○奈良女子大学科学研究費補助金経理事務取扱要領
(平成9年6月25日規程第22号) |
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第1 (趣旨)
奈良女子大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金(奈良女子大学科学研究費補助金取扱規程(以下「規程」という。)第7条により準用される補助金等(以下「補助金等」という。)を含む)の経理事務の取扱いについては,関係法令及び補助金等に関する諸通知並び規程によるもののほか,この要領の定めるところによる。
第2 (補助金等の受入れ)
1 財務課長は,補助金等を受入れたときは,交付決定通知に基づき科学研究費補助金等受入計算書(別紙様式1)を作成し,直ちに最寄りの金融機関に預金しなければならない。
2 規程第6条第2項に規定する分担金についても前項に準じて取扱うものとする。
[規程第6条第2項]
第3 (預金利息)
財務課長は,補助金等に係る預金利息を受入れたときは,補助金等の対象となった研究を遂行するために必要な経費に充てるものとする。
第4 (経理事務の取扱い)
補助金等に係る経理事務は,この要領に定めるもののほか,奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号)等の取扱いに準ずるものとする。
第5 (補助金等の支払)
補助金等は,会計伝票により所定の決裁を経て支払うものとする。
第6 (帳簿)
財務課長は,補助金等について収支簿を備え,補助金等の受払いの都度,記帳しなければならない。
第7 (研究代表者の責務)
1 自らの交付申請により,補助金等の研究代表者となった者は,その補助金等が,適正に執行されるよう努める責務を有する。
2 前項の責務は自らが研究代表者となって,本学以外の研究分担者に補助金等を配分した場合も同様とする。
第8 (間接経費の受入等)
1 研究代表者及び研究分担者は,交付された間接経費を奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に譲渡するため,科学研究費補助金等間接経費譲渡申出書(以下「譲渡申出書」という。)(別紙様式2)を理事長あて提出する。
2 理事長は,譲渡申出書に基づき,間接経費を受け入れる。
3 理事長は,譲渡された間接経費を収入として機構の会計に計上する。
第9 (関係書類の整理保管)
補助金等の経理等に係る関係書類は,原則として研究種目別,研究者別に整理し,補助事業期間終了後5年間財務課で保管するものとする。
附 則
この要領は,平成9年6月25日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年6月10日)
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この規程は,平成11年6月10日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年7月9日)
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この要領は,平成15年7月9日から施行する。
附 則(平成17年2月4日規程第193号)
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この要領は,平成17年2月4日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月9日規程第16号)
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この要領は,平成20年5月9日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月15日規程第3号)
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この要領は,平成21年4月15日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年1月11日規程第42号)
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この要領は,平成24年1月11日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要領は,令和4年4月1日から施行する。