(令和2年4月1日機構細則第57号)
改正
令和3年1月27日機構細則第73号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月10日機構細則第13号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和5年3月10日機構細則第14号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年9月27日機構規程第34号
令和7年3月31日機構規程第77号
令和7年4月30日機構規程第3号
目次
第1章 総則(第1条-第12条)
第2章 内国旅行(第13条-第19条)
第3章 外国旅行(第20条-第27条)
第4章 外国人客員教員等の赴任等の旅費(第28条)
第5章 雑則(第29条-第35条)
附則

(趣旨)
(旅行命令者)
(指定職の職務に相当する職員の職務)
(役職員以外の者に支給する旅費)
(旅行命令の取り消し等に係る旅費)
(旅費喪失の場合における旅費)
(旅行命令又は旅行依頼の通知)
(旅行命令等の変更の手続き)
(旅行命令等の変更の申請)
(路程の計算)
(パック旅行の旅費)
(旅費の計算書等)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(日当等の調整)
(宿泊料の調整)
(移転料の調整)
(扶養親族移転料の調整)
(外国旅行の旅行命令等)
(外国貨幣の換算)
(航空賃の調整)
(宿泊料の調整)
(扶養親族移転料の計算の基礎となる旅行区間)
(扶養親族移転料の調整)
(退職者等の旅費等支給)
(旅行雑費)
(外国人客員教員等の赴任等の旅費支給)
(旅費の調整)
(特定定額区間旅行)
(東郷地区と東山地区等との間の旅行の取扱い)
(在籍出向者等に対する赴任旅費)
(クロス・アポイントメント教員に対する出張旅費)
(特別教授に対する出張旅費)
(雑則)
別表第1(第2条関係)
役員等
旅行者旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者)
機構長,理事,監事,副理事,機構長補佐,機構長顧問並びに機構の参与及び審議役機構長
学長,総長,副学長,副総長,総長特別補佐,総長補佐,副総長補佐,学長特別参与,参与,総長顧問及び審議役学長又は総長
事務局
旅行者旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者)
事務部に所属する職員事務局長機構長
事務統括事務局長
事務局次長事務局長又は事務統括
部長,教育基盤統括本部担当監,研究安全管理監及び学生支援監事務局長,事務統括又は事務局次長
次長,課長及び主幹部長,教育基盤統括本部担当監又は学生支援監
課長補佐,専門員及び室長以下次長,課長又は主幹
参事理事
備考 この表において「事務部に所属する職員」とは,東海国大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号。以下「職員人事規程取扱細則」という。)別表第1に規定する職員のうち事務部に所属する者をいう。以下この別表において同じ。
監査室
旅行者 旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者)
監査室長機構長
監査室に所属する職員監査室長
Development Office
旅行者旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者)
Development Office室長学長又は総長
Development Officeに所属する職員Development Office室長
部局
旅行者旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者)
教員部局長部局長
教育学部附属小中学校教員教育学部附属小中学校長
上記以外の者部局長
事務部に所属する職員部長及び事務長部局長
次長及び課長部長又は事務長
補佐及び専門員以下課長又は事務長
その他職員部局長
備考 
別表第2(第4条第1項関係)
支給区分左欄の支給区分に相当する者
役員又は指定職の職務にある者    1 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学等」という。)の役員
2 国立大学等の学部長,学環長,研究科長,学院長,附置研究所長,附属図書館長,附属病院長又はこれに相当する者
3 国立大学等の経営協議会委員
4 国立大学法人の運営方針委員
5 独立行政法人の役員
6 独立行政法人が設置する博物館,美術館,研究所その他内部機関又はこれに相当する機関の長
7 独立行政法人の経営又は運営等を審議するために設置された会議等の委員
8 国務大臣又は国会議員
9 人事院規則9-42の規定に基づき指定職俸給表の適用を受ける者
10 法律又は政令に基づき設置された審議会等の委員
11 地方公共団体の長
12 地方公共団体又は学校法人が設置する大学の長
13 前12までの職にあった者
14 上記までの職に相当するものとして,旅行命令者が認める者
職員1 役員又は指定職の職務にある者の区分に相当する者以外の者
2 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員
別表第3(第4条第4項関係)
区分日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)
内国旅行1,700円8,200円
外国
旅行
A地方4,800円14,700円
B地方3,400円10,200円
別表第4(第12条第2項関係)
第1 第12条第1項第1号に規定する旅費計算書に添付すべき書類 




1 旅費規程第19条第1項第4号に規定する寝台料金業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
2 旅費規程第20条に規定する航空賃その支払いを証明するに足る書類,搭乗半券等現に搭乗したことが確認できる書類
3 旅費規程第21条ただし書による車賃業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
4 旅費規程第24条に規定する移転料役職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,旅費規程第24条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書
5 旅費規程第26条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか,旅費規程第26条第3項の規定に該当する場合にはその妊娠を証明する書類
6 旅費規程第29条に規定する旅費旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
7 旅費規程第30条第4項に規定する旅費職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する書類




1 旅費規程第33条第1号に規定する運賃又は旅費規程第34条第1号に規定する運賃その支払いを証明するに足る書類
2 旅費規程第35条第1項第1号から第4号までに規定する運賃運賃の等級及びその支払いを証明するに足る書類のほか,搭乗半券等現に搭乗したことが確認できる書類
3 旅費規程第33条第2号に規定する料金若しくは同条第3号に規定する急行料金又は寝台料金,旅費規程第34条第2号に規定する料金若しくは同条第3号に規定する寝台料金又は旅費規程第35条第1項第5号に規定する運賃業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
4 旅費規程第35条第2項に規定する車賃その支払いを証明するに足る書類
5 旅費規程第36条第3項の規定による宿泊の場合における日当又は宿泊料
(旅費規程第22条第2項及び旅費規程第23条第2項を準用)
業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
6 旅費規程第37条に規定する移転料役職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,旅費規程第37条第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可書
7 旅費規程第39条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか,旅費規程第39条第1項第2号の規定に該当する場合にはその移転の許可書,同条第4項(旅費規程第26条第3項を準用)の規定に該当する場合にはその妊娠を証明する書類
8 旅費規程第40条に規定する旅費その支払いを証明するに足る書類
9 旅費規程第44条に規定する旅費外国勤務地において又は旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
10 旅費規程第45条に規定する旅費職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する書類
11 外国旅行の旅費前各号に掲げるもののほか,毎日の行程,宿泊地名,搭乗した列車,船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行行程等が確認できる書類
第2 第12条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類職員又は配偶者の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類
第3 第12条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類損失額,旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類
第4 第12条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類交通機関の事故又は天災その他の事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
別表第5(第30条関係)
特定定額区間
名古屋市-仙台市(往復10日間まで)
名古屋市-つくば市
名古屋市-那珂郡東海村
名古屋市-ひたちなか市
名古屋市-前橋市
名古屋市-さいたま市
名古屋市-和光市
名古屋市-千葉市(幕張を除く。)
名古屋市-千葉市(幕張)
名古屋市-柏市
名古屋市-東京都(23区内)
名古屋市-三鷹市
名古屋市-小金井市
名古屋市-府中市
名古屋市-調布市
名古屋市-八王子市
名古屋市-相模原市
名古屋市-横浜市
名古屋市-川崎市
名古屋市-藤沢市
名古屋市-長野市
名古屋市-松本市
名古屋市-静岡市
名古屋市-熱海市
名古屋市-浜松市
名古屋市-豊川市
名古屋市-蒲郡市
名古屋市-岡崎市
名古屋市-西尾市
名古屋市-安城市
名古屋市-刈谷市(愛知教育大学を除く。)
名古屋市-刈谷市(愛知教育大学)
名古屋市-豊明市
名古屋市-大府市
名古屋市-東海市
名古屋市-知多市
名古屋市-豊田市
名古屋市-長久手市
名古屋市-瀬戸市
名古屋市-稲沢市
名古屋市-一宮市
名古屋市-春日井市
名古屋市-犬山市
名古屋市-海部郡蟹江町
名古屋市-岐阜市
名古屋市(東山地区)-岐阜市(柳戸地区)
名古屋市(鶴舞地区)-岐阜市(柳戸地区)
名古屋市(大幸地区)-岐阜市(柳戸地区)
名古屋市-土岐市
名古屋市-中津川市
名古屋市-高山市
名古屋市-津市
名古屋市-四日市市
名古屋市-鈴鹿市
名古屋市-志摩市
名古屋市-草津市
名古屋市-大津市
名古屋市-京都市
名古屋市-宇治市
名古屋市-奈良市
名古屋市-大阪市
名古屋市-豊中市
名古屋市-吹田市
名古屋市-寝屋川市
名古屋市-東大阪市
名古屋市-堺市
名古屋市-神戸市
名古屋市-佐用郡佐用町
名古屋市-淡路市(淡路夢舞台)
名古屋市-松江市
名古屋市-岡山市
名古屋市-東広島市
名古屋市-広島市
名古屋市-高松市
名古屋市-徳島市
名古屋市-松山市
名古屋市-福岡市(往復12日間まで)
名古屋市-熊本市(往復12日間まで)
岐阜市-盛岡市(往復12日間まで)
岐阜市-仙台市(往復10日間まで)
岐阜市-つくば市
岐阜市-さいたま市
岐阜市-千葉市(幕張を除く。)
岐阜市-千葉市(幕張)
岐阜市-東京都(23区内)
岐阜市-小金井市
岐阜市-府中市
岐阜市-相模原市
岐阜市-横浜市
岐阜市-川崎市
岐阜市-富山市
岐阜市-河北郡内灘町
岐阜市-金沢市
岐阜市-福井市
岐阜市-長野市
岐阜市-松本市
岐阜市-静岡市
岐阜市-浜松市
岐阜市-豊橋市
岐阜市-岡崎市
岐阜市-刈谷市(愛知教育大学)
岐阜市-一宮市
岐阜市-土岐市
岐阜市-中津川市
岐阜市-高山市
岐阜市-下呂市
岐阜市-恵那市
岐阜市-多治見市
岐阜市-美濃加茂市
岐阜市-関市
岐阜市-各務原市
岐阜市-海津市
岐阜市-大垣市
岐阜市-津市
岐阜市-京都市
岐阜市-宇治市
岐阜市-奈良市
岐阜市-大阪市
岐阜市-吹田市
岐阜市-堺市
岐阜市-神戸市
岐阜市-姫路市
岐阜市-鳥取市
岐阜市-岡山市
岐阜市-東広島市
岐阜市-広島市
岐阜市-高松市
岐阜市-徳島市
岐阜市-松山市
岐阜市-福岡市(往復10日間まで)
岐阜市-熊本市(往復12日間まで)
備考 「名古屋市-岐阜市」には,「名古屋市(東山地区)-岐阜市(柳戸地区)」,「名古屋市(鶴舞地区)-岐阜市(柳戸地区)」及び「名古屋市(大幸地区)-岐阜市(柳戸地区)」を含まない。
様式第1-1号,第1-2号(第7条関係)

様式第2号,第3号(第12条関係)

様式第4号(第12条関係)

様式第5号(第12条関係)

様式第6号(第12条関係)