○大学院専門職学位課程において実習により修得する単位の免除に関する取扱要項
(平成22年2月18日規則第6号) |
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1 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。)第101条第2項及び大学院専門職学位課程履修規則(平成20年奈良教育大学規則第10号。以下「履修規則」という。)第5条に定めるもののほか、専門職学位課程において実習により修得する単位(以下「実習単位」という。)の免除に関する事項は、この取扱要項の定めるところによる。
2 実習単位の免除を受けようとする者は、実習科目免除願(別紙様式1)及び教育・研究実績証明書(別紙様式2)を、原則として、入学した年の前期履修登録日までに、教務課に提出しなければならない。
3 実習単位の免除に係る審査は、専門職学位課程担当の専任教員3名以上で構成する審査会において行う。
4 審査会は、当該免除申請に係る実習科目の到達目標基準への適合の可否について、別に定める審査基準に基づき、審査を行うものとする。
5 前項で審査された実習単位の免除については、教授会の議を経て、学長が決定する。
6 実習単位の免除の審査方法、審査基準に関しては、専門職学位課程担当の専任教員3名以上及び学外の学識有識者3名をもって構成する実習免除評価委員会による評価を行い、審査の客観性を確保するものとする。
7 免除した実習単位に係るが学籍簿の取扱いは、次により処理するものとする。
(1) 実習による単位修得を免除した授業科目については、「免除は、学則第101条第3項による」旨を記入する。
附 則
この取扱要項は、平成22年2月18日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第4号)
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1 この要項は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者から適用する。
2 平成27年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
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この要項は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日教育大要項等)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月28日教育大要項等)
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この要領は、令和5年7月1日から施行する。