○公立大学法人公立諏訪東京理科大学共同研究契約取扱規程
(平成30年4月1日規程第71号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)において、学外との共同研究契約の取扱いに関し、共通に適用する基本事項を定める。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「共同研究」とは、次号に定める教員が学外の、国、地方公共団体、民間企業等から原則として第13条において共同研究費と定義される経費を受け入れて共通の研究課題について共同して行う研究をいう。
[第13条]
(2) 「教員」とは、公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程(平成30年規程第4号)第5条第1項第1号に定める教育職員及び同条第2項の嘱託教員(専任扱い)を指すものとする。
(3) 「共同研究機関」とは、第1号に定める研究を公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)と共同して行う法人以外の機関をいう。
(4) 「研究担当責任者」とは、法人が分担する共同研究を統括する教員をいう。ただし、助教については当該所属する研究室の指導教員の承認を得た場合を除き、研究担当責任者になることはできない。
(5) 前号の規定にかかわらず、理事長又は学長の許可を得た者は、研究担当責任者となることができる。
(6) 「共同研究員」とは、共同研究機関において現に研究業務に従事しており、共同研究のための当該共同研究機関に在職のまま大学の研究場所に派遣される研究員をいう。
(共同研究の実施基準)
第3条 共同研究は、次の各号のいずれにも該当する場合において、実施することができる。
(1) 当該共同研究を実施することが、大学にとって教育研究上有意義であり、かつ、その共同研究の成果の社会への還元が期待されるものであること。
(2) 当該共同研究の実施が大学の教育研究に支障を生じさせるおそれがないと認められること。
2 前項各号のいずれにも該当するか否かの決裁は、次条に定める手続に従い学長がこれを行う。
(承認願の提出)
第4条 教員が共同研究を実施する場合においては、当該共同研究の研究担当責任者は、共同研究承認願(様式第1号。以下「承認願」という。)を作成し承認を得るものとする。
2 研究担当責任者は、前項の承認願を提出するに先立ち、法人に対し共同研究を実施する旨の共同研究機関の明確な意思を確認するものとする。
(承認願の承認)
第5条 学長は、前条の規定に従い提出された承認願について第3条に定める共同研究の実施基準に適合すること及びその他の状況を確認の上、承認の是非を決定する。
[第3条]
(公的研究費への応募の特則)
第6条 研究担当責任者は、公的研究費への応募を行おうとする場合で、学長又は理事長名の申請書の提出を必要とするときは、事前に公的研究費申請願(様式第2号)を作成し、学長又は理事長の承認を得るものとする。
2 研究担当責任者は、前項に定める承認を得ようとするときは、あらかじめ応募書類の記載内容が当該公的研究費募集要項、学内諸規程等に抵触するか否かについて確認するものとする。
(契約書締結の原則)
第7条 第5条の規定により共同研究の受入れを決定したときは、理事長は当該共同研究機関との間に共同研究に係る契約書を締結するものとする。
[第5条]
(共同研究員の服務)
第8条 共同研究員の服務については、特に学長の許可を得た場合を除き、教員の例による。
(契約業務の開始)
第9条 第26条に定められた契約締結に係る業務を行う部署(以下「契約担当部署」という。)は、第5条の定めに従い決裁された承認願の趣旨を踏まえ契約書の立案、契約交渉、法人内の決裁を得るための原議書の起案等の契約業務を行う。
(原議書の決裁及び契約締結者)
第10条 前条に規定する契約締結に関する原議書は、あらかじめ関係する部署等の同意及び確認を得るものとする。
2 前項に規定する契約締結に関する決裁者及び契約締結者は、法人の定める公立大学法人公立諏訪東京理科大学文書決裁に係る専決及び職務権限の委任に関する規程(平成30年規程第61号)に基づくものとする。
(契約書の基本)
第11条 共同研究契約書は、この規程の定めを基本として共同研究機関との間で取り決めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この規程に定める条件と異なる条件で契約を締結せざるを得ない場合には、原議書にその旨を明記した上で決裁を受けなければならない。
3 契約担当部署は、この規程の規定に基づき適切な共同研究契約書サンプルを作成し、契約書の円滑な締結を図るものとする。
(契約書の遵守及び実施の責任)
第12条 研究担当責任者は、前条に従い締結した契約書の諸条件を誠実に遵守するとともに、関係法令等に抵触しないよう責任を持って共同研究機関との間で共同研究を実施しなければならない。
(共同研究に要する経費)
第13条 共同研究を遂行するために法人に発生する次の各号に規定する経費(以下「共同研究費」という。)については、法人は共同研究機関に負担させなければならない。
(1) 謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費及び設備備品費等の共同研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)
ただし、理事長が特に必要と認める場合においては、直接経費の全部又は一部を徴収せず、法人が負担することができる。
(2) 当該研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費で、光熱水費及び施設設備の維持管理、事務管理等に係る経費等として法人に納入する額(以下「間接経費」という。)
2 前項に規定する共同研究費は、原則としてその全額を一括して契約書締結後、速やかに共同研究機関から徴収しなければならない。
(間接経費の額)
第14条 間接経費の額は、直接経費の15%に当たる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、競争的資金に係る間接経費については、原則として直接経費の30%に当たる額とし、競争的資金等以外の公的研究費に係る間接経費については、当該公的研究費を配分する機関が定めるところによる。この場合において、特に定めがないときは、直接経費の30%に当たる額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合においては、間接経費の額を変更することができる。
(施設、設備、備品等の使用等)
第15条 法人は、法人の施設、設備、備品等を共同研究の用に供するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合で、理事長が特に認めたものについては、共同研究機関の所有する特定の設備及び備品(以下「設備等」という。)を大学の研究場所に無償で受け入れることができる。
なお、大学の研究場所への搬入及びその返還のための当該研究場所からの搬出に関する費用は当該共同研究機関の負担とする。
3 前項の規定による受入れが困難な場合は、学長が特に認めたものについては、大学の研究員を共同研究上必要な限度内で当該共同研究機関の施設に派遣し当該設備等を使用して研究を行わせることができる。
なお、研究担当責任者は、原則として第4条に定める承認願にその旨を記載して学長の決裁を得なければならない。
[第4条]
(共同研究費により取得した設備等の帰属)
第16条 第13条第1項第1号に規定する直接経費により法人が取得した設備等は、法人に帰属するものとする。
(共同研究の中止、停止及び期間の延長)
第17条 天災その他研究遂行上やむを得ない理由がある場合においては、法人は共同研究機関と協議し、共同研究機関の同意を得て当該共同研究を中止若しくは停止し、又は研究期間を延長することができる。
(共同研究の中止等に伴う経費の返還等の取扱い)
第18条 前条の規定により共同研究を中止した場合で、第13条第1項第1号の規定により納付された直接経費の額に不用が生じたときは、法人は、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を共同研究機関に返還することができる。
2 共同研究が完了し、又は中止したときは、法人は、第14条第2項の規定により共同研究機関から受け入れた設備等を共同研究の完了又は中止時の状態で当該共同研究機関に返還しなければならない。
[第14条第2項]
(共同研究費の収納、配布方法等)
第19条 共同研究費は、法人会計において収納され、間接経費額を控除した後に研究担当責任者に直接経費相当額が予算配布される。
2 前項に規定する予算配布を受けた研究担当責任者は、法人が別途定めるところに従い配布された直接経費の管理、使用等を行わなければならない。
(収支決算報告)
第20条 研究担当責任者は、共同研究完了又は中止後1箇月以内に共同研究収支決算報告書(様式第3号)を作成し、財務課長を経て理事長に提出しなければならない。
(共同研究完了報告)
第21条 研究担当責任者は、共同研究を完了したときは、共同研究完了報告書(様式第4号)を理事長及び学長に速やかに提出しなければならない。
(研究成果の取扱い)
第22条 共同研究の結果生じた研究成果(発明等及び当該発明等に基づく知的財産権を含む。)の帰属、出願等の経費、共同研究機関での実施、第三者への実施許諾等の取扱いについては、共同研究に対する法人及び研究担当責任者の貢献、大学の使命等を考慮した上で、適切に共同研究機関との間に取り決めなければならない。
2 前項に規定する取扱いの詳細については、別に定める。
(機密保持)
第23条 法人は、共同研究機関から開示された秘密情報について、その機密を保持するために適切な措置をとらなければならない。
2 法人の秘密情報を共同研究機関に開示する場合には、共同研究機関に対して適切な機密保持義務を課した上で開示しなければならない。
(研究成果の公表)
第24条 法人の担っている社会的使命に鑑み、共同研究の成果は、原則公表しなければならない。
2 前項に規定する研究成果の公表の時期及び方法については、法人及び共同研究機関との協議の上、決定するものとする。
(適用除外)
第25条 共同研究機関が外国又は公共の研究機関である場合においては、この規程の一部を適用しないことができる。
(業務処理)
第26条 共同研究に関する業務処理は、次のとおりとする。
(1) 契約に関する業務は、事務部総務課において行う。
(2) 共同研究費の収納及び配布に関する事務は、事務部財務課において行う。
(3) 共同研究の円滑な運用を図るための事務及び経費執行に関する事務は、事務部総務課において行う。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。