○奈良女子大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム実施要項
(令和3年10月20日規程第17号)
改正
令和3年11月24日女子大規程第18号
令和4年4月1日女子大要項等
令和4年12月21日女子大要項等
(趣旨)
第1条 この要項は,奈良女子大学学則第59条第2項により,教育プログラムとして本学が開設する数理・データサイエンス・AI教育プログラム(以下「プログラム」という。)の履修の方法及び認定等に関し必要な事項を定める。
(プログラムの目的)
第2条 学士課程における学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め,かつ,数理・データサイエンス・AIを適切に理解し,それを活用する基礎的な能力を育成することを目的とする。
(プログラム科目)
第3条 以下の学習内容を含むプログラム科目(別記)を置く。
 A数理・データサイエンス・AIは,現在進行中の社会変化(第 4 次産業革命,Society 5.0,データ駆動型社会等)に深く寄与しているものであること,また,それが自らの生活と密接に結びついているものであること。
 B数理・データサイエンス・AIが対象とする「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって,日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得ること。
 C様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され,数理・データサイエンス・AIは様々な適用領域(流通,製造,金融,サービス,インフラ,公共,ヘルスケア等)の知見と組み合わせることで価値を創出するものであること。
 Dただし数理・データサイエンス・AIは万能ではなく,その活用に当たっての様々な留意事項(ELSI,個人情報,データ倫理,AI社会原則等)を考慮することが重要であること。また,情報セキュリティや情報漏洩等データを守る上での留意事項への理解が重要であること。
 E実データ・実課題(学術データ等を含む)を用いた演習など,社会での実例を題材として,「データを読む,説明する,扱う」といった数理・データサイエンス・AIの基本的な活用法に関すること。
(履修の認定等)
第4条 プログラム科目の履修の後,前条に定める学習内容の理解度確認テストに合格した学生に修了証(様式第1)を発行する。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか,プログラムに関し必要な事項は,教育計画室が定める。
附 則
この要項は,令和3年10月20日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年11月24日女子大規程第18号)
この要項は、令和3年11月24日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日女子大要項等)
この要項は、令和4年12月21日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
様式第1

別記