○北見工業大学共同研究講座規程
(令和元年9月26日制定)
改正
令和4年4月1日北工大規程第31号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)における共同研究講座の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
共同研究講座は、本学と民間機関等外部の機関(以下「民間機関等」という。) が共同して行う研究のため、民間機関等から受け入れる共同研究経費を有効に活用して設置及び運営し、もって当該研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
共同研究講座 本学における教育研究のための組織であって、民間機関等と共同して実施するもので、民間機関等から受け入れた人件費、研究費、光熱水料、施設使用料及びその他必要な経費(以下「研究経費」という。)により運営されるものをいう。
(2)
部局 北見工業大学組織規則(平成19年北工大達第23号)で定める各学科、各系、各機構、各センター、技術部及び事務部をいう。
[
北見工業大学組織規則(平成19年北工大達第23号)
]
(3)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条
共同研究講座には、当該共同研究講座における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2
共同研究講座の名称について、民間機関等からの申出があった場合は、当該民間機関等の名称が明らかとなる名称を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条
部局長は、民間機関等から共同研究講座設置申込書(別紙様式第1号)により共同研究講座の設置に係る申込みがあったときは、当該部局において審議の上、当該共同研究講座の設置について学長に申請するものとする。
2
前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1)
共同研究講座設置申請書(別紙様式第2号)
(2)
共同研究講座設置申込書の写し
(3)
共同研究講座の概要(別紙様式第3号)
(4)
就任承諾書(別紙様式第4号)
(設置の決定)
第6条
学長は、前条第1項の申請があった場合において、その内容が適当であると認めたときは、役員会の議を経て、共同研究講座の設置を決定するものとする。
2
学長は、前項により設置を決定したときは、経営協議会及び教育研究評議会に報告するとともに、部局長及び民間機関等に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条
学長は、共同研究講座の設置を決定したときは、契約書により民間機関等を相手方とする共同研究講座の設置に係る契約を締結するものとする。
(設置期間)
第8条
共同研究講座の設置期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2
前項の設置期間は、更新することができる。この場合において、更新の手続きは、第5条及び第6条の規定を準用するものとする。
[
第5条
] [
第6条
]
(共同研究講座の終了)
第9条
部局長は、共同研究講座の設置期間が終了したときは、民間機関等と共同して、その研究の成果の概要を取りまとめるものとする。
2
前項の研究の成果の概要は民間機関等の承諾があった場合のみ公表するものとする。
(構成)
第10条
共同研究講座には、共同研究講座を担当する教員(以下「共同研究講座教員」という。)を1人以上置くものとする。
2
共同研究講座教員は、本学の教授、准教授のうちから部局長が指名する。
3
前項に定めるもののほか、本学の教職員の中から特に部局長が必要と認めた者を共同研究講座に参画させることができる。
4
本学が民間機関等から受け入れた研究経費により必要に応じて、北海道国立大学機構共同研究実施規程(令和4年度機構規程第92号。以下「共同研究実施規程」という。)第12条第2項に定める共同研究員を当該民間機関等から受け入れることができる。
5
前項により共同研究員を受け入れたときは、共同研究実施規程第13条に規定する研究料は徴収しない。
[
第13条
]
(職務)
第11条
共同研究講座教員は、第7条の契約書に基づき研究に従事する。
[
第7条
]
(経費の受入れ)
第12条
共同研究講座の経費は、原則として当該共同研究講座の設置期間に係る必要な額を一括して受け入れるものとする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合は、各年度に必要な額を受入れることができる。
(内容等の変更)
第13条
共同研究講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。
(共同研究の取扱い)
第14条
この規程に定めるもののほか、共同研究講座における共同研究の取扱いについては、共同研究実施規程を準用する。
2
この規程の規定が、共同研究実施規程の規定と矛盾し、又は抵触する場合には、この規程の規定が優先する。
(職務発明に係る知的財産の取扱い)
第15条
共同研究講座教員が行った職務発明に係る知的財産の取扱いについては、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程89号。以下「職務発明規程」という。)の定めるところによる。
2
共同研究講座における共同研究の結果として職務発明規程第2条第1項第1号に定める発明等が生じた場合は、原則として、当該知的財産権の持分を定めた共同出願契約を別途締結した上で、共同出願を行うものとする。
(他の研究機関等との共同研究等)
第16条
本学と民間機関等との合意に基づき、当該民間機関等以外の研究機関等(以下「第三者」という。)と共同研究講座における研究に関連した共同研究の実施、又は第三者からの受託研究の受託、若しくは第三者へ研究を委託することができる。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、共同研究講座に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和元年9月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第31号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第5条関係)
別紙様式第2号(第5条関係)
別紙様式第3号(第5条関係)
別紙様式第4号(第5条関係)