○東海国立大学機構名古屋大学菅島地区自家用電気工作物保安規程
(令和2年7月31日機構規程第156号)
改正
令和3年6月10日機構規程第4号
令和4年6月24日機構規程第9号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 保安業務の運営体制(第4条-第9条)
第3章 工事の計画及び実施(第10条・第11条)
第4章 保守(第12条・第13条)
第5章 運転又は操作(第14条-第16条)
第6章 災害対策(第17条)
第7章 記録(第18条)
第8章 責任の分界(第19条・第20条)
第9章 保安教育(第21条・第22条)
第10章 整備その他(第23条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
名古屋大学菅島地区(以下「事業場」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用(以下「電気工作物の工事等」という。)に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,この規程を定める。
(効力)
第2条
事業場の電気工作物設置者である名古屋大学(以下「本学」という。)及び電気工作物の工事等の業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)並びに本学が電気工作物の工事等に関する保安の監督に係る業務を委託した者(以下「電気保安法人」という。)は,電気事業法その他電気関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程を遵守するものとする。
(保安管理業務の委託範囲)
第3条
事業場の電気工作物の工事等に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)のうち,電気保安法人に委託する業務の範囲については,電気保安法人との契約により定めるものとする。
第2章 保安業務の運営体制
(総括管理者)
第4条
電気工作物の工事等に関する保安管理業務を総括するため,総括管理者を置き,機構長をもって充てる。
(連絡責任者)
第5条
事業場の電気工作物の工事等に関する保安を確保するために必要な事項について電気保安法人に連絡するため,連絡責任者を置き,本学の職員のうち総括管理者が指名した者をもって充てる。
2
連絡責任者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は,あらかじめ連絡責任者が指名した者がその業務を代行する。
(運転責任者)
第6条
発電所を設置する場合は,発電所の運転の操作を行うため,運転責任者を置く。
(保安業務の管理・連絡体制)
第7条
事業場における電気工作物の工事等の保安に関する体制は,別図第1のとおりとする。
[
別図第1
]
2
連絡責任者及び運転責任者と電気保安法人との連絡方法は,電気保安法人と協議してあらかじめ定めるものとする。
3
前3条及び前2項に変更が生じた場合は,直ちに電気保安法人へ連絡するものとする。
(本学の義務)
第8条
総括管理者は,電気工作物に関する保安に関し,重要な事項を決定し,又は実施しようとするときは,電気保安法人に意見を求めなければならない。
2
前項の場合において,電気保安法人から指導若しくは助言があった事項又は電気保安法人と協議した事項については,速やかに必要な措置をとるものとする。
3
法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の工事等に係る保安に関係のある場合は,その内容について,電気保安法人と協議の上,決定するものとする。
4
所管官庁が法令に基づいて行う検査には,電気保安法人を立ち合わせなければならない。
(業務従事者の義務)
第9条
業務従事者は,電気保安法人がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第3章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第10条
総括管理者は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するにあたっては,電気保安法人に意見を求めなければならない。
2
電気保安法人は,電気工作物の安全な運用を確保するため,必要に応じて,総括管理者に,電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事に関する計画を指示又は助言するものとする。
(工事の実施)
第11条
電気工作物に関する工事の実施にあたっては,電気保安法人の監督の下,工事期間中の点検及び竣工検査を受けるものとする。
2
電気保安法人は,工事期間中は別表1に定める基準に従い巡視,点検,測定及び試験を実施するものとし,工事が完成したときには竣工検査を行い,電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うものとする。
[
別表1
]
3
工事期間中の点検結果及び工事完了時の竣工検査結果について電気保安法人から報告を受け,その記録を確認するものとする。
4
前項の点検結果から技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると報告された場合には修理,改造等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
5
電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にするものとする。
第4章 保守
(巡視,点検及び測定)
第12条
電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び測定は,別表2に定める基準に従い実施するものとする。
[
別表2
]
2
電気保安法人は,巡視,点検及び測定を行うほか,設置者及びその従業員に,日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い,異常があった場合には,電気保安法人としての観点からの点検を実施するものとする。
3
巡視,点検又は測定の結果について,電気保安法人から報告を受け,その記録を確認するものとする。
4
総括管理者は,巡視,点検及び試験の結果,技術基準に不適合又は不適合のおそれがあると報告されたときには,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
5
低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を設置している場合は,警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペア)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に,電気保安法人が警報発生の原因を調査し,適切な措置を行うものとする。
6
定期的に行う点検,測定及び試験の頻度は,原則として次のとおりとする。
需要設備及
び非常用予
備発電装置
発電所
配電線路
月次点検
月一回
-
-
年次点検
年一回(月次点検を含む)
備考 「-」は該当なし。
(事故等の再発防止)
第13条
事故その他異常(以下「事故等」という。)が発生又は発生するおそれのある場合には,直ちに電気保安法人に連絡するものとする。
2
前項の連絡を受けた場合において,電気保安法人は,現状を確認の上,送電停止,電気工作物の切り離し等に関する指示を行い,適切な応急措置をとるとともに,必要に応じて臨時点検を行うものとする。
3
事故等の発生原因の究明及び再発防止にとるべき措置については,電気保安法人の指示又は助言を受けて,原因究明及び再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
4
電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)に基づく事故報告を行う必要がある場合は,電気保安法人に指導,助言を求めるものとする。
第5章 運転又は操作
(運転,操作等)
第14条
総括管理者は,電気保安法人の意見を聴き,平常時及び事故等発生時における遮断器,開閉器その他機器の操作順序及び操作方法並びに発電所を設置する場合における発電機の運転の操作順序及び操作方法について定めなければならない。
2
連絡責任者は,事故等が発生した場合には,あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い,電気保安法人その他関係先に迅速に報告し,若しくは連絡し,又は指示を受け,適切な応急措置を講じなければならない。
3
前項の連絡又は報告すべき事項並びにその経路は,受電室その他の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4
遮断器及び断路器の開閉その他必要な事項については,電気事業者との間に締結した受電に関する協定書及び自家用発電並列運転に関する協定書によるものとする。
(発電所の長期間の運転停止)
第15条
発電所を相当期間停止する場合は,次に定めるところにより設備の保全を図るものとする。
一
原動機その他主要機器の点検及び手入れを行い,必要箇所に防塵,防錆及び防湿対策を行う。
二
燃料タンク,燃料配管等からの漏油の有無の点検を確実に行い,災害発生を未然に防止する。
三
休止により相当期間運転停止する場合は,前号のほか,休止設備及び運転設備との区分を明確にし,その連系部分を分離する。
(発電所の運転開始)
第16条
発電所を相当期間停止した後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転等を行い,保安の確保に万全を期すものとする。
第6章 災害対策
(防災体制)
第17条
総括管理者は,災害その他非常(以下「災害等」という。)の場合に備えて,電気工作物の保安を確保するため,電気保安法人の意見を聴き,適切な措置をとることができる体制を整備しなければならない。
2
連絡責任者は,災害等発生時において,迅速に電気保安法人に連絡し,その指示又は助言を受けるものとする。
3
電気保安法人又は連絡責任者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができる。
4
発電所を設置する場合において,運転責任者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに発電所の運転を停止できるものとし,系統連系については,電気事業者との契約によるものとする。
第7章 記録
(記録)
第18条
電気工作物の工事等に関する記録は,次に定めるところにより記録し,本学及び電気保安法人双方において3年間保存しなければならない。
一
巡視,点検及び測定記録(月次及び年次)
二
電気事故記録
三
補修工事記録
2
主要電気機器の補修記録は,設備台帳により記録し,法令上又は保安上必要な期間保存しなければならない。
3
絶縁監視装置を設置している場合は,警報発生時の受信記録を電気保安法人に3年間保存しなければならない。
第8章 責任の分界
(責任の分界)
第19条
電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任及び財産の分界点は,別図第2のとおりとする。
[
別図第2
]
(需要設備の構内)
第20条
需要設備の構内は,別図第2のとおりとする。
[
別図第2
]
第9章 保安教育
(保安教育)
第21条
総括管理者は,電気保安法人の意見を聴き,業務従事者に対し,事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を計画的に行うものとする。
2
前項の保安教育は,原則として,次に定める事項について行うものとする。
一
電気工作物の工事,維持及び運用に関する知識及び技能の修得に関する事項
二
電気工作物の保安に関する基本的心得その他保安思想の徹底に関する事項
三
事故等及び災害等時の措置に関する事項
四
その他電気工作物の保安に関する必要な事項
(保安に関する訓練)
第22条
総括管理者は,電気保安法人の意見を聴き,業務従事者に対し,事故等又は災害等が発生したときの措置について,必要に応じて実地指導訓練を行うものとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第23条
受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起する表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第24条
電気工作物の保安上必要とする測定器具類は,常に整備し,適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第25条
電気工作物に関する結線図,系統図,配線図,主要機器関係図,設計図,仕様書,取扱説明書等については整備し,必要な期間整備保管するものとする。
(手続書類の整備)
第26条
関係官庁,電気事業者等に提出した書類,図面その他主要文書については,所定の期間その写しを保存するものとする。
(その他)
第27条
この規程に定めるもののほか,電気工作物の工事等の保安に関し必要な事項は,総括管理者が別に定める。
2
この規程の改廃並びに前項に規定する定めの制定及び改廃にあたっては,電気保安法人に意見を求めなければならない。
附 則
この規程は,令和2年7月31日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月10日機構規程第4号)
この規程は,令和3年6月10日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月24日機構規程第9号)
この規程は,令和4年6月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別表1(第11条関係)
工事期間中に関する巡視,点検,測定及び試験の基準
別表2(第12条関係)
巡視,点検,測定及び試験の基準
別図第1(第7条関係)
名古屋大学菅島地区自家用電気工作物の保安管理組織図
別図第2(第19条及び第20条関係)
名古屋大学菅島地区配置図