○国立大学法人奈良国立大学機構理事長選考規程
(令和6年1月22日機構規程第18号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人奈良国立大学機構の理事長(以下「理事長」という。)の選考については、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(理事長候補者の選考機関)
第2条 理事長となることのできる者(以下「理事長候補者」という。)の選考は、国立大学法人奈良国立大学機構理事長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が行う。
(理事長候補者の資格等)
第3条 選考・監察会議は、理事長候補者の選考を行うに当たり、理事長に求められる資質、能力等に関する理事長候補者の選考基準(以下「理事長選考基準」という。)について定める。
(選考の事由及び時期)
第4条 選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に、理事長候補者の選考を行う。
(1) 理事長の任期が満了するとき。
(2) 理事長が辞任を申し出たとき。
(3) 理事長が欠員となったとき。
(4) 理事長が解任されたとき。
2 理事長候補者の選考は、前項第一号に該当する場合は、任期満了の5月前までに行い、同項第二号、第三号又は第四号に該当する場合は速やかに行うものとする。
(理事長候補適任者の探査)
第5条 選考・監察会議は、理事長候補者の選考を行うに当たり、国立大学法人奈良国立大学機構理事長選考・監察会議規程(令和4年度機構規程第4号。)第2条第1項に規定する委員に対し、理事長候補者となるべき適任者(以下「理事長候補適任者」という。)の探査を求めるものとする。
(理事長候補適任者の推薦)
第6条 選考・監察会議は、前条による探査の結果を踏まえて、選考・監察会議委員に理事長候補適任者の推薦を求める。
2 前項の推薦に当たっては、あらかじめ当該理事長候補適任者の同意を得た上で、次の各号に掲げる書類を、選考・監察会議が定める所定の期日までに選考・監察会議議長に提出する。
(1) 理事長候補適任者推薦書(別記様式1)
(2) 理事長候補適任者調書(別記様式2)
(3) 理事長候補適任者の所信(別記様式3)
(4) 同意書(別記様式4)
(理事長候補適任者の面談)
第7条 選考・監察会議は、前条により推薦された理事長候補適任者を対象に、面談を実施する。
(理事長候補者の選考)
第8条 選考・監察会議は、前条により面談を実施した理事長候補適任者のうちから、理事長選考基準に基づき、提出書類及び面談の結果により審査を行い、理事長候補者を選考する。
2 前項の理事長候補者の選考は、選考・監察会議委員による合議により行う。ただし、合議により難いと認める場合は、選考・監察会議委員による単記無記名投票を行い、過半数を得た者を理事長候補者として決定する。
3 前項の投票において、過半数を得た者がいないときは、得票数の多い者から上位2名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)の者について、再度、選考・監察会議委員による単記無記名投票を行い、過半数を得た者を理事長候補者として決定する。
(理事長候補者の就任承諾)
第9条 選考・監察会議は、前条により決定した理事長候補者に対し、理事長就任承諾書並びに誓約書(別記様式5)の提出を受け意思確認を行う。
(公表)
第10条 選考・監察会議は、理事長候補者の選考を行うに当たり、理事長選考基準について、公表する。
2 選考・監察会議は、第8条に定める理事長候補者の選考の結果及び理由、選考の過程並びに法第10条第4項に定める大学総括理事を置くこと及び理由について公表する。
[第8条]
(再選考)
第11条 第8条により選考された理事長候補者が理事長に就任するまでの間に、当該理事長候補者が次の各号に掲げる事項に該当した場合、選考・監察会議は、理事長候補者の再選考を行う。
[第8条]
(1) 健康上の理由により職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) やむを得ない事由により辞退の申出があった場合
(3) その他理事長たるに適しないと認められる場合
2 前項に定める再選考の方法は、選考・監察会議において協議してこれを定める。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、理事長の選考に関し必要な事項は、選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年1月22日から施行する。