○国立大学法人琉球大学ストレスチェック制度実施規程
(平成28年9月7日制定)
改正
平成31年4月16日
令和2年7月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)において実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる本学の職員に適用する。
(1) 職員(教員及び一般職員)
(2) 期間を定めて雇用されている職員
(3) フルタイム職員及びパート職員(週30時間勤務者)
(制度の趣旨等の周知)
第3条 学長は、本学のホームページ等(以下「ホームページ」という。)に次の内容を掲載するほか、本規程を職員に配付等することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条に掲げる職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく本学が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の本学への提供に同意した場合に、本学が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、千原及び西表事業場にあっては総務部職員課職員係、上原事業場にあっては上原キャンパス事務部総務課労務・職員係(以下「制度担当者」という。)とする。
2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、ホームページに掲載する等の方法により、職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、同様の取扱いとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、産業医及び産業保健師(以下「実施者」という。)とし、産業医を実施代表者、産業保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務部職員課及び上原キャンパス事務部総務課の職員(以下「実施事務従事者」という。)に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配付・回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 実施事務従事者であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務には従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、本学が指定する産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年6月から11月の間のいずれかの1週間の期間を部局等ごとに設定し、実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に定める職員を対象に実施する。
2 ストレスチェックの実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、本学が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 学長は、第2条に定める職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受検していない職員に対して、実施事務従事者又は各部局等の長等を通じて受検を勧奨する。
(調査票及び実施方法)
第11条 ストレスチェックは、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行うものとする。
2 ストレスチェックは、学内LANを用いて、オンラインで行う。ただし、学内LANが利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの評価結果は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定方法は、産業医が別に定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの評価結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施代表者名で、各職員に電子メールで行う。ただし、電子メールが利用できない場合は、封筒に封入し、紙媒体で配付する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの評価結果に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
2 職員は、ストレスチェックの評価結果について本学の産業医、産業保健師及び臨床心理士等にセルフケアの方法などのアドバイスを求めることができる。
(本学への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 実施者は、ストレスチェックの評価結果を職員に通知する際に、その結果を本学に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。本学への結果の提供に同意する場合は、職員は、別紙2の同意書に必要事項を記入し、実施代表者あてに提出しなければならない。
2 前項により、本学への結果の通知に同意した職員について、実施者の指示により、実施事務従事者が、職員に通知された結果の写しを総務部職員課に提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理監督者は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 第12条によるストレスチェックの評価結果により、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、別紙3の面接指導申出書に必要事項を記入し、結果通知を受け取ってから30日以内に、実施代表者あてに提出しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施代表者名で、該当する職員に申出を勧奨する。
3 前項によるほか、結果通知から30日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の要勤務日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施代表者名で、該当する職員に、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医(以下「面接指導産業医」という。)の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び管理監督者に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理監督者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、産業医が指定する。
(面接指導結果に基づく意見聴取方法)
第19条 学長は、面接指導産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別紙4の面接指導結果報告書兼意見書により、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務部職員課の担当者が、同産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、本学が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、部局等ごとの単位で行う。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている「仕事のストレス判定図」を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、安全衛生委員会に部局等ごとに集計・分析したストレスチェックの評価結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 安全衛生委員会は、部局等ごとに集計・分析された評価結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された評価結果に基づいて管理監督者に対して研修を行う。職員は、安全衛生委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(記録の保存)
第25条 ストレスチェックの記録の保存は、制度担当者のうち総務部職員課職員係長(以下「保存担当者」という。)が担当する。
(記録の保存期間及び保存場所)
第26条 ストレスチェックの記録は、本学のサーバー内に5年間保存する。
(記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、本学のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理を行わなければならない。
(ストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第28条 学長は、職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。
2 制度担当者は、第三者に本学内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務部職員課及び上原キャンパス事務部総務課(以下「制度担当課」という。)内のみで保有し、他の部局等の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、制度担当課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理監督者及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、制度担当課で保有するとともに、部局等ごとの集計・分析結果については、当該課の管理監督者に提供する。
2 部局等ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は産業保健師が取り扱わなければならず、制度担当課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める場合には、別に定める開示請求書を制度担当課に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第34条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う場合には、別に定める申立書を制度担当課に提出しなければならない。
(守秘義務)
第35条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する制度担当課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(本学が行わない行為)
第36条 学長は、ホームページに次の内容を掲示するほか、本規程を職員に配付等することにより、ストレスチェック制度に関して、本学が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を本学に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施する、面接指導産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
1) 解雇すること。
2) 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
3) 退職勧奨を行うこと。
4) 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置換又は職位(役職)の変更を命じること。
5) その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
第8章 雑則
(補則)
第37条 この規程に定めるもののほか、この実施規程に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第38条 この規程の改廃は、安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成28年9月7日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別紙1
職業性ストレス簡易調査票(57項目)

別紙2
同意書

別紙3
医師による面接指導申出書

別紙4
面接指導結果報告書兼意見書