○小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程
(平成11年6月23日制定)
改正
平成12年7月12日施行
平成14年4月1日施行
平成14年11月20日施行
平成15年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成26年10月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年5月28日施行
令和元年5月1日施行
令和3年3月30日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第38条の規定に基づく学生の派遣留学に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第38条
]
(定義)
第2条
この規程において,派遣留学とは次のものをいう。
(1)
本学との間で大学間交流協定を締結した大学及び学長が適切と認めた大学(以下「協定大学等」という。)への派遣
(2)
学長が適切と認めた大学及び語学研修機関(以下「語学研修機関等」という。)への語学研修派遣
(派遣学生)
第3条
派遣留学を認める学生(以下「派遣学生」という。)は,次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)
本学に学位の取得を目的として在学している者
(2)
第2条第1号に規定する派遣については,本学の2年次以上に在学する学業成績良好な者とし,同条第2号に規定する語学研修派遣については,本学に在学する学業成績良好な者
[
第2条第1号
]
(3)
協定大学等又は語学研修機関等において授業科目等を履修し,本学の単位を取得しようとする者
(派遣留学の願い出)
第4条
派遣留学を希望する学生は,留学願(別紙様式1)に,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。
(1)
留学計画書(別紙様式2)
(2)
語学能力を示す書類
(3)
健康診断書
(奨学金)
第5条
派遣留学に際して奨学金を希望する者は,前条に定める書類のほかに別に定める書類を提出するものとする。
(審査及び許可)
第6条
第4条により派遣留学の願い出のあったときは,グローカル戦略推進センターグローカル教育部門(以下「グローカル教育部門」という。)が行う試験に基づき,グローカル教育部門運営会議で審査し,学長が許可する。
ただし,第2条第2号の語学研修派遣の場合は,試験を免除することができる。
[
第4条
] [
第2条第2号
]
(留学期間)
第7条
第2条第1号に定める派遣の期間は通算で1年以内とし,同条第2号に定める派遣の期間は本学の夏季休業期間又は春季休業期間中において当該語学研修機関等が定める期間とする。
[
第2条第1号
]
2
前項の期間は,修業年限及び在学期間に算入する。
(出発届の提出)
第8条
派遣学生が,協定大学等又は語学研修機関等に入学するため出発するときは,出発届(別紙様式3)に,次に掲げる書類を添えて,学長に提出するものとする。
(1)
留学中における国内及び国外の連絡先等並びに日程表(別紙様式4)
(2)
海外旅行傷害保険又はこれに準ずる保険に加入したことが確認できる書類の写
(留学中の報告)
第9条
派遣学生は,留学中の学習,生活及び所要経費について,本学が指定した期間ごとに,グローカル戦略推進センターグローカル教育部門長に報告(別紙様式5及び6)するものとする。
(留学報告書)
第10条
派遣学生は,留学期間終了後,1か月以内に留学報告書(別紙様式7)を学長に提出しなければならない。
(授業科目の履修)
第11条
派遣学生が留学を認められた協定大学等又は語学研修機関等において,履修を許可された科目については,科目履修届(別紙様式8)を速やかに,学長に提出しなければならない。
(修得単位の認定手続)
第12条
派遣学生は,単位認定願(別紙様式9)を留学先の協定大学等又は語学研修機関等が発行した成績証明書を添えて学長に提出しなければならない。
(学生への通知)
第13条
修得単位の認定の結果については,学長は速やかに当該学生に通知するものとする。
(事務)
第14条
学生の派遣留学に関する事務は,学生支援課が行う。
附 則
1
この規程は,平成11年7月1日から施行する。
2
小樽商科大学学生の留学に関する規則(平成3年10月1日制定)は廃止する。
附 則(平成12年7月12日施行)
この規程は,平成12年7月12日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月20日施行)
この規程は,平成14年11月20日から施行する。
附 則(平成15年4月1日施行)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月28日施行)
この規程は,平成30年5月28日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日施行)
この規程は,令和3年3月30日から施行する。
別紙様式1
留学願
別紙様式2
留学計画書
別紙様式3
出発届
別紙様式4
留学中における国内及び国外の連絡先等並びに日程表
別紙様式5
生活等に関する報告書
別紙様式6
留学生の所要経費報告書
別紙様式7
留学報告書
別紙様式8
科目履修届
別紙様式9-1
単位認定願
別紙様式9-2
単位認定願(語学研修)
別紙様式9-3
単位認定願(学科科目・共通科目)