○国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程(千原事業場)
(平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学職員就業規則(以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に所属する職員(外国人研究員を除く。以下同じ。)の兼業の許可の手続きに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次の各号に掲げる職を兼ねる場合をいう。
(1) 職員が、自己の名義で商業、工業、金融業等を経営すること(名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)。
(2) 商業、工業又は金融業等利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、会社法上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねること又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること(以下「営利企業の兼業」という)。
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項の規定に基づき個別法により設置された法人(以下「独立行政法人」という。)、国立大学法人法の規定に基づき設置された国立大学法人(本学を除く。)又は大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)、医療法人、社会福祉法人、学校法人、放送大学学園、公益法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職を兼ねること(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)。
(4) 国立大学法人琉球大学教員就業規程第24条に基づく兼業で、公立、私立の学校、専修学校、各種学校、独立行政法人、国立大学法人等又は放送大学学園の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること(以下「教育に関する兼業」という。)。
(5) 国又は地方公共団体に重要事項を調査・審議するために設置されている審議会等の委員等の非常勤の職又はこれらに準ずる非常勤の職を兼ねること(以下「国等の行政機関の兼業」という)。
2 この規程において「大学教員」とは、規則第2条第2項第3号による職員をいう。
3 この規程において「部局等」とは、運営推進組織、教育研究等組織及び事務組織の各組織をいう。
4 この規程において「部局等の長」とは、前項に規定する部局等の長(大学本部にあっては、各部長)をいう。
(自営の兼業)
第3条 自営の兼業は、原則として許可しない。ただし、許可基準に該当する場合には、許可することができるものとする。
2 職員が農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等の事業を営む場合においては、大規模に経営が行われ、客観的に営利を主目的とする企業を経営していると判断される場合に限り、これを自営の兼業として取り扱う。
3 職員が不動産又は駐車場の賃貸の事業を営む場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを自営の兼業として取り扱う。
(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
1) 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
2) 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
3) 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
4) 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
5) 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
1) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
2) 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
(4) 第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
4 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には、1戸建て1棟をアパート2室相当、土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し、これらを合計して10室相当以上となるときは、これを自営の兼業として取り扱う。
5 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には、持分により按分したものによるのではなく、賃貸物件全体を対象として、これが自営の兼業に当たるか否かを判断する。また、賃貸件数や賃貸料収入の額についても、その不動産等の賃貸に係る件数、賃貸料収入の額全体により判断する。
6 賃貸料収入の金額は、申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。この場合、収入予定額とは家賃収入等をいい、経費等を控除する前の金額で、賃貸する際等における1年間の総収入(賃貸予定の不動産等の家賃月額×室数×12月など)の見込み額が500万円以上であれば、これを自営の兼業として取り扱う。
7 職員が自営の兼業を行おうとする場合は、事前に様式1又は2により学長の許可を受けなければならない。
8 学長は、職員から自営の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合
1) 職員と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に、特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
3) 兼業により、職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
4) 兼業による心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
5) 兼業により、大学の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがないこと。
6) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合
1) 職員と申請に係る事業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
2) 職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
4) 兼業により、職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
5) 兼業による心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
6) 兼業により、大学の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがないこと。
7) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業の兼業)
第4条 営利企業の兼業は、原則として許可しない。ただし、次に掲げる兼業であって、当該兼業に係る許可基準のいずれにも該当する場合には、許可することができるものとする。
(1) 大学教員が技術移転事業者の役員等を兼ねる場合
(2) 大学教員が研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合
(3) 大学教員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役又は社外取締役(以下「監査役等」という。)を兼ねる場合
(4) 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合
(5) 営利企業が国又は地方公共団体からの業務委託を受けて、公的な事業・調査等を実施する場合に係る委員等を兼ねる場合
2 大学教員が前項第1号から第3号に掲げる兼業に従事する場合は、事前に様式3、4又は5により国立大学法人琉球大学営利企業兼業審査委員会(以下「審査委員会」という。)による審査を経て、学長の許可を受けなければならない。
(技術移転兼業)
第5条 大学教員が技術移転事業者の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)には、事前に様式3により、学長の許可を受けなければならない。
2 技術移転事業者とは、営利企業であって、次のいずれかの事業を実施するものをいう。
(1) 本学における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち本学以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、本学における研究の進展に資するものであって、その実施計画について文部科学大臣及び経済産業大臣にその計画が適当である旨の承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)
(2) 本学における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業で、次に掲げるいずれにも適合している旨の文部科学大臣の認定を受けた事業(以下「大学認定事業」という)。
1) 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
2) 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
3) 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているもの。
3 学長は、大学教員から技術移転兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 技術移転兼業を行おうとする大学教員が、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について、特許権、実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。
(2) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業及び大学認定事業に関係するものであること。
(3) 大学教員と申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の申請前2年以内に、大学教員が、当該申請に係る技術移転事業者との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5) 兼業により、職務の遂行に支障を生じないこと。
(6) 兼業による心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業により、大学の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがないこと
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
4 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期間を付して行うものとする。
5 許可を受けて技術移転兼業を行う大学教員は、兼業の状況について、1年ごとに様式6により、学長に報告しなければならない。
6 学長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した大学教員を、技術移転事業者との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(研究成果活用兼業)
第6条 大学教員が研究成果活用企業の役員等の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)には、事前に様式4により、学長の許可を受けなければならない。
2 研究成果活用企業とは、営利企業であって、研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
3 学長は、大学教員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 研究成果活用兼業を行おうとする大学教員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権、実用新案権等として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明、考案等(その帰属は問わない。)していること。
(2) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関するものであること。
(3) 大学教員と申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の申請前2年以内に、大学教員が、当該申請に係る研究成果活用企業との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容に、本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 兼業により、職務の遂行に支障を生じないこと。
(7) 兼業による心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(8) 兼業により、大学の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがないこと。
(9) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
4 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
5 許可を受けて研究成果活用兼業を行う大学教員は、兼業の状況について、1年ごとに様式7により、学長に報告しなければならない。
6 学長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間は、当該研究成果活用兼業に従事した大学教員を、研究成果活用企業との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(研究成果活用兼業のための休職)
第6条の2 学長は、大学教員が研究成果活用企業の役員等の職務に主として従事する必要があり、大学教員としての職務に従事することができないと認めるときは、規則第22条第1項第5号に基づき休職とすることができる。
(監査役等兼業)
第7条 大学教員が株式会社等の監査役等の職を兼ねる場合(以下「監査役等兼業」という。)には、事前に様式5により、学長の許可を受けなければならない。
2 学長は、大学教員から監査役等兼業の申請があった場合には、当該監査役等兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 監査役等兼業を行おうとする大学教員が、当該申請に係る株式会社等における監査役等の職務に従事するために必要な知見を大学教員の職務に関連して有していること。
(2) 大学教員と申請に係る株式会社等(親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(3) 兼業の申請前2年以内に、大学教員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4) 当該申請に係る株式会社等の経営に大学教員の親族が、次に掲げるような強い影響力を有していないこと。
1) 大学教員の親族(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
2) 大学教員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
3) 大学教員の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合
(5) 兼業により、職務の遂行に支障を生じないこと。
(6) 兼業による心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業により、大学の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
3 前項の許可は、監査役等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
4 許可を受けて監査役等兼業を行う大学教員は、兼業の状況について、1年ごとに様式8により、学長に報告しなければならない。
5 学長は、監査役等兼業の終了した日から2年間は、当該監査役等兼業に従事した大学教員を、株式会社等との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(営利企業の事業に直接関与しない兼業)
第8条 職員が、次に掲げる営利企業の業務に直接関与しない職を兼ねる場合(以下「営利企業の事業以外の兼業」という。)には、事前に所定の電子申請により、学長の許可を受けなければならない。
(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものではない場合
(2) 機関が管理する国有特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
2 学長は、職員から前項による営利企業の事業以外の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員の占めている職と当該申請に係る兼業先との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 兼業により、職務の遂行に支障が生じないこと。
(3) 兼業による心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(4) 兼業により、大学の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業以外の団体の兼業)
第8条の2 職員が、営利企業以外の団体の兼業を行おうとする場合には、事前に所定の電子申請により、学長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当するものは原則として許可しない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、医療機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 国立大学法人等、学校法人及び放送大学学園の役員(理事長、理事、監事)及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員等(会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等)を兼ねる場合
(4) 部局等の長が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(6) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合
2 前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる営利企業以外の兼業は、許可することができる。
(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等
(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(3) 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類する法人等
(4) 育英奨学に関する法人等
(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
(6) その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの
3 営利企業以外の団体の兼業の許可基準は、第8条第2項の規定を準用する。
[第8条第2項]
(教育に関する兼業)
第9条 教員が次に掲げる教育に関する兼業を行おうとする場合には、事前に所定の電子申請により、学長の許可を受けなければならない。
(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校、独立行政法人、国立大学法人又は放送大学学園の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、もっぱら教育事務に従事する者及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(4) 国立大学法人、学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合
(5) 他の国立大学法人、独立行政法人又は地方独立行政法人で共同研究又は共同利用研究等を行うため、当該法人の職を兼ねる場合
(6) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職を兼ねる場合は、原則として許可しない。
(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3) 教育委員会の委員を兼ねる場合(ただし、部局等の長を除き許可することができる。)
(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
3 教育に関する兼業の許可基準は、第8条第2項の規定を準用する。
[第8条第2項]
(国等の行政機関の兼業)
第10条 職員が、次の各号に掲げる国等の行政機関の職を兼ねる場合は、事前に所定の電子申請により学長の許可を受けなければならない。
(1) 国家行政組織法第8条に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合
(2) 法令等の規定により設置されている国等の行政機関の非常勤の職を兼ねる場合
(3) 国等の行政機関が必要に応じて設置している調査研究協力者会議等の委員等を委嘱される場合
2 学長は、職員から前項の規定による兼業の申請があった場合は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 兼業により、職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(許可の期間)
第11条 兼業を許可することができる期間は、原則として2年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として許可することができる。
2 前項の兼業の期間は、許可を得て更新することができるものとする。
(従事時間)
第12条 非常勤講師、非常勤医師等の定期的な兼業に従事することのできる時間数は、原則として1週当たり8時間を超えないものとする。
(許可の取消し)
第13条 学長は、兼業が許可基準に適合しなくなったと認めるとき又は許可に係る申請内容が事実と相違すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(短期間の兼業)
第14条 第8条から第10条に規定する兼業が次の各号のいずれか該当する場合には、当該規定にかかわらず、従事する内容等が分かる先方からの依頼文書等を部局等の長への届出で足りるものとする。ただし、職務の遂行に支障を生じる等必要な場合には、兼業に従事させず、又は兼業に従事する日等の変更を求めることができるものとする。
(1) 1日限りの兼業
(2) 2日以上6日以内の場合で、総従事時間数が10時間未満の兼業
2 前項の日数の算定に当たっては、従事する日が連続している場合のほか、前後に間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該兼業の内容に継続性が認められるときは、従事する日のすべてを合算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、長期間継続する任期を有する職を兼ねる場合には、学長の許可を受けなければならない。
(時間外の原則)
第14条の2 兼業は、琉球大学職員就業規則第40条6項で定めた専門業務型裁量労働制の適用を受ける職員を除き、原則として所定労働時間外に行うものとする。
[規則第40条]
2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、所定労働時間内に兼業を行うことができる。ただし、所定労働時間内に兼業に従事した時間数に応じて、給与を減額するものとする。
(労働時間内の従事)
第15条 前条第2項ただし書の規定にかかわらず、学内に活動範囲が限られ本学の業務と密接に関連する法人等の兼業で、無報酬であり、本務に支障がない場合に限り、労働時間内に職務として従事することができる。また、学長が特に認める無報酬の兼業についても、本務に支障がない場合に限り、労働時間内に職務として従事することができる。
(台帳の整備)
第16条 学長は、職員別の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 許可年月日
(2) 職員の氏名、その占める職名及び所属
(3) 兼業先及びその職名並びに勤務態様
(4) 兼業予定期間
(5) 報酬
(6) その他必要と認められる事項
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日に琉球大学の職員であった者で引き続き施行日に本学の職員となった者の施行日前に承認又は許可されている兼業については、この規程の定めるところにより承認又は許可されたものとみなす。
附 則(平成19年3月27日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月27日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月14日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式9
削除