○奈良女子大学聴講生規程
(平成16年4月1日規程第131号)
改正
平成17年2月16日規程第217号
平成19年2月21日規程第72号
平成20年3月7日規程第45号
平成20年3月26日規程第74号
平成21年11月9日規程第33号
平成22年12月15日規程第39号
平成24年7月18日規程第21号
令和2年3月31日規程第132号
令和2年12月16日規程第84号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学学則(以下「学則」という。)第26条の規定に基づき,聴講生に関し必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 聴講生として入学することのできる時期は,学年又は学期の始めとする。
(出願資格)
第3条 学部聴講生として出願することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 短期大学を卒業した者
(2) 短期大学を卒業したと同等以上の学力があると本学の認めた者
第4条 大学院博士前期課程に聴講生として出願することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学に3年以上在学し,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本学の大学院において認めた者
(9) その他本学の大学院において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第5条 大学院博士後期課程に聴講生として出願できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第3項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下において同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) その他本学の大学院において,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の出願)
第6条 聴講生として入学を志願する者は,次の書類に所定の検定料を添えて所定の期日までに願い出なければならない。
(1) 入学願書 (別記様式第1号)
(2) 履歴書 (別記様式第2号)
(3) 最終学校の卒業又は修了を証明する書類
(4) その他学部又は大学院人間文化総合科学研究科(以下「研究科」という。)が必要とする書類
(入学者の選考)
第7条 前条の入学志願者については,当該学部教授会又は研究科教授会が選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第8条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに次の書類を提出するとともに所定の入学料を納付しなければならない。
(1) 保証書 (別記様式第3号)
(2) その他本学の指定する書類
2 日本国に在住する外国人は,前項各号の書類のほか,住民票の写しを添付しなければならない。
3 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
(聴講科目)
第9条 聴講生として聴講できる科目は,原則として学部専門科目又は研究科の全授業科目とするが,聴講科目の詳細については,各学部又は研究科において定める。
(聴講科目の追加)
第10条 学年の始めに聴講生として入学した者が,聴講期間内において,後期から新たな授業科目を追加して聴講したいときは,所定の期日までに聴講科目追加願(別記様式第4号)を当該学部長又は人間文化総合科学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出し,その許可を受けて,これを聴講することができる。
2 聴講科目の追加は,当該学部教授会又は研究科教授会の議を経て,学部長又は研究科長が許可する。
(聴講期間)
第11条 聴講期間は,当該学期又は学年の終わりまでとする。ただし,聴講期間の更新を許可された場合はこの限りでない。
(聴講期間の更新手続)
第12条 前条ただし書きの手続は,所定の期日までに聴講期間更新等願(別記様式第5号)を当該学部長又は研究科長に提出し,その許可を受けるものとする。
2 聴講期間の更新は,当該学部教授会又は研究科教授会の議を経て,学部長又は研究科長が許可する。
(退学)
第13条 聴講期間中に退学しようとする者は,理由を記載して当該学部長又は研究科長を経て学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は,当該学部教授会又は研究科教授会の議を経て,学長が退学を命ずることがある。
(1) 授業料を滞納し,督促してもなお納入しない者
(2) 疾病その他の理由によって,成業の見込みがないと認められる者
(3) 聴講生としての本分に反する行為のあった者
(聴講科目が複数の学部に亘る場合の取扱い)
第14条 聴講科目が複数の学部に亘る場合は,聴講科目の多い学部(以下「主たる学部」という。)で取り扱い,他の学部に関連する事項は,主たる学部が関係学部長と協議して処理するものとする。
(証明書)
第15条 学部長又は研究科長は,聴講期間を終えた者から申し出のあったときは,聴講科目及び聴講期間を記載した聴講証明書を交付することができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第16条 聴講生の検定料,入学料及び授業料の額は,奈良国立大学機構における授業料その他費用を定める規程に定める額とする。
2 聴講生は,授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
(他の規則の準用)
第17条 聴講生については,この規程の定めるもののほか,学則等の規定を準用する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 奈良女子大学聴講生規程(平成6年2月23日規程第6号)及び奈良女子大学大学院聴講生規程(平成6年2月23日規程第11号)は,廃止する。
附 則(平成17年2月16日規程第217号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規程第72号)
この規程は,平成19年2月21日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第74号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月9日規程第33号)
この規程は,平成21年11月9日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規程第39号)
この規程は,平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成24年7月18日規程第21号)
この規程は,平成24年7月18日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第132号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日規程第84号)
この規程は,令和2年12月16日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(別記様式第1号)
聴講生入学願書

(別記様式第2号)
聴講生入学志願者履歴書

(別記様式第3号)
保証書

(別記様式第4号)
聴講生聴講科目追加願

(別記様式第5号)
聴講生聴講期間等更新願