○奈良女子大学学位規程
(平成16年4月1日規程第57号)
改正
平成19年2月21日規程第84号
平成25年5月22日規程第8号
平成25年9月19日規程第51号
平成26年3月19日規程第104号
平成26年5月21日規程第9号
平成28年3月17日規程第96号
平成29年11月15日規程第24号
令和2年3月31日規程第130号
令和4年4月1日女子大規程第58号
(総則)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条,奈良女子大学学則(以下「学則」という。)第71条及び第95条の規定に基づき,奈良女子大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関して必要な事項を定める。
(学位の種類)
第2条 本学で授与する学位は,学士,修士及び博士とする。
(学士の学位の授与要件)
第2条の2 学士の学位は,学則第71条に規定するところにより,本学を卒業した者に授与する。
(修士の学位の授与要件)
第3条 修士の学位は,学則第95条第1項に規定するところにより,本学大学院の博士前期課程を修了した者に授与する。
(博士の学位の授与要件)
第4条 博士の学位は,学則第95条第2項に規定するところにより,本学大学院の博士後期課程を修了した者に授与する。
2 前項に定めるもののほか,博士の学位は,本学大学院の博士後期課程を経ない者が学位論文を提出して,その審査及び最終試験に合格し,かつ,本学大学院の博士後期課程を終えて学位を授与される者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された場合には,これを授与することができる。
3 本学大学院の博士後期課程において所定の期間在学し所定の単位を修得して退学した者が,再入学しないで学位の授与を受けようとするときも前項の規定による。
(修士学位論文の提出)
第5条 修士の学位論文は,研究科長に提出するものとする。
2 提出する修士の学位論文は,1編とする。ただし,参考論文を添付することができる。
3 審査のため必要があるときは,関係資料を提出させることができる。
(博士学位論文の提出)
第6条 第4条第1項に規定するところにより博士の学位の授与を申請するときは,博士の学位論文に論文要旨,論文目録及び履歴書を添えて研究科長に提出するものとする。
2 第4条第2項及び第3項に規定する者が博士の学位の授与を申請するときは,学位申請書に学位論文,論文要旨,論文目録,履歴書並びに学位論文審査手数料を添えて,研究科長に申請するものとする。
3 前項の学位論文審査手数料の額は,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(以下「費用規程」という。)に定める額とする。
4 第2項の規定にかかわらず,第4条第3項に規定する者が退学後1年以内に学位論文を提出する場合には,学位論文審査手数料を納付することを要しない。
5 受理した学位論文及び学位論文審査手数料は,返還しない。
(修士学位論文の審査)
第7条 研究科長は,修士の学位論文の提出があったときは,その審査を人間文化総合科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に付託する。
2 研究科教授会は,前項の審査を行うために,教授を含む教員3名以上の博士前期課程を担当する委員によりなる審査委員会を設ける。
3 前項の規定にかかわらず,生活工学共同専攻においては,当該専攻及びお茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科生活工学共同専攻の教員のうち教授を含む教員3名以上の博士前期課程を担当する委員によりなる審査委員会を設ける。
4 前2項の委員のほか必要あるときは,他大学の教員等を委員に加えることができる。
5 委員は,研究科教授会の議を経て,研究科長が指名するものとする。
6 審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験の成績の評価を行う。
7 その他審査委員会の運営に関する事項は,研究科教授会においてこれを定める。
(博士学位論文の審査)
第8条 研究科長は,博士の学位論文の提出があったときは,その審査を研究科教授会に付託する。
2 研究科教授会は,前項の審査を行うために,教授を含む教員3名以上の博士後期課程を担当する委員によりなる審査委員会を設ける。
3 前項の規定にかかわらず,生活工学共同専攻においては,当該専攻及びお茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科生活工学共同専攻の教員のうち教授を含む教員5名以上の博士後期課程を担当する委員によりなる審査委員会を設ける。
4 前2項の委員のほか必要あるときは,他大学の教員等を委員に加えることができる。
5 委員は,研究科教授会の議を経て,研究科長が指名するものとする。
6 審査委員会は,学位論文の審査,最終試験の成績の評価及び学力の確認を行う。
7 その他審査委員会の運営に関する事項は,研究科教授会においてこれを定める。
(学力の確認)
第9条 第4条第2項の規定による博士の学位論文の提出があったときは,研究科教授会は,学位申請者の学力の確認を行う。
2 学力の確認は,博士の学位論文に関連のある分野の科目について筆答又は口述の試問により行う。ただし,学位申請者の学歴,業績等に基づいて学力の確認を行いうる場合は,試問を省略することができる。
(学力の確認等の特例)
第10条 第4条第3項に規定する者が,退学後3年以内に博士の学位論文を提出した場合は,学力の確認を行わないことができる。
(博士学位論文の審査期間)
第11条 審査委員会は,速やかに,論文の審査,最終試験及び学力の確認を終了しなければならない。
(審査結果の報告)
第12条 審査委員会は,論文の審査,最終試験及び学力の確認が終了したときは,直ちに,論文の内容の要旨,審査の結果の要旨,最終試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨に学位を授与できるか否かの意見を添え,研究科教授会に文書で報告しなければならない。ただし,修士の学位については論文の内容の要旨,審査の結果の要旨及び最終試験の結果の要旨は,省略することができる。
(学位授与の議決等)
第13条 研究科教授会は,前条の報告に基づいて学位を授与すべきか否かを決定する。
2 前項の議決には,研究科教授会構成員の3分の2以上が出席し,その3分の2以上の賛成があることを要する。
第14条 研究科長は,研究科教授会が修士又は博士の学位を授与すべきものと決定したときは,次に掲げる事項を記載した書類を添えて文書で学長に報告しなければならない。
(1) 授与しようとする学位(専攻分野の名称を付記したもの)
(2) 授与しようとする年月日
(3) 博士の場合は,第4条第1項,第2項又は第3項のいずれの規定によるかの別
(4) 博士の場合は,学位論文,論文の内容の要旨,論文審査の結果の要旨及び最終試験の結果の要旨
(5) 第4条第2項又は第3項による博士の場合は,学力の確認の要旨
2 前項の学位を授与できないと決定した者については,その旨を学長に報告する。
(学位の授与)
第15条 学長は,第2条の2に規定する者には,卒業証書 学位記を交付して学位を授与する。
2 学長は,前条の報告に基づき,修士又は博士の学位を授与すべきものと決定した者については,所定の学位記を交付して学位を授与し,当該学位を授与できないと決定した者には,その旨を通知する。
(専攻分野の名称)
第15条の2 学位を授与するに当たっては,別表に定めるところにより,専攻分野の名称を付記するものとする。
(博士学位論文の要旨等の公表)
第16条 本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3か月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(博士学位論文の公表)
第17条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,研究科教授会の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,研究科教授会は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第18条 学位を授与された者は,当該学位の名称を用いるときは,「奈良女子大学」と付記するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学則第6条第5項の規定によりお茶の水女子大学と共同で実施する教育課程を修了することにより学位を授与された者は,当該学位の名称を用いるときは,「奈良女子大学及びお茶の水女子大学」と付記するものとする。
(学位授与の報告)
第19条 本学において博士の学位を授与したときは,学長は,学位簿に登録の上,当該学位を授与した日から3か月以内に文部科学大臣に報告するものとする。
(学位記の様式)
第20条 学位記の様式は,別記様式第1号,第2号,第3号,第4号,第5号及び第6号のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,奈良女子大学ダブルディグリー・プログラムに基づく学位記の様式については,別に定める。
(修士及び博士の学位の取消)
第21条 修士及び博士の学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき,又はその名誉を汚辱する行為があったときは,学長は,研究科教授会の議を経て,学位を取り消すことができる。
2 研究科教授会が前項の議決をする場合は,第13条の規定を準用する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規程第84号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第8号)
この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月19日規程第51号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規程第104号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規程第9号)
この規程は,平成26年5月21日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月17日規程第96号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月15日規程第24号)
この規程は,平成29年11月15日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第130号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第58号)
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
別表
学位に付記する専攻分野の名称
学位の別学部,研究科の別専攻分野の名称
学士文学部文学
理学部理学
生活環境学部心身健康学科生活健康科学
心身健康学科以外の学科生活環境学
工学部工学
修士人間文化総合科学研究科博士前期課程専攻分野に応じ学術,文学,理学,生活環境学,家政学,生活工学又は工学
博士博士後期課程専攻分野に応じ学術,文学,理学,社会科学,生活環境学,情報科学,生活工学又は工学
(別記様式第1号)
卒業証書 学位記

(別記様式第2号)
学位記

(別記様式第3号)
学位記

(別記様式第4号)
学位記

(別記様式第5号)
学位記

(別記様式第6号)
学位記