○奈良女子大学受託研究取扱規程
(平成16年4月14日規程第101号)
改正
平成17年3月16日規程第231号
平成17年11月25日規程第48号
平成24年9月19日規程第72号
平成25年6月18日規程第33号
平成26年2月19日規程第88号
平成30年2月21日規程第66号
令和3年4月1日規程第138号
令和4年4月1日女子大規程第69号
令和5年10月18日女子大規程第7号
(目的)
第1条
この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における受託研究に関する取扱いに必要な手続きを定める。
(定義)
第2条
この規程において「受託研究」とは,本学が外部からの委託を受けて行う研究,試験,検定及び調査等(以下「研究」という。)で,これに要する経費を委託する者が負担するものをいう。
2
この規程において「部局」とは,奈良女子大学学則第2章に規定する学部及び大学院並びに奈良女子大学組織運営規程第5章に規定する附属学校及び同規程第6章に規定する附属教育研究施設等をいう。
[
奈良女子大学学則第2章
] [
奈良女子大学組織運営規程第5章
]
3
「研究担当者」とは,受託研究を担当する本学の職員をいう。
4
「研究代表者」とは,研究担当者のうち本学の研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の実施に関し責任を持つ職員をいう。
5
「研究支援者」とは,研究担当者の指示に従い,当該研究の遂行に必要な支援業務を行う本学の職員をいう。
6
この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
7
この規程において「委託者」とは,受託研究を申し込む者をいう。
(受入れの基準)
第3条
受託研究は,本学の教育研究上,有意義であり,かつ,本学の業務に支障がないと認められる場合に限り受け入れることができるものとする。
(研究の申込み)
第4条
委託者は,研究委託申込書(別紙様式第1号)及び研究費算出内訳書(別紙様式第2号)を部局長に提出するものとする。
2
前項の研究費算出内訳書は,研究代表者があらかじめ委託者の同意を得て作成するものとする。
(研究費の算定)
第5条
前条第2項による研究費の算出にあっては,必要となる謝金,旅費,研究担当者の人件費,研究支援者の人件費,設備費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2
前項の研究担当者の人件費は,学外機関等との協議により,必要に応じて計上するものとし,その単価は1時間当たりの5,500円を基準とする。
3
委託者が負担する間接経費の額は,直接経費の30%に相当する額とする。ただし,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,間接経費の一部又は全部を免除することができる。
(1)
委託者が国,地方公共団体又は独立行政法人等で,当該研究に対する社会的要請が強く,その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの
(2)
委託者が前号以外の場合で,本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
4
前項の規定にかかわらず,委託者の事情により,間接経費の額を直接経費の30%に相当する額と異なる額とする必要がある場合には,委託者との協議の上,学長がその額を決定するものとする。
(受入れの決定)
第6条
受託研究の受入れは,部局の教授会等(教授会を置かない組織にあっては学長が別に定める運営委員会)の審議を経て,部局長が決定する。
2
研究担当者が複数の部局にわたるときは,研究代表者の所属する部局長が,関係する部局長の同意を得るものとする。
(受入れの通知)
第7条
部局長は,受託研究の受入れを決定したときは,第4条第1項に定める書類の写しを添えて学長に通知するものとする。
[
第4条第1項
]
(契約の締結)
第8条
学長は,前項の通知を受けて,委託者と受託研究契約を締結する。
(研究費の納入)
第9条
委託者は,前条により締結した受託研究契約に基づき,所要の研究費を,指定の期間内に納入しなければならない。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条
研究代表者は,受託研究を中止し,又はその期間を延長する必要があるときは,直ちに部局長にその旨を報告しなければならない。
2
部局長は,前項の報告により受託研究を中止し,又はその期間を延長する必要があると認めるときは,委託者と協議の上,これを中止し,又はその期間を延長することができる。
3
前項により研究期間,研究経費等に変更が生じる場合は,第7条から前条までの規定を準用する。
[
第7条
]
(研究完了の報告等)
第11条
受託研究が完了したときは,研究代表者は,受託研究完了報告書(別紙様式第3号)を部局長に提出しなければならない。
2
部局長は,前項の報告を受けたときは,学長及び委託者にその旨を通知するものとする。
3
前号による委託者への通知は,研究代表者が行うものとする。
(研究成果の公表)
第12条
研究担当者は,研究の成果を公表しようとするときは,あらかじめ部局長の承諾を得て行うものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日規程第231号)
この規程は,平成17年3月16日から施行し,平成17年2月28日から適用する。
附 則(平成17年11月25日規程第48号)
この規程は,平成17年11月25日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第72号)
この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第33号)
この規程は,平成25年6月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日規程第66号)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第138号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月18日女子大規程第7号)
この規程は,令和5年10月18日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
別紙様式第1号(第4条関係)
研究委託申込書
別紙様式第2号(第4条関係)
研究費算出内訳書
別紙様式第3号(第11条関係)
受託研究完了報告書