○北海道国立大学機構長時間勤務による健康障害防止のための面接指導等実施要領
(令和4年4月1日制定)
1
目的
長時間にわたる勤務による疲労の蓄積は、血圧の上昇などを生じさせ、その結果、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼすなど、職員の心身の健康に害を及ぼす恐れがあるため、長時間の時間外・休日勤務により健康への影響が懸念される職員を対象に、産業医による面接指導を労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他法令及びこの要領に基づき実施することにより、職員の健康障害を防止することを目的とする。
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実施方法
(1)
長時間勤務対象者について
①前月の時間外・休日勤務時間(以下「超過勤務時間」という。)の合計が80時間(専門業務型裁量労働制適用教員以外の者は60時間)を超えた職員は、企画総務課(機構本部職員の場合は総務課。以下同じ。)に長時間勤務に伴う健康状況報告書(様式1)を提出する。
②企画総務課は、①で提出された書類を取りまとめ、産業医に提出する。
③産業医は、提出された長時間勤務に伴う健康状況報告書に基づき、面談の要否を判断する。
④面談が必要と判断された者に対して、産業医は連絡の上、面接指導の事前問診票(様式2)及び面接指導記録用紙(様式3)により面談を行う。産業医は面談結果を面接指導報告書(様式4)に記載し、企画総務課を通じて安全衛生管理者に提出する。
⑤面接指導報告書により、産業医が健康に異常又は異常を生ずる恐れがあると認めた場合には、北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)第33条により適切な事後措置を講じることとする。
[
北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)第33条
]
(2)
その他
①前月の超過勤務時間が80時間(専門業務型裁量労働制適用教員以外の者は60時間)以下で、疲労の蓄積による健康上の不安から面接指導を希望する職員については、(1)に準じて取り扱う。
②産業医は、就業上の配慮に関して、より広範な立場からの議論が必要な場合には、安全衛生委員会での協議を依頼する。
③安全衛生管理者は、長時間の勤務により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有していると認められる職員を把握した場合は、この要領に定める面接指導等に準じた措置を講ずるように努めるものとする。
3
個人情報の取り扱い
面接指導の実施に関係した職員は、申出のあった職員のプライバシーを尊重するとともに、その実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4
不利益取り扱いの禁止
理事長は、面接指導を申し出た職員に対し不利益な取扱をしてはならない。
様式1
長時間勤務に伴う健康状況報告書
様式2
面接指導の事前問診票
様式3
面接指導記録用紙
様式4
面接指導報告書