○奈良女子大学託児支援室使用規程
(平成23年5月18日規程第10号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)の学生と職員の学業または仕事と出産や育児等を両立させるための支援を行うことを目的として,学内での子どもの預かり支援のための専用室を置く。
2 前項の専用室は「ならっこルーム」と称する。
(管理運営責任者等)
第2条 ならっこルームの管理運営責任者は,男女共同参画推進機構ダイバーシティ研究環境支援本部長(以下「本部長」という。)とする。
2 ならっこルームの管理・運営等に関する事務は,関係部局等の協力を得て,総務課において処理する。
(使用)
第3条 ならっこルームは,本学の学生及び職員の子どもの預かり支援を実施する部屋として使用するほか,次の各号の一に該当する場合は本学の学生・職員以外の者の子どもの預かり支援を実施する部屋としてその使用を認めることがある。
(1) 本学の職員が関与する講演会,研究会等に出席等する場合
(2) その他本部長が特に必要と認めた場合
(使用時間)
第4条 ならっこルームの使用時間は,午前7時30分から午後10時までとする。ただし,本部長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用手続と許可)
第5条 第3条第一号及び第二号によりならっこルームの使用を希望する者は,別紙1のならっこルーム使用許可申請書を使用予定日の10日前までに男女共同参画推進機構ダイバーシティ研究環境支援本部(以下「ダイバーシティ支援本部」という。)に提出し,本部長の許可を受けなければならない。なお,ならっこルーム使用にあたっての責任者(以下「責任者」という。)は本学職員に限る。
[第3条]
2 前項の申請があったときは,本部長は,その使用目的等を審査し,適当と認めるものについては使用を許可し,別紙2のならっこルーム使用許可書を交付する。
(鍵の管理)
第6条 ならっこルームの鍵はダイバーシティ支援本部で管理し,責任者の申し出によりその都度貸与する。使用後は,責任者が施錠のうえ,ダイバーシティ支援本部に使用終了の旨を報告しなければならない。
(遵守事項)
第7条 責任者及びならっこルームを使用する者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火気に注意すること。
(2) 許可を受けた用途以外の目的に使用しないこと。また他に転貸しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(4) 備品の移動は無断で行わないこと。
(5) 施設整備等を改廃あるいは新設しないこと。
(6) 使用後は,使用室及び廊下等の清掃,整とんを行うこと。
(7) 鍵の管理は厳重に行うこと。
(8) その他,ダイバーシティ支援本部の指示に従うこと。
(許可の取り消し)
第8条 ならっこルームの管理運営責任者は,次の各号の一に該当するときは,使用の取り消し,又は使用を中止させることが出来る。
(1) ダイバーシティ支援本部がならっこルームを使用する必要が生じたとき。
(2) 責任者又は使用者がならっこルーム使用規程等に違反したとき。
(3) 当該施設設備の管理上特別の必要があるとき。
(弁償)
第9条 責任者又は使用者が故意又は重大な過失によって施設設備等を破損又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,ならっこルームの使用に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年5月18日から施行する。
附 則(平成25年6月12日規程第10号)
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この規程は,平成25年6月12日から施行し,平成24年12月19日から適用する。
附 則(平成28年3月25日規程第131号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。