○琉球大学授業料免除者選考基準
(平成5年4月1日制定) |
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この基準は、琉球大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程(以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、授業料免除者の選考に関し必要な事項を定める。
第1 授業料免除の条件
授業料免除を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考する。
(1) 日本学生支援機構の給付奨学金(以下「給付奨学金」という。)を受給する者(授業料免除を受ける当該学期において、給付奨学金が休止又は停止となる者を除く。)
(2) 第2に定める住民税非課税世帯に属する者の基準を満たす者
(3) 第3に定める家計の基準及び第4に定める学力の基準のいずれにも該当している者
(4) 規程第7条に定める特別な事情により授業料の納付が著しく困難と認められる者
第2 住民税非課税世帯に属する者の基準
1 「住民税非課税世帯」とは、市区町村民税の所得割額が0円の世帯をいう。
2 住民税非課税世帯に属する学部学生(私費外国人留学生を含む。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 1年次在学者
入学試験の合格をもって適格とする。
(2) 2年次以上の在学者(医学部医学科に在籍する者を除く。)
前年次までに修得した単位数が、2年次在学者は16単位以上、3年次在学者は44単位以上、4年次在学者は84単位以上の者を適格とする。ただし、編入学生及び転入学生については、入学試験の合格をもって適格とする。
(3) 医学部医学科の2年次以上の在学者
専門教育科目の履修認定のための判定会議において合格と判定された者を適格とする。
3 住民税非課税世帯に属する大学院学生(私費外国人留学生を含む。)及び特別支援教育特別課程生については、学業成績にかかわらず、適格とする。
4 住民税非課税世帯に属する留年者、修業年限を超えて在学している者及び再入学者については、適格としない。ただし、病気、留学等の特別な事由があると認められる場合は、別に定めるところにより、適格とすることができる。
第3 家計の基準
1 本人の属する世帯の前年(1月~12月)の総所得金額が、別記1(全額免除に係る収入基準額表)又は別記2(半額免除に係る収入基準額表)に定める収入基準額以下の者とし、総所得金額の算定は、別記3(総所得金額の算定方法)によるものとする。
ただし、自ら生計を営む者で、次の各号のいずれにも該当するものについては独立生計者と認定し、本人(配偶者があるときは、配偶者を含む。)の1年間の総所得金額で判定する。
(1) 所得税法上、父母等の扶養親族でない者
(2) 父母等と別居している者
(3) 本人(配偶者があるときは、配偶者を含む。)に収入があり、その収入について所得証明書が発行される者
2 本人が受給している返還義務のない奨学金については、収入として加算する。
第4 学力の基準
1 学部学生(私費外国人留学生を含む。)については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1年次在学者
学業成績については、入学試験の合格をもって適格とみなす。
(2) 2年次以上の在学者(医学部医学科を除く。)
前年次までの標準修得単位数(2年次在学生31単位、3年次在学生62単位、4年次在学生93単位)以上の取得者で、前年次1年間の学業成績平均点が2.O以上の者とする。ただし、編入学生又は転入学生の入学した年次の標準修得単位数及び学業成績については、入学試験の合格をもって適格とみなす。
(3) 医学部医学科の2年次以上の在学者
専門教育科目の履修認定のための判定会議において合格と判定された者の前年次までの標準修得単位数及び前年次1年間の学業成績については、基準を満たしているものとみなす。
(4) 学業成績平均点の算出方法
ア 成績評価の換算は、1単位につきA及びBを3点、C及びP又はRを2点、Dを1点とする。
イ 学業成績平均点は、前年次において取得した科目の成績換算合計点を前年次において取得した科目の総単位数で除して算出する。
2 大学院学生(私費外国人留学生を含む。)及び特別支援教育特別課程生については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学業成績平均点が2.O以上の者とする。
(2) 学業成績平均点の算出方法
ア 1年次在学者
学業成績については、入学試験の合格をもって適格とみなす。
イ 2年次以上の在学者
学業成績平均点の換算は、第2第1項第4号を準用する。
3 留年者、修業年限を超えて在学している者及び再入学者については、免除の対象としない。ただし、病気、留学等の特別な事由があると認められる場合は免除の対象とすることができる。その取り扱いについては、別に定める。
4 学業成績の基準についての特例
次の各号のいずれかに該当する者については、第1項第2号及び第2項第1号に定める学業成績の平均点の基準にかかわらず、当該基準を緩和して免除の対象とすることができる。ただし、学部学生にあっては、第1項第2号に定める標準修得単位数以上を取得した者でなければならない。
(1) 申請者本人の世帯の前年1年間(1月~12月)の総収入金額が200万円未満の者
(2) 申請者本人の世帯の前年総所得が給与収入以外の所得のみの場合は77万円未満の者
(3) 申請者本人の世帯の前年総所得が、給与収入と給与収入以外の所得の両方がある場合は、控除した給与収入とその他の所得を合算した金額が77万円未満の者
第5 選考順位
1 第1第4号による申請を最上位とし、続いて第1第1号、第2号、第3号を優先順位とする。なお、第1の各号の選考において別記3(総所得金額の算定方法)により総所得金額を算出し、家計評価額の低い者から順次選考する。
2 家計評価額の同順位全員を免除の対象とすることにより予算(授業料免除可能額)を超える場合は、要介護者(要介護3以上)のいる世帯、障害者のいる世帯、母子世帯又は父子世帯、総収入金額の少ない世帯の順に選考する。
3 第1第3号の学力の基準を満たしている者は、原則として同順位で扱う。
4 家計評価額とは、総所得金額から全額免除又は半額免除の収入基準額を差し引いた値をいう。
第6 全額免除及び半額免除の判定
1 第1第1号に規定する者は、全額免除とする。
2 第1第2号に規定する者は、全額免除とする。
3 第1第3号に規定する者については、本人の属する世帯の前年(1月~12月)の総所得金額に応じ、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 別記1(全額免除に係る収入基準額表)に定める収入基準額以下の者 全額免除
(2) 別記2(半額免除に係る収入基準額表)に定める収入基準額以下の者 半額免除
4 第1第4号に規定する者に対する判定は、経済的理由による申請者との均衡を勘案して行うものとする。
附 則
1 この基準は、平成5年4月1日から施行する。
2 琉球大学の授業料等の免除及び徴収猶予に関する選考基準(昭和62年3月9日制定)は、廃止する。
附 則(平成12年4月1日)
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この基準は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
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この基準は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月15日)
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この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日)
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この基準は、平成18年12月21日から施行する。
附 則(平成21年11月10日)
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1 この基準は、平成21年12月1日から施行する。
2 平成17年度以前の入学生に係る第2学力の基準の「(4)学業成績平均点の算出方法」の成績評価の換算については、当該学生が在学しなくなる日までの間、1単位につき優を3点、良及び合格又は認定を2点、可を1点とする。
附 則(平成22年2月19日)
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この基準は、平成22年2月19日から施行し、平成22年2月9日から適用する。
附 則(平成24年1月10日)
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この基準は、平成24年1月10日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月11日)
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この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日)
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この基準は、平成25年12月17日から施行する。
附 則(平成27年2月10日)
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この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日)
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この基準は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日)
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この基準は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日)
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この基準は、平成30年3月20日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成30年7月26日)
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この基準は、平成30年7月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月25日)
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この基準は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月15日)
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この基準は、令和4年4月1日から実施する。