○公立諏訪東京理科大学外国留学規程
(平成30年4月1日規程第147号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号)第44条及び公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号)第30条の規定に基づく公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)及び公立諏訪東京理科大学大学院の学生の外国の大学等への留学に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「留学」とは、教育上有益と認められ、所定の手続を経て学長が許可し、外国の大学等で学修することをいう。
2 この規程において「外国の大学等」とは、外国における正規の高等教育機関で、学位授与権を有するもの又はこれに相当する教育研究機関をいう。
(資格)
第3条 留学を希望する者は、原則として本学に1年以上在学し、前年度までの必修科目を修得しておかなければならない。
2 大学院学生にあっては、前項の規定を適用しない。
(出願手続)
第4条 留学を希望する者は、留学願(様式第1号)及び留学計画書(様式第2号)により所定の様式により留学を願い出て、学長の許可を受けなければならない。
(許可)
第5条 留学の許可は、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が決定する。
(期間)
第6条 在学中に留学できる期間は、1年以内とし、在学期間に算入する。ただし、教育上有益と認められる場合には、1年間を限度に延長することができる。
(終了の手続)
第7条 外国に留学した者は、帰国の日から1月以内に留学報告書(様式第3号)を学長に提出しなければならない。
(修得単位の認定)
第8条 留学期間中に留学先の外国の大学等において修得した単位の全部又は一部を、教授会又は研究科委員会が適当と認めたものに限り、本学の卒業又は修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の規定による単位の認定は、事前に履修許可を受けた範囲内とする。
3 前2項の規定により認定することのできる単位数は、学部にあっては60単位、研究科にあっては10単位を超えないものとする。
(留学期間中の学費)
第9条 特に学力が優れている者には、留学期間中の本学の授業料等の学費を免除し、又は減額することができる。
2 協定等により、留学先の外国の大学等の授業料等の学費が免除されている場合、前項の規定は適用しない。
(留学許可の取消し)
第10条 学長は、次の各号のいずれかに該当する留学については、留学先の外国の大学等と協議し、教授会又は研究科委員会の議を経て、留学の許可を取り消すことができる。
(1) 学修又は研究の実が上がらないと認められる者
(2) 事情により留学を継続できなくなった者
(3) 留学先の外国の大学等の規則等に反する行為を行った者
(4) この規程に定める義務を怠った者
(5) その他学生としての本分に反した者
(細則)
第11条 この規程の施行に関し必要な細則は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。