○奈良教育大学内地研究員取扱規則
(平成17年5月19日規則第44号)
改正
平成19年3月16日規則第15号
平成19年11月22日規則第71号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 内地研究員の受入(第2条-第13条)
第3章 内地研究員の派遣(第14条-第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学及び国立高等専門学校(以下「大学等」という。)の教授、准教授、専任講師、助教及び助手(以下「教員」という。)に対し、勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させるために内地研究員として奈良教育大学(以下「本学」という。)に受入れる場合及び本学の教員を内地研究員として他の大学、研究所及びその他の研究機関(以下「派遣先機関」という。)に派遣する場合の取扱いについて定めるものとする。
第2章 内地研究員の受入
(受入の許可)
第2条
内地研究員の受入れは、本学の教育及び研究に支障のない場合に限り、教員が所属する他の国立大学又は大学等の長(以下「派遣学校の長」という。)からの願出に基づき、学長が教育研究評議会の議を経て許可する。
(受入の承諾)
第3条
学長は、内地研究員の受入れを決定したときは、派遣学校の長にその旨通知するものとする。
(研究料の徴収)
第4条
内地研究員の受入れを決定したときは、派遣学校の長に対し、研究料を請求するものとする。
(研究料)
第5条
内地研究員の研究料は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年機構規程第72号)の定めるところによる。
[
奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年機構規程第72号)
]
2
学長は,内地研究員の研究内容等により、前項の研究料の額を増額する必要がある場合においては、あらかじめ、派遣学校の長と協議して、その額を別に定めることができる。
3
既納の研究料は、返還しない。
(受入れの取消し)
第6条
研究料を指定の期日までに納めないときは、受入れの承認を取消すものとする。
(研究期間)
第7条
内地研究員の研究期間は、6ヶ月以上1年以内とし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、特別の事情のある場合には、研究期間を短縮することができる。
(指導教員)
第8条
内地研究員は、研究の目的及び内容を考慮し、指導教員の指導のもとに研究を行うものとする。
(施設等の利用)
第9条
内地研究員は、学長の承認を得て、その施設及び設備を利用することができる。
(研究の中断)
第10条
内地研究員が、研究期間中やむを得ない理由により、研究を中断する場合には、ただちにその理由を学長に届け出なければならない。
2
前項により研究を中断する場合は、指導教員は、学長にその旨報告するものとする。
3
学長は、研究の中断を必要と認めた場合には研究の中断を決定するものとする。
(研究の中止)
第11条
指導教員は、内地研究員が研究を継続することが困難又は不適切と認めるときは、学長に申し出なければならない。
2
前項により研究を中止する場合は、指導教員は、その旨学長に報告するものとする。
3
学長は、研究の中止を必要と認めた場合は、その旨派遣学校の長に通知するものとする。
(研究証明書の交付)
第12条
内地研究員が、その研究事項等について証明を願い出たときは、学長は、研究証明書を交付する。
(規則の遵守)
第13条
内地研究員は、本学の規則等を守らなければならない。
第3章 内地研究員の派遣
(派遣の許可)
第14条
内地研究員の派遣は、本学の教育及び研究に支障のない場合に限り、その所属する講座若しくはセンターの申出により、学長が教育研究評議会の議を経て許可する。
2
学長は、あらかじめ内地研究員の派遣について、派遣先機関から、その承諾を得るものとする。
3
削除
(派遣の通知)
第15条
学長は、内地研究員の派遣を決定したときは、内地研究員となる教員にその旨通知するものとする。
(研究料の支払)
第16条
本学は、派遣先機関の定めるところにより、内地研究員の研究料を支払うものとする。
2
内地研究員の研究内容等により、前項の研究料の額を増額する必要がある場合には、あらかじめ学長と派遣先機関の長が協議するものとする。
(研究期間)
第17条
内地研究員の研究期間は、6ヶ月以上1年以内とし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、特別の事情のある場合には、研究期間を短縮することができる。
(研究方法)
第18条
内地研究員は、派遣先機関において指導者のもとに、派遣先機関の施設又は設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究の開始)
第19条
内地研究員は、研究開始の日に別に定める研究開始届を学長に提出するものとする。
(研究の中断)
第20条
内地研究員は、研究期間中、研究を中断したときは、直ちにその理由を付して学長に報告するものとする。
2
研究中断期間中の旅費は、支給しないものとする。
(研究の中止)
第21条
学長は、内地研究員の研究期間中において、研究の中止を必要と認めた場合は、その旨派遣先機関の長に通知するものとする。
(研究の終了)
第22条
内地研究員は、研究期間が終了したときは、直ちに別に定める研究終了届及び研究成果報告書を学長に提出するものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第23条
この規則に定めるもののほか、内地研究員の取扱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年5月19日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月16日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月22日規則第71号)
この規則は、平成19年11月22日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第19条関係)
内地研究員研究開始届
別記様式第2号(第11条第2項関係)
内地研究員研究中止届
別記様式第3号(第22条関係)
内地研究員研究終了届
別記様式第4号(第22条関係)
内地研究員研究成果報告書