○奈良女子大学若手女性研究者支援経費取扱要項
(平成17年10月12日規程第23号)
改正
平成21年12月16日規程第66号
平成23年7月20日規程第28号
平成24年4月18日規程第9号
平成28年6月23日規程第8号
平成31年3月13日規程第56号
令和2年3月31日規程第117号
令和2年4月22日規程第7号
令和3年4月1日規程第140号
(趣旨)
第1条 この要項は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における若手女性研究者の優れた研究活動の一層の推進を図るとともに,本学での研究活動を遂行するために必要な経費(以下「支援経費」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 支援経費を受けることのできる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学大学院博士後期課程に2年以上在学している者
(2) 本学大学院博士後期課程修了者又は単位取得満期退学者で,修了又は退学後5年以内の者
2 他機関に所属する者,独立行政法人日本学術振興会特別研究員及び本学の研究費を受給している者については,前項の規定を適用しない。
(支給額)
第3条 支援経費の支給額の上限額及び支給総額は,毎年度,学長が決定する。
(受給申請)
第4条 支援経費の受給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,指導教員作成による推薦書を付し,申請書(様式1)を学長に提出するものとする。
(審査委員会等)
第5条 支援経費支給者の選考にあたり,若手女性研究者支援経費審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,学長,研究企画室長,研究企画室長が指名する研究企画室員及び人間文化総合科学研究科長をもって組織する。
3 審査委員会は,申請書及び推薦書を審査し,最終的に学長が支援経費支給の可否及び支給額を決定し,指導教員を通じて申請者に通知するものとする。
4 前項により支援経費の支給決定を受けた者は,「奈良女子大学大学院奨励研究員」の名称を付与する。
(支援経費の使用等)
第6条 支援経費は,配分された年度内に使用するものとし,認められた研究活動計画以外の目的に使用してはならない。
2 支援経費により購入した設備等(設備,備品及び図書)は,本学に帰属するものとする。
(研究の変更)
第7条 支援経費を支給された者(以下「受給者」という。)は,研究計画の内容変更をしようとするときは,当該変更の可否について指導教員の意見を付し,変更承認申請書(様式2)を審査委員会に提出しなければならない。
2 審査委員会は,前項の申請があったときは,指導教員の意見を勘案のうえ,変更の可否を決定し,指導教員を通じて当該受給者に通知するものとする。
(研究の廃止)
第8条 受給者は,退学,病気その他の理由により研究を行うことができなくなる場合又は研究目的以外の留学その他の理由により引き続き6月以上研究を遂行できなくなる場合には,当該廃止の可否について指導教員の意見を付し,廃止承認申請書(様式3)を審査委員会に提出しなければならない。
2 審査委員会は,前項の申請があったときは,指導教員の意見を勘案のうえ,廃止の可否を決定し,指導教員を通じて当該受給者に通知するものとする。
3 前項の規定により研究活動の廃止を決定した場合において,配分のあった支援経費に残額が生じた場合は,当該残額を返還するものとする。
(研究活動結果報告)
第9条 受給者は,研究活動結果報告書(様式4)を支援経費の配分された年度の翌年度の4月10日までに指導教員を通じて学長に提出しなければならない。
(事務)
第10条 支援経費に係る事務は,研究協力課で処理する。ただし,経理事務は,財務課で分掌する。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成17年10月12日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規程第66号)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規程第28号)
この要項は,平成23年7月20日から施行し,平成23年4月1日から適用する。ただし,第2条第1項第二号ただし書きについては,平成24年4月1日より適用する。
附 則(平成24年4月18日規程第9号)
この要項は,平成24年4月18日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月23日規程第8号)
この要項は,平成28年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日規程第56号)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第117号)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月22日規程第7号)
この要項は,令和2年4月22日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第140号)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
様式1
若手女性研究者支援経費申請書

様式2
若手女性研究者支援経費研究内容変更承認申請書

様式3
若手女性研究者支援経費研究廃止承認申請書

様式4
若手女性研究者支援経費研究活動結果報告書