○北見工業大学学位規程
(平成16年4月1日北工大達第72号)
改正
平成19年北工大達第17号
平成19年北工大達第105号
平成24年2月22日
平成25年4月17日
平成27年3月18日
令和元年7月24日
令和元年11月13日
令和3年3月26日
令和4年4月1日北工大規程第30号
令和4年10月5日北工大規程第46号
(趣旨)
第1条
この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項並びに北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第50条及び北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第20条の規定に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第50条
] [
北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第20条
]
(学位)
第2条
本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
2
学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称は、工学とする。
(学位授与の要件)
第3条
学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2
修士の学位は、本学大学院の博士前期課程を修了した者に授与する。
3
博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を修了した者に授与する。
4
博士の学位は、前項に規定するもののほか本学大学院の行う学位論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者にも授与することができる。
(学位授与の申請)
第4条
学生が前条第2項の規定による修士の学位授与を申請する場合は、所定の期日までに、別に定めるところにより申請書類を学長に提出しなければならない。
2
学生が前条第3項の規定による博士の学位授与を申請する場合は、所定の期日までに、別に定めるところにより申請書類を学長に提出しなければならない。
3
前条第4項の規定により博士の学位授与を申請する場合は、別に定めるところにより申請書類を学長に提出するとともに、「北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)」に定める額の学位論文審査手数料(以下「審査手数料」という。)を納入しなければならない。
ただし、本学大学院の博士後期課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、退学後1年以内に博士の学位授与を申請する場合には、審査手数料を納入することを要しない。
[
北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)
]
4
提出された学位論文等及び納入済の審査手数料は、返還しない。
(学位論文及び資料)
第5条
提出する学位論文は、1編とする。
ただし、参考として他の論文等を提出することができる。
2
学位論文の審査のため必要があるときは、学位論文の訳本、学位論文の内容に関連のある模型、標本等を提出させることがある。
(申請の受理及び審査の付託)
第6条
学長は、第4条第1項から第3項までの規定による申請を受理したときは、研究科委員会にその審査を付託するものとする。
[
第4条第1項
] [
第3項
]
(審査委員)
第7条
研究科委員会は、前条の付託を受けたときは、審査委員を選出して、当該審査及び最終試験又は学力の確認を行わせるものとする。
2
前項に規定する審査委員は本学大学院を担当する教授及び准教授とする。
ただし、他の大学院又は研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
3
審査委員に関し必要な事項は、別に定める。
(最終試験及び学力の確認)
第8条
最終試験は、第4条第1項又は第2項の規定により学位授与の申請をした者に対して、学位論文の審査を終えた後、学位論文の内容を中心として関連ある科目又は専門分野について口述又は筆記により行うものとする。
[
第4条第1項
] [
第2項
]
2
学力の確認は、第4条第3項の規定により学位授与の申請をした者に対して、学位論文の審査を終えた後、学位論文に関連ある専門分野及び外国語について口述又は筆記により行うものとする。
[
第4条第3項
]
3
前項に規定する場合において、本学大学院の博士後期課程に標準修業年限以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者が、退学したときから3年以内に学位授与を申請したときは、学力の確認に代えて最終試験を行うことができる。
(審査期間)
第9条
第4条第1項及び第2項の規定により学位授与を申請した者の学位論文の審査及び最終試験は、申請者の在学中に終了するものとする。
[
第4条第1項
] [
第2項
]
2
第4条第3項の規定により学位授与を申請した者の学位論文の審査及び学力の確認は、学位論文を受理した日から1年以内に終了するものとする。
ただし、特別の理由があるときには、研究科委員会の議を経てその期間を延長することができる。
[
第4条第3項
]
(研究科委員会への報告)
第10条
審査委員は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、直ちに、論文審査の結果の要旨及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨を研究科委員会に文書をもって報告するものとする。
(研究科委員会の審議)
第11条
研究科委員会は、前条の報告に基づき、学位授与の可否を審議する。
2
前項の学位授与の審議は、出席した委員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(学位記の授与)
第12条
学長は、第3条第1項の規定により学士の学位を授与すべき者には、所定の学位記を授与する。
[
第3条第1項
]
2
学長は、第3条第2項の規定により修士の学位を授与すべき者には、所定の学位記を授与し、学位を授与できない者にはその旨通知する。
[
第3条第2項
]
3
学長は、第3条第3項及び第4項の規定により博士の学位を授与すべき者には、所定の学位記を授与し、学位を授与できない者にはその旨通知する。
[
第3条第3項
] [
第4項
]
4
学位記の様式は、別紙様式1から別紙様式12までのとおりとする。
(論文要旨の公表)
第13条
学長は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、その学位論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(論文の公表)
第14条
博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。
この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3
博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第15条
本学の学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、北見工業大学の名称を付記するものとする。
(学位授与の報告)
第16条
学長は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、文部科学大臣に報告するものとする。
(学位授与の取消)
第17条
学長は、修士又は博士の学位を授与された者が次の各号の一に該当するときは、研究科委員会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(1)
不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。
(2)
授与された学位の名誉を汚辱する行為があったとき。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか、学位に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第17号)
この規程は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第105号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日)
この通則は、平成24年2月22日から施行する。
附 則(平成25年4月17日)
1
この規程は、平成25年4月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2
第6条、第7条第1項及び第9条第2項の適用については、当分の間、これらの規定中「研究科委員会」とあるのは、「教務委員会」とする。
3
平成25年3月31日以前に博士の学位を授与された者については、改正後の第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月24日)
この規程は、令和元年7月24日から施行する。
附 則(令和元年11月13日)
1
この規程は、令和元年11月13日から施行する。
2
平成29年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の第12条の規定、別紙様式1、別紙様式2にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第30号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月5日北工大規程第46号)
1
この規程は、令和4年10月5日から施行する。
2
令和3年3月31日に本学大学院工学研究科博士前期課程に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の別紙様式3及び別紙様式4にかかわらず、なお従前の例による。
別紙様式1(第12条関係)
別紙様式2(第12条関係)
別紙様式3(第12条関係)
別紙様式4(第12条関係)
別紙様式5(第12条関係)
別紙様式6(第12条関係)
別紙様式7(第12条関係)
別紙様式8(第12条関係)
別紙様式9(第12条関係)
別紙様式10(第12条関係)
別紙様式11(第12条関係)
別紙様式12(第12条関係)