○国立大学法人長岡技術科学大学学生表彰規程
(平成17年2月9日規程第68号)
改正
平成17年3月31日規程第82号
平成28年3月23日規程第24号
平成30年9月13日規程第5号
令和2年12月28日規程第7号
令和3年3月19日規程第15号
令和4年12月7日規程第11号
令和6年3月5日規程第10号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第72条に基づき、学生の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第72条
]
(表彰対象者)
第2条
表彰を受けるもの(以下「表彰対象者」という。)は、本学の学生又は学生で組織する団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
学業・研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる者
二
課外活動・社会活動において、特に顕著な功績があったと認められるもの
三
持続可能な開発目標(SDGs)の達成に寄与する活動において、特に顕著な功績があったと認められる者
四
その他前3号と同等又はそれ以上の表彰に価する行為等があったと認められるもの
(表彰対象者の推薦)
第3条
表彰対象者の推薦は、別紙様式第1により課程主任、専攻主任又はクラス担当教員等の本学教職員が行うものとする。
(表彰対象者の決定)
第4条
表彰対象者は、学長が決定する。
(表彰の方法)
第5条
表彰は、学長が別紙様式第2による表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰に併せて、記念品を授与する。
(表彰の時期)
第6条
表彰は、各年度において次に掲げる日に実施するものとする。
一
第2条第1項第1号の表彰 卒業式・修了式の日
[
第2条第1項第1号
]
二
第2条第1項第2号から第4号の表彰 学長が指定する日
[
第2条第1項第2号
] [
第4号
]
2
前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、その都度表彰を実施することができる。
(事務)
第7条
表彰に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、学生の表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年2月9日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第82号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月13日規程第5号)
この規程は、平成30年9月13日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規程第7号)
この規程は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第3条関係)
表彰対象者推薦書
別紙様式第2(第5条関係)
表彰状
(その1)
(その2)