○奈良教育大学学生懲戒規則
(平成23年1月21日規則第4号)
改正
平成24年12月28日規則第47号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第55条に規定する学生(外国人留学生を含む。)の懲戒に関し、必要な事項を定める。
(懲戒の種類)
第2条 懲戒の種類は、次のとおりとする。
(1) 退学 退学させ、再入学は認めない。
(2) 停学 6か月以内の有期停学又は無期停学とし、この間の登学及び本学学生としての活動を禁止する。
(3) 訓告 注意を与え、戒める。
(その他の教育的措置)
第3条 学長は、前条に規定する懲戒のほか、教育的措置として、口頭又は文書による厳重注意を行うことがある。
(懲戒等の判断基準)
第4条 懲戒等の要否及び種類の決定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。また、懲戒により学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめるものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の程度
(3) 被害を受けた者の精神的苦痛を含めた被害の程度
(4) 他の学生及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 非違行為後の対応
2 懲戒の種類の決定は、懲戒処分標準例(別表)によるものとする。ただし、個別の事案の内容によっては、これによらない場合もあるものとする。
3 懲戒処分標準例に掲げられていない非違行為は、懲戒処分標準例を参考に決定するものとする。
(調査委員会の設置)
第5条 学生委員会委員長は、学生の懲戒に該当する行為(以下「事案」という。)に関する情報を知り得たときは、直ちに学長に報告するとともに、その事案に関する調査を行うための学生懲戒調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
(調査委員会の組織)
第6条 調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学生委員会委員長
(2) 学生委員会委員の互選による者 若干名
(3) 学長が指名する職員 若干名
(4) 学長が指名する者 若干名
2 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
(謹慎)
第7条 学長は、当該事案が第2条第一号の退学又は同条第二号の停学に該当することが明白であると認めた場合は、懲戒処分の決定前に謹慎を命ずることができるものとする。この場合、謹慎期間は1か月を超えないものとする。
2 前項により謹慎を命じた場合は、登学及び本学学生としての活動を制限する。また、謹慎の期間は停学期間に算入できるものとする。
(調査)
第8条 調査委員会は非公開とし、慎重かつ速やかに当該事案にかかる事実調査を行うものとする。
2 調査委員会は、当該学生に対し、調査する旨を告知するものとする。
3 調査委員会は、当該学生又は関係者から事情若しくは意見を聴取し、必要と認める場合は、資料の提出を求めることができるものとする。
4 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。
5 調査委員会は、速やかに調査結果を学生委員会に報告するものとする。
(懲戒案等)
第9条 学生委員会は、調査委員会の報告に基づき、当該事案を審議し、懲戒の要否、懲戒案及び審議経過等を明記した報告書を作成し、学長に報告するものとする。
(学生の弁明)
第10条 学生委員会は、当該学生に対し、処分案の内容を告知し、口頭又は文書による弁明の機会を与えるものとする。この場合において、当該学生が正当な理由なく口頭による弁明の場に出席しなかった場合又は弁明書を提出しなかった場合には、弁明する権利を放棄したものとみなす。
2 学生委員会は、当該学生からの弁明が妥当であると判断した場合には、学長に報告するとともに、調査委員会に再調査を指示することができるものとする。
(他の学内規則等との関係)
第11条 第5条から第10条までの規定に関わらず、本学の他の規則等に非違行為の事実関係の調査等について定めがある場合は、当該定めによるものとする。
(懲戒の決定)
第12条 学生委員会は、作成した懲戒案を教授会に付議するものとする。
2 学長は、教授会の議を経て、懲戒の種類及び程度を決定するものとする。
(懲戒処分の通知等)
第13条 学長は、懲戒処分を決定した場合は、懲戒処分書(別紙様式1)を当該学生に交付することにより通知するものとする。ただし、交付による通知が不可能な場合は、他の適切な方法により通知するものとする。
2 懲戒の発効は、懲戒処分書の交付日とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第7条第2項の謹慎が適用されている場合で、決定した懲戒が停学の場合の発効日は、謹慎の初日とすることができる。
(懲戒の公示)
第14条 懲戒処分を行った場合は、学内掲示板に1週間公示(別紙様式2)するものとする。ただし、当該学生の氏名及び学生番号は明記しないものとする。
(懲戒に関する記録)
第15条 懲戒処分を行った場合は、その内容を学籍簿に記録するものとする。ただし、成績証明書及び推薦書等にはその内容を記載しないものとする。
(再審査)
第16条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、再審査請求書(別紙様式3)により学長に再審査を請求することができる。
2 学長は、再審査の必要があると認めたときは、学生委員会に対して再度、調査委員会の設置を指示するものとする。この場合の再審査は、第5条から第10条に規定する手続きを経るものとする。
3 学長は、再審査の必要がないと認めたときは、速やかにその旨を文書により当該学生に通知するものとする。
4 再審査の請求は、懲戒処分の効力を妨げないものとする。
(停学処分中の指導等)
第17条 停学処分中又は謹慎中の学生に対しては、反省文及び日誌の作成を課すとともに、定期的な面談や奉仕活動の実施等、適切な指導を行うものとする。
2 有期停学の期間が、履修手続きの期間にかかるときは、当該学生に対し履修登録を認めるものとする。
(無期停学の解除)
第18条 無期停学の解除は、指導教員等の解除申請に基づき、学生委員会の発議により、教授会の議を経て学長が決定する。
2 学生委員会の発議は、当該学生の改悟の情が顕著で、学習意欲があると認められる場合に行うものとする。
3 無期停学は、6か月を経過した後でなければ、解除することができない。
4 学長が無期停学の解除を決定した場合は、当該学生に対し、文書により通知するものとする。
(懲戒処分と学籍異動等)
第19条 学長は、事案を既に確認している場合で、懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分の決定前に退学(自主退学)の願い出があったときは、この願い出を受理しないものとする。
2 学長は、懲戒対象行為を行った学生から、停学の懲戒処分の決定後に退学(自主退学)の願い出があった場合は、この願い出を受理し、教授会の議を経て、退学を許可することができるものとする。
3 学長は、停学中の学生から休学の願い出があった場合は、この願い出を受理しないものとする。
4 休学中の学生が停学処分となった場合は、当該学生の停学期間中の休学を認めないものとする。
5 停学期間は、在学期間に含め、修業年限には含めないものとする。ただし、停学期間が1か月以内の場合には、修業年限に含めることができるものとする。
(逮捕・拘留時の取扱い)
第20条 学生が逮捕・拘留され、大学が本人に接見することができない状況であっても、懲戒処分が妥当であると判断した場合は、懲戒処分を行うことができるものとする。
(事務)
第21条 学生の懲戒に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成23年1月21日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第47号)
この規則は、平成24年12月28日から施行し、平成24年12月4日から適用する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
懲戒処分標準例
区分非違行為の種類懲戒の標準
犯罪行為等殺人、強盗、強姦、放火等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為退学
傷害行為退学又は停学
薬物犯罪行為退学又は停学
窃盗、万引き、詐欺、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為退学、停学又は訓告
痴漢行為(覗き見、盗撮行為その他の迷惑行為を含む。)退学、停学又は訓告
ストーカー行為退学、停学又は訓告
コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合退学又は停学
コンピュータ又はネットワークの不正使用停学又は訓告
交通事故死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転の悪質な場合退学
人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転の悪質な場合退学又は停学
無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な交通法規違反停学又は訓告
死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を起こした場合で、その原因行為が前方不注意等の過失の場合停学
人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が前方不注意等の過失の場合停学又は訓告
飲酒飲酒を強要し重大な事態を生じさせた場合退学又は停学
研究活動発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用を行った場合退学、停学又は訓告
試験不正行為本学が実施する試験等における不正行為で身代わり受験等の悪質な場合退学又は停学
本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為停学又は訓告
本学が実施する試験等において、監督者の注意又は指示に従わなかった場合訓告
その他の非違行為本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為退学、停学又は訓告
本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠退学、停学又は訓告
本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等停学又は訓告
本学構成員に対する暴力行為、威嚇、拘禁、拘束等退学、停学又は訓告
セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びパワーハラスメント等に当たる行為退学、停学又は訓告
別紙様式1(第13条関係)
懲戒処分書

別紙様式2(第14条関係)
告示

別紙様式3(第16条関係)
再審査請求書