○琉球大学名誉博士称号授与規則
(平成12年5月30日制定)
改正
平成12年10月24日
平成16年4月13日
令和2年3月13日
令和5年10月20日
(趣旨)
第1条 この規則は、琉球大学(以下「本学」という。)が授与する琉球大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号に関し、必要な事項を定める。
(授与の要件)
第2条 名誉博士の称号は、学術文化又は国際交流の発展に多大な貢献があり、本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著である者に授与することができる。
(候補者の推薦)
第3条 学長及び部局等の長(各学部長、熱帯生物圏研究センター長、附属図書館長、病院長、学内共同教育研究施設の長及びグローバル教育支援機構保健管理部門長)は、前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、これを推薦することができる。
2 候補者を推薦するときは、名誉博士候補者推薦書(別紙様式1)を学長に提出するものとする。
(審査委員会)
第4条 学長は、前条の推薦があったときは、名誉博士審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査を行うものとする。
2 審査委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事 若干人
(2) 各学部長
(3) 国際戦略本部長
(4) 学長が特に必要と認める者 若干人
3 委員会に委員長を置き、理事のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
5 審査委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(称号授与の決定)
第5条 学長は、審査委員会の審査結果を役員会に諮り、その議を経て名誉博士の称号授与について決定する。
(名誉博士記の交付)
第6条 名誉博士の称号を授与するときは、名誉博士記(別紙様式2)を交付する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、名誉博士に関し必要な事項は、学長が定める。
(改廃)
第8条 この規則の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、平成12年5月30日から施行する。
附 則(平成12年10月24日)
この規則は、平成12年10月24日から施行する。
附 則(平成16年4月13日)
この規則は、平成16年4月13日から施行する。
附 則(令和2年3月13日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月20日)
この規則は、令和5年10月20日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
名誉博士候補者推薦書

別紙様式2(第6条関係)
名誉博士記