3 運営費交付金債務の収益化について業務達成基準を適用する場合には、次に掲げる手続きを行うものとする。(1)北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第2条に規定する組織の長(以下「組織長」という。)は、指定事業のほかに業務達成基準の適用を受けようとする事業がある場合は、業務達成基準適用申請書(別紙様式1)に業務達成基準適用申請事業実施計画書(別紙様式2)を添えて理事長に申請するものとする。
(2)組織長は、前号の申請を行う場合、理事長が予算を決定した後であって、当該事業を実施する前に行うものとする。
(3)理事長は、前号により申請された事業について業務達成基準の適用を承認しようとするときは、国立大学法人北海道国立大学機構役員会(以下「役員会」という。)の審議に付し、その議を経た上で承認するものとし、承認後、業務達成基準適用承認書(別紙様式3)により、速やかに組織長に通知するものとする。