○国立大学法人長岡技術科学大学教員のキャリア・ブレイク制度に関する規程
(令和5年4月1日就業規則第12号)
改正
令和6年度就業規則第1号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)教員人事の基本方針に基づき、本学に勤務する教員を研究室主宰者として活躍できる人材に育成するため、本学における教育、管理及び運営に関する業務を一定期間免除し、国内外の教育、研究を行う機関(以下「教育研究機関」という。)において研究又は研修に従事させるために必要な事項を定める。
(区分)
第2条
この規程におけるキャリア・ブレイク制度(以下「本制度」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各区分に規定する方法により実施するものとする。
一
教育研究機関から報酬を得て行う場合 国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第13条第1項第3号の規定を適用し、当該教育研究機関に派遣する間、休職させる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第13条第1項第3号
]
二
教育研究機関から報酬を得ないで行う場合 国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則(以下「教員就業規則」という。)第11条第3項に規定する研修に従事するものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則(以下「教員就業規則」という。)第11条第3項
]
2
前項第1号の区分を適用させた場合の教員の処遇等については、職員就業規則第13条並びに第14条及び国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則第36条の規定を適用する。
[
職員就業規則第13条
] [
第14条
] [
国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則第36条
]
(対象)
第3条
本制度に申請できる者は、本学に勤務する常勤の教員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
キャリア・ブレイク期間(第5条に規定するキャリア・ブレイク期間をいう。以下同じ。)の開始日において40歳に達していない者
二
准教授以下の教員のうち、本制度により派遣され、又は研修に従事することを希望する者であって、学長が必要と認めた者
(手続)
第4条
本制度により派遣され、又は研修に従事しようとする者は、所属する系又はセンターの長(以下「系長等」という。)の同意を得た上で、「キャリア・ブレイク制度適用申請書」(別紙様式1)により学長に申請し、承認を得なければならない。
2
系長等は、本制度により当該申請した教員の研究、教育資質の向上が期待され、かつ、所属する系等における教育、管理及び運営に支障がないと認めた場合はこれに同意するものとする。
3
学長は、第1項の申請があったときは、申請内容について審査を行い、その審査結果を当該申請教員及び所属系長等に通知するものとする。
4
本制度により派遣され、又は研修に従事することが決定した教員は、第2条第1項各号に掲げる制度に適用される規定に基づき、必要な手続を行うものとする。
[
第2条第1項各号
]
(派遣又は研修の期間)
第5条
キャリア・ブレイク期間は、一の連続する期間について、原則として、10か月を超えない期間とする。
2
前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号による場合にあっては、教育研究機関から報酬を得ている期間をキャリア・ブレイク期間とすることができる。ただし、職員就業規則第14条第1項及び第4項に規定する期間を超えることができない。
[
第2条第1項第1号
] [
職員就業規則第14条第1項
] [
第4項
]
(支援経費)
第6条
学長は、本制度適用者に対し、教育研究機関との往復に必要な経費及び教育研究機関滞在中に必要な経費に相当する額をキャリア・ブレイク経費として措置することができる。
2
前項のキャリア・ブレイク経費の措置について必要な事項は学長が別に定める。
(兼業の制限)
第7条
キャリア・ブレイク期間中における兼業は原則として認めない。ただし、特別の事情があると学長が認めたときはこの限りでない。
(終了後の義務)
第8条
キャリア・ブレイク期間が終了したときは、当該期間終了後30日以内に「キャリア・ブレイク制度による研究成果等報告書」(別紙様式2)を、所属系長等を経て学長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第1号)
この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
別紙様式第1(第4条関係)
キャリア・ブレイク制度適用申請書
別紙様式第2(第8条関係)
キャリア・ブレイク制度による成果等報告書