○奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科規程
(平成18年3月15日規程第85号) |
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第1章 総則
(趣旨等)
第1条 奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は,奈良女子大学学則に定めるもののほかは,この規程の定めるところによる。
[奈良女子大学学則]
2 奈良女子大学学則及びこの規程に特別の定めのある場合を除いて,研究科に関する事項は,研究科教授会が定める。
[奈良女子大学学則]
(研究科の目的)
第1条の2 本研究科は,「学際性の推進」,「専門性の高度化」,「個性化の確立」,「国際感覚の涵養」を柱とし,豊かな人間性と高度な知性を備えた人材を養成することを目的とする。
第2章 教育課程及び履修方法等
(専攻等)
第2条 博士課程のうち,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)に,次の専攻を置く。
人文社会学専攻
言語文化学専攻
人間科学専攻
食物栄養学専攻
心身健康学専攻
情報環境学専攻
生活工学共同専攻
住環境学専攻
生活文化学専攻
数物科学専攻
化学生物環境学専攻
2 前項に定めるもののほか,専攻の目的を推進するための教育プログラムを置く。
(1) 研究科に履修証明プログラムを置く。
(2) 履修証明プログラムの詳細については、別に定める。
(3) 人文社会学専攻に社会人リカレント教育プログラムを置く。
3 博士前期課程の各専攻(生活工学共同専攻及び博士前期課程人文社会学専攻(社会人リカレント教育プログラム)を除く。)には,履修系列として専修系と複合系を置く。学生は,第1年次に履修しようとする系列を届け出なければならない。
4 前項の詳細については,別に定める。
5 博士課程のうち,後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に,次の専攻を置く。
人文科学専攻
生活環境科学専攻
自然科学専攻
生活工学共同専攻
6 博士後期課程の各専攻(生活工学共同専攻を除く。)には,履修系列として専修系と複合系を置く。学生は,第1年次に履修しようとする系列を届け出なければならない。
7 前項の詳細については,別に定める。
8 第1項及び第5項の生活工学共同専攻は,お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科生活工学共同専攻と共同で実施する。
(博士前期課程の目的)
第2条の2 博士前期課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えた人材を養成することを目的とする。
2 前項の目的を達成するため,各専攻の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人文社会学専攻は,歴史・社会・文化・自然・地域などの諸分野を対象にした各専門領域を深めるとともに,学際的に諸問題を探求できる人材を養成する。
(2) 言語文化学専攻は,言語と文学を研究対象の中心に据え,それに密接に関連する文化現象全般にも注意をはらいつつ,高度な専門性を活かして社会に貢献する人材を養成する。
(3) 人間科学専攻は,人間の諸行動や諸活動についてより高度な教育と研究を行い,理論と実践の両面から専門性を深め,研究を通して社会に貢献する人材を養成する。
(4) 食物栄養学専攻は,「食と栄養」に関わるミクロな領域からマクロな領域まで高度な研究能力と知識を持つ人材を養成する。
(5) 心身健康学専攻は,心と身体の健康を,生活科学,生理学,スポーツ科学や心理学などの幅広い視点で統合的に捉え,豊かな見識を持つ人材を養成する。
(6) 情報環境学専攻は,最先端のICTを生活環境の様々な要求に応用できる高度専門知識と技術力を有し社会に貢献できる人材を養成する。
(7) 生活工学共同専攻は,生活者の視点からの学際的な課題解決型コラボレーションの実践を通じて問題や課題を発見,解決し社会に貢献できる人材を養成する。
(8) 住環境学専攻は,人間の日常的な生活環境から地域環境に関わる諸問題を生活者の視点から総合的に捉え,問題を解決する高度な専門的知識を備えた人材を養成する。
(9) 生活文化学専攻は,現代社会を取巻く諸問題を生活文化という視点から問題や課題を発見し,解決できる人材を養成する。
(10) 数物科学専攻は,社会のグローバル化,価値観の多様化,予測不能な自然・社会現象に対応できる広い視野と多様な価値観を持ち,高い水準の数学と物理学の専門知識と技能を備えるとともに,その高度化を社会の中で自らが置かれた立場に応じて継続できる人材を養成する。
(11) 化学生物環境学専攻は,化学,生物学,環境科学の専門的素養に加えて,幅広い分野で活躍できる研究者や高度専門職業人としての素養を身に着け,十分なコミュニケーション能力を有してグローバルな活躍ができる人材を養成する。
(博士後期課程の目的)
第2条の3 博士後期課程は,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を備えた人材を養成することを目的とする。
2 前項の目的を達成するため,各専攻の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人文科学専攻は,人文系の学問分野における高度な専門知識や実践的な分析能力を身につけ,自国及び他国,他地域の多様な社会や文化に対する学際的な視野をもつ研究者を養成する。
(2) 生活環境科学専攻は,生活に根ざした理論と実践の総合的学知を提供し,主体的でリーダーシップを発揮でき,幅広い知識と高度な研究能力,技術を備え,高度職業人として社会に貢献する人材を養成する。
(3) 自然科学専攻は,自然科学の諸分野における専門教育と研究を通して高度な専門知識を備えるとともに,広い視野と科学的な手法に基づく問題解決の方法に習熟し,それを社会に還元することで大学や企業,研究所等様々な場所で活躍できる人材を養成する。
(4) 生活工学共同専攻は,専門分野を横断した学際型コラボレーションに裏打ちされた学際融合型の研究・教育に取り組むことができる研究者を養成する。
(授業科目)
第3条 博士前期課程における専攻別の授業科目及び単位数等は,別表第1-1,別表第1-2及び別表第1-3のとおりとする。
2 博士後期課程における専攻別の授業科目及び単位数等は,別表第2-1及び別表第2-2のとおりとする。
3 授業科目の一部は,年度によって開講しないことがある。
4 授業科目は,所定のもの以外に臨時に開講することがある。
(博士前期課程の修了要件となる単位数)
第4条 博士前期課程の各専攻(生活工学共同専攻を除く。)の専修系履修者は,次の表に定める各単位を含め30単位以上を修得しなければならない。
授業科目群 | 人文社会学専攻 | 言語文化学専攻 | 人間科学専攻 | 食物栄養学専攻 |
教養科目群 | 1単位 | 1単位 | 1単位 | 1単位 |
専門群 | 21単位以上 | 21単位以上 | 21単位以上 | 18単位以上 |
実践群 | ― | |||
キャリア形成群 | ||||
DD科目群 | ||||
論文等作成群 | 8単位 | 8単位 | 8単位 | 10単位 |
授業科目群 | 心身健康学専攻 | 情報環境学専攻 | 住環境学専攻 | 生活文化学専攻 |
教養科目群 | 1単位 | 1単位 | 1単位 | 1単位 |
専門群(専攻共通) | 1単位以上 | 2単位 | ― | ― |
専門群 | 18単位以上 | 11単位以上 | 16単位以上 | 20単位以上
(実践群除く) |
実践群 | ― | ― | ||
キャリア形成群 | ||||
DD科目群 | ― | |||
論文等作成群 | 10単位 | 16単位 | 12単位 | 8単位 |
授業科目群 | 数物科学専攻 | 化学生物環境学専攻 |
教養科目群 | 2単位以上 | 2単位以上 |
専門群 | 12単位以上 | 10単位以上 |
実践群 | ― | |
キャリア形成群 | ― | |
DD科目群 | ||
論文等作成群 | 16単位 | 16単位 |
2 教養科目群の科目については,食物栄養学専攻,心身健康学専攻,情報衣環境学専攻,住環境学専攻及び生活文化学専攻においては2単位までを,修了要件単位として認める。
3 DD科目群の科目については,人文社会学専攻,言語文化学専攻及び人間科学専攻においては12単位まで,生活文化学専攻においては10単位までを,修了要件単位として認める。
4 博士前期課程の各専攻(生活工学共同専攻及び博士前期課程人文社会学専攻(社会人リカレント教育プログラム)を除く。)の複合系履修者は,別に定める修了要件単位を修得しなければならない。
5 博士前期課程生活工学共同専攻は,次の表に定める各単位を含め30単位以上を修得しなければならない。なお,30単位には共同大学の開講科目10単位以上を含めなければならない。
授業科目群 | 生活工学共同専攻 |
基礎科目群 | 必修4単位 |
専門科目群 | 4単位以上 |
専門応用科目群 | |
生活工学特別研究 | 必修10単位 |
6 博士前期課程人文社会学専攻社会人リカレント教育プログラムを履修する学生は,次に定める各単位を含め30単位以上を修得しなければならない。
授業科目群 | 社会人リカレント教育プログラム |
教養科目 | 1単位 |
専門群 | 25単位以上 |
実践群 | |
特定課題作成群 | 4単位 |
7 前各項に関する取扱いは,別に定める。
(博士後期課程の修了要件となる単位数)
第5条 博士後期課程の各専攻(生活工学共同専攻を除く。)は,次の表に定める各単位を含め12単位以上を修得しなければならない。
授業科目群 | 博士後期課程各専攻 |
専門科目群 | 10単位以上 |
大学院共通科目群 | |
複合系プログラム科目群 | |
論文等作成群 | 2単位 |
2 博士後期課程の各専攻(生活工学共同専攻を除く。)の複合系履修者は,別に定める複合系プログラム毎に指定された大学院共通科目群又は複合系プログラム科目群から4単位以上履修しなければならない。
3 博士後期課程生活工学共同専攻は,次の表に定める各単位を含め20単位以上を修得しなければならない。
授業科目群 | 生活工学共同専攻 |
基礎科目群 | 10単位以上 |
専門科目群 | |
専門応用科目群 | |
生活工学特別研究 | 10単位 |
4 前各項に関する取扱いは,別に定める。
(単位の計算方法)
第6条 授業科目の単位の計算方法は,次の基準によるものとする。
(1) 講義は,15時間の講義をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間の演習をもって1単位とする。
(3) 実習は,30時間の実習をもって1単位とする。
(4) 一の授業科目について,講義,演習,実験又は実習のうち二以上の方法の併用により行う場合は,その組み合わせに応じ,前三号に規定する基準を考慮した時間の授業をもって1単位とする。
(成績評価基準の明記等)
第7条 博士前期課程及び博士後期課程は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示する。
2 博士前期課程及び博士後期課程は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当っては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対して,その基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行う。
(履修手続)
第8条 学生は学期のはじめに(学期の中途に開設される授業科目については,その開講以前に)履修しようとする授業科目を届け出なければならない。ただし,臨時に開設される授業科目については,その開講前に届け出るものとする。
2 原則として,他の専攻の授業科目を履修することができる。
(学部の授業科目の履修)
第9条 学部の授業科目について,原則として1年間12単位を上限として履修することができる。ただし,キャリア教育科目については,この上限にかかわらず履修することができる。
(他大学の大学院又は外国の大学の大学院における授業科目の履修等)
第10条 教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院又は外国の大学の大学院との事前の協議に基づき,学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。ただし,やむを得ない事情により外国の大学院との事前の協議を行うことが困難な場合は,これを欠くことができる。
2 学生は,前項の規定に基づく授業科目の履修を希望するときは,あらかじめ研究科長(外国の大学の大学院にあっては研究科長を経て学長)に願い出て,その許可を受けなければならない。
3 第1項の規定により学生が他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において修得した単位は,博士前期課程にあっては15単位,博士後期課程にあっては4単位をそれぞれ超えない範囲で,本学大学院において履修したものとして認定(博士前期課程人文社会学専攻社会人リカレント教育プログラムを履修する学生にあっては専門群又は実践群に限り15単位を超えない範囲で認定)し,第4条に規定する単位に充当することができる。
[第4条]
4 前3項の実施について必要な事項は,研究科教授会が定める。
(他大学の大学院又は外国の大学の大学院における研究指導)
第11条 教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院(外国の大学の大学院を含む。)又は研究所等(外国の研究機関を含む。)(以下「当該大学院等」という。)との事前の協議に基づき,学生に当該大学院等において研究指導を受けさせることができる。ただし,博士前期課程の学生については,当該研究指導を受けさせる期間は,1年を超えないものとする。
2 学生は前項の規定に基づく研究指導を希望するときは,研究科長(外国の大学院にあっては研究科長を経て学長)に願い出て,その許可を受けなければならない。
3 第1項の規定により受けた研究指導は,課程修了に必要な研究指導の一部とすることができる。
4 前3項の実施について必要な事項は,研究科教授会が定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第12条 教育上有益と認めるときは,学生が本学大学院に入学する前に大学院において修得した単位(大学院において科目等履修生として修得した単位を含む。)を,博士前期課程にあっては15単位,博士後期課程にあっては4単位をそれぞれ超えない範囲で,本学大学院において履修したものとして認定(博士前期課程人文社会学専攻社会人リカレント教育プログラムを履修する学生にあっては専門群又は実践群に限り15単位を超えない範囲で認定)し,第4条に規定する単位に充当することができる。ただし,博士前期課程にあっては,第10条第3項により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を限度とする。
2 前項の実施について必要な事項は,研究科教授会が定める。
第3章 成績評価
(成績評価)
第13条 授業科目に対する成績評価は,科目修了試験及び平素の学習状況を総合して行う。
2 成績評価は,あらかじめシラバス等で評価基準を学生に周知し,明示した基準に基づき厳正に判定する。
(科目修了試験)
第14条 科目修了試験は,学期末に行う。ただし,学期の中途で完結する授業科目については,臨時にこれを行うことがある。
2 科目修了試験は,その学期の授業について,それを履修登録した者に対してのみ行う。
3 科目修了試験の追試験は行わない。ただし,教授会において,病気その他やむを得ない事由によるもので,かつ将来の学習計画にはなはだしく支障を来すと認められた者については,特別の方法で成績評価を行うことがある。
(休学した者の科目修了試験)
第15条 休学した者は,その学期に行われる科目修了試験を受けることができない。
2 休学した者が休学前の学期又は復学後の学期において履修した科目については,特別の方法で成績評価を行うことがある。
(科目等履修生及び特別聴講学生の成績評価)
第16条 科目等履修生及び特別聴講学生の成績評価は,第13条及び第14条の規定を準用する。
第4章 課程修了の認定
(博士前期課程の修了要件)
第17条 博士前期課程を修了するためには,当該課程に2年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士前期課程の目的に応じ,本学大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 最終試験は,筆記又は口頭により行うものとする。
(博士後期課程の修了要件)
第18条 博士後期課程を修了するためには,当該課程に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本学大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件については,前項中「1年」とあるのは「2年」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
3 最終試験は,筆記又は口頭により行うものとする。
(修士論文等の審査)
第19条 修士論文等の審査及び最終試験については,奈良女子大学学位規程(以下「学位規程」という。)第7条に定める審査委員会が審査し,研究科教授会はその報告に基づいて,合格・不合格を決定する。
(博士論文の審査)
第20条 博士論文の審査及び最終試験については,学位規程第8条に定める審査委員会が審査し,研究科教授会はその報告に基づいて,合格・不合格を決定する。
[学位規程第8条]
(課程修了の認定)
第21条 研究科長は,第17条又は第18条に定める修了要件を満たした者には,当該課程修了を認める。
(学位の授与)
第22条 学長は,博士前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 学長は,博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 修士及び博士の学位の授与については,学位規程の定めるところによる。
第5章 教育職員免許
(教育職員免許)
第23条 教育職員免許状(専修)を取得しようとする者は,教育職員免許法施行規則に定める教科に関する専門科目の所要の単位を修得しなければならない。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
3 この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規程第118号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成19年9月13日規程第10号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規程第72号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成20年9月11日規程第25号)
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この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年10月23日規程第29号)
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この規程は,平成20年10月23日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成20年12月25日規程第33号)
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この規程は,平成20年12月25日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年2月18日規程第37号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成21年9月10日規程第24号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規程第80号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成22年9月9日規程第25号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年10月28日規程第35号)
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この規程は,平成22年10月28日から施行し,平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月10日規程第72号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成23年9月8日規程第31号)
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この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規程第38号)
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この規程は,平成23年11月24日から施行し,平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成24年2月9日規程第63号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取り扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月8日規程第64号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月6日規程第25号)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日規程第110号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月5日規程第50号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規程第101号)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の奈良女子大学大学院人間文化研究科規程第2条の規定にかかわらず,生活健康・衣環境学専攻は,施行日の前日に在籍する者が専攻に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(平成26年9月4日規程第21号)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年10月23日規程第30号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取り扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月13日規程第52号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規程第121号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月28日規程第2号)
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この規程は,平成28年4月28日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月23日規程第14号)
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この規程は,平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成28年9月2日規程第18号)
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この規程は,平成28年9月2日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月14日規程第88号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月27日規程第4号)
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この規程は,平成29年4月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月20日規程第15号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月8日規程第87号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の奈良女子大学大学院人間文化研究科規程第2条の規定にかかわらず,人間行動科学専攻,数学専攻,物理科学専攻,化学専攻,生物科学専攻及び情報科学専攻は,施行日の前日に在籍する者が専攻に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月26日規程第5号)
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この規程は,平成30年4月26日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月24日規程第28号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日規程第75号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月6日規程第157号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月23日規程第173号)
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この規程は,令和2年4月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第176号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月9日規程第11号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第64号)
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月8日女子大規程第92号)
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1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 第16条の改正を除き、この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお、従前の例による。
附 則(令和5年3月9日女子大規程第106号)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和5年7月27日女子大規程第22号)
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1 この規程は、令和5年7月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月27日女子大規程第24号)
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1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月7日女子大規程第27号)
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1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和6年6月27日女子大規程第16号)
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1 この規程は、令和6年6月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月6日女子大規程第23号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日女子大規程第44号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日女子大規程第17号)
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この規程は、令和7年6月26日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月26日女子大規程第18号)
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1 この規程は、令和7年6月26日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか,なお従前の例による。