団体がその目的、組織その他第11条に定める学生団体設立許可願の記載事項を変更しようとするときは、別に定める学生団体変更願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[
第11条
]
2
団体が解散しようとするときは、別に定める学生団体解散届を学長に提出しなければならない。
(学外団体への加入)
第15条
団体が学外の団体に加入し、又は学外団体の行事に参加若しくは学外団体と行事を共催しようとするときは、あらかじめ、別に定める学外団体加入願に顧問教員の署名を受けるとともに、当該学外団体の規約等を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(学外での活動)
第16条
団体が学外において、集会、文化活動又は体育活動等を行う場合は、その3日前までに別に定める学外活動届に参加者の名簿、日程計画等を添えて、学長に届け出なければならない。
(団体活動の制限)
第17条
団体は、学内において特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治的活動若しくは特定の宗教のための宗教活動を行ってはならない。
(活動の停止又は解散)
第18条
団体が次の各号の一に該当するときは、学長は当該団体の活動の停止又は解散を命ずることがある。
一
学則又は諸規則に違反した活動を行ったとき。
二
団体活動中に事故が発生するなど団体の運営が円滑に行われなかったとき。
三
団体構成員が不祥事に関係し、それが団体活動に密接な関連があったとき。
四
計画的かつ日常的に団体活動が行われなかったとき。
第8章 集会等
(集会等開催の許可)
第19条
学生又は学生の団体が、学内において集会(集団示威行動を含む。以下同じ。)又は行事を開催しようとするときは、あらかじめ責任者を定め、別に定める集会願を開催日の3日前までに学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(集会の制限)
第20条
学生又は学生の団体は、学内において特定の政党又は宗教団体に係る活動を目的とする集会を開催してはならない。
(遵守事項)
第21条
学生又は学生の団体が学内において集会を行おうとするときは、本学関係者の指示に従うとともに、本学の教育研究に支障を生じさせ、又は施設設備若しくは環境を損なうことのないようにしなければならない。
(集会の実施報告)
第22条
集会の責任者は、集会終了後、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(集会の禁止又は解散)
第23条
集会の責任者又は参加者が、学則又は諸規則に違反する場合若しくは大学の指示に応じないときは、学長はその集会の禁止又は集会の解散を命ずることがある。
(募金又は物品の販売等)
第24条
学生又は学生の団体が学内において募金又は物品の販売等金銭上の収受を伴う行為をしようとするときは、別に定める募金・物品販売願を学長に提出して許可を受けなければならない。
2
前項の行為については、第19条から前条までの規定を準用する。
[
第19条
]
第9章 文書等の掲示、配布等
(文書等の掲示)
第25条
学生又は学生の団体が学内において文書、ポスター等(以下「文書等」という。)を掲示しようとするときは、学生掲示板等定められた場所に限り行うことができる。
2
前項の掲示のうち、次の各号の一に該当するものは、掲示を認めない。
一
特定の個人、団体等をひぼうし、又は名誉を傷つけるもの
二
虚偽の事項を記載したもの
三
特定の政党又は宗教団体に係る活動を目的としたもの
四
営利を目的としたもの
五
内容が品位に欠ける等学長が不適当と認めたもの
(責任者名の明記)
第26条
文書等の掲示には、責任者の所属、学年、氏名及び掲示日を明記しなければならない。
(掲示等の条件)
第27条
掲示は、原則として80センチメートル×110センチメートル以下のものとし、掲示期間は掲示日から10日以内とする。
ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
2
同一の目的の文書等を同一の掲示板に2枚以上同時に掲示してはならない。
3
掲示の期間を経過した文書等は、当該文書等の責任者が速やかに撤去しなければならない。
(撤去及び没収)
第28条
前3条の規定に違反して掲示された文書等は、撤去し、没収する。
(印刷物等の配布)
第29条
学生又は学生の団体が、学内において印刷物、文書、新聞、雑誌その他物品等(以下「印刷物等」という。)を配布しようとするときは、別に定める印刷物等配布願を学長に提出して許可を受けなければならない。
2
前項の許可に当たっては、第25条第2項及び第26条の規定を準用する。
[
第25条第2項
] [
第26条
]
3
許可を受けない印刷物等については、その配布を禁止する。
(拡声器等の使用)
第30条
拡声器その他音響機器(以下「拡声器等」という。)を使用しようとするときは、別に定める拡声器等使用願をその3日前までに学長に提出して許可を受けなければならない。
2
学生又は学生の団体が学内において拡声器等を使用しようとするときは、本学の教育・研究に支障を生じさせ、又は付近の環境を損なわないようにしなければならない。
3
前項の許可に当たっては、第25条第2項の規定を準用する。
[
第25条第2項
]
4
前項の規定に違反して使用する場合は、拡声器等の使用を禁止する。
第10章 施設、設備の使用
(使用の許可)
第31条
学生又は学生の団体が本学の施設、設備を利用しようとするときは、別に定める施設・設備使用願をその3日前までに学長に提出して許可を受けなければならない。
2
前項の利用に当たっては、当該施設設備に関する規定に従わなければならない。
(施設損傷等の弁償)
第32条
使用者が故意又は過失により施設、設備等を破損又は紛失したときは、原状に復するか又は損害額に相当する額を負担しなければならない。
第11章 雑則
(雑則)
第33条
この規則の実施に必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第12号)
この規則は、平成19年12月21日から施行する。
附 則(平成22年1月13日規則第15号)
この規則は、平成22年1月13日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月13日規則第5号)
この規則は、令和2年7月13日から施行する。
附 則(令和2年12月14日規則第10号)
この規則は、令和2年12月14日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日規則第12号)
この規則は、令和7年2月19日から施行する。
別紙様式第1(第2条関係)
誓約書
別紙様式第2(第2条関係)
保証書
別紙様式第3(第2条関係)
学生記録票
別紙様式第4(第3条関係)
保証人等変更届
別紙様式第5(第4条関係)
学生記録票変更届
別紙様式第6(第5条関係)
休学願
別紙様式第7(第5条関係)
復学願
別紙様式第8(第5条関係)
留学願
別紙様式第9(第5条関係)
退学願
別紙様式第10(第6条関係)
死亡・行方不明届