○国立大学法人琉球大学におけるコンプライアンス及び危機管理に関する規則
(平成29年3月22日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)において、コンプライアンスの推進に必要な事項を定め、もって本法人の社会的信頼性と業務遂行の公正性の維持に資するとともに、円滑な大学運営に支障を生じることが想定される危機に対し、迅速かつ的確に対処するための危機管理体制を定め、琉球大学の学生、本法人の役員及び職員並びに地域社会の関係者(以下「学生等」という。)の安全の確保や資産の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「コンプライアンス」とは、役員及び職員(派遣契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する者を含む。以下「役職員等」という。)が、業務遂行に当たって、関係法令や学内規則等(以下「法令等」という。)を遵守することをいう。
2 この規則において、「危機」とは、次の各号のいずれかに該当するものであって、組織的・集中的に対処することが必要な事態(以下「危機事象」という。)をいう。
(1) 教育研究等の活動の遂行に重大な支障がある事態
(2) 学生等の安全に関わる重大な事態
(3) 大規模な災害等が発生した事態
(4) 施設管理上の重大な事態
(5) 本法人に対する社会的信頼を損なう事態
(6) その他前各号に類するような事態
3 この規則において、「部局等」とは、グローバル教育支援機構、研究推進機構、地域連携推進機構、亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構、ダイバーシティ推進本部、広報戦略本部、国際戦略本部、大学評価IRマネジメントセンター及びハラスメント相談支援センター、教育研究等組織並びに事務組織の各組織をいう。
4 この規則において、「部局等の長」とは、前項に規定する部局等の長をいう。
(役職員等の責務)
第3条 役職員等は、コンプライアンスの重要性を深く認識し、常に教育・研究の発展に寄与するため公平かつ公正な職務の遂行に努めるとともに、危機管理の充実に努めなければならない。
第2章 コンプライアンス・危機管理室
(設置)
第4条 第1条の目的を達成するために、コンプライアンスの推進及び危機事象の総合調整に当たる組織として、学長の下に国立大学法人琉球大学コンプライアンス・危機管理室(以下「コンプライアンス・危機管理室」という。)を設置する。
[第1条]
2 コンプライアンス・危機管理室に必要な事項は、学長が別に定める。
第3章 コンプライアンスの推進
(コンプライアンスの推進)
第5条 コンプライアンスに関する重要事項は、役員会の議を経て学長が決定する。
2 本法人のコンプライアンスを推進する総括責任者(以下「総括責任者」という。)は、学長とする。
3 本法人におけるコンプライアンスの取組を推進するため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、理事をもって充てる。
4 推進責任者は、総括責任者の指示に基づき、役職員等の意識向上や関係諸規程等の整備など、コンプライアンスの推進に必要な具体的措置を講じるものとする。
(公益通報)
第6条 職員は、法令違反等の行為を知り得たときは、国立大学法人琉球大学公益通報者保護規程の定めるところにより通報を行うことができる。
2 通報は、虚偽、他人の誹謗中傷及びその他不正目的でこれを行ってはならない。
(研修等)
第7条 総括責任者は、法令等の違反を防止する観点から、役職員等に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な教育及び研修に関する全学的体制を確立するよう努めなければならない。
2 総括責任者は、前項の職責を遂行するため、推進責任者に対し必要な指示を行うものとする。
(反社会的勢力への姿勢)
第8条 本法人は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの不当要求等に対し、当該要求の理由の如何にかかわらず、一切、応じないものとする。
(取組の見直し)
第9条 総括責任者及び推進責任者は、コンプライアンスに対する意識の浸透状況等を検証するために、職員との面談を実施し、その結果及び役員会の意見を踏まえたコンプライアンスの取組の不断の見直しにより、コンプライアンスの充実、強化を図っていくものとする。
第4章 危機管理体制
(危機管理の局面に応じた体制)
第10条 危機事象に応じて、次に掲げる緊急時、収束時及び平常時の危機管理の局面ごとに体制を整備する。
(1) 緊急時の危機管理
1) 全学的立場から対処することが適切な危機事象の場合
ア 学長は、緊急に全学的立場で重大な危機事象へ対処する必要があると判断した場合には、速やかに次条に定める危機対策本部を設置し、対応するものとする。
イ 部局等の長は、当該部局等で対処可能な範囲を超えて、全学的立場からの対処が適切と判断される危機事象が発生した場合には、必要に応じて初期対応を行うとともに、速やかにコンプライアンス・危機管理室に、危機対策本部の設置を要請するものとする。その後、危機対策本部設置要請書(別記様式1)を速やかに提出するものとする。
ウ コンプライアンス・危機管理室は、全学的に対処することが適切と判断した場合には、速やかに学長に対し、危機対策本部の設置を申し出るものとする。
エ 学長は、必要に応じ、関係機関への通報を行うとともに、報道機関への対応を適切に行うものとする。
2) 部局等において対処することが適切な危機事象の場合
ア 部局等の長は、危機事象の重大性、社会への影響度等により総合的に判断して、当該部局等で対処可能な場合には適切に対処するとともに、危機事象への対処中又は対処後に速やかにコンプライアンス・危機管理室に報告するものとする。その後、危機事象発生報告書(別記様式2)を速やかに提出するものとする。
イ 当該部局等の長は、必要に応じ、関係機関への通報を行うとともに、コンプライアンス・危機管理室と連携して報道機関への対応を適切に行うものとする。
3) 部局等において対処すべきか判断が困難な危機事象の場合
ア 部局等の長は、当該部局等で対処すべきか判断が困難な危機事象が発生した場合には、必要に応じて初期対応を行うとともに、速やかにコンプライアンス・危機管理室に、対処について判断を仰ぐものとする。
イ コンプライアンス・危機管理室は、全学又は部局等のいずれかで対処することが適切か判断し、当該部局等の長にその判断結果を伝えるとともに、全学的に対処が必要と判断した場合は速やかに学長に対し、危機対策本部の設置を申し出るものとする。
(2) 収束時の危機管理
ア コンプライアンス・危機管理室又は部局等の長は、発生原因及び潜在リスクの要因を分析し、再発防止を確立するものとする。
イ コンプライアンス・危機管理室又は部局等の長は、危機事象への対処の検証を行い、適切な危機管理体制を確立するものとする。
(3) 平常時の危機管理
ア 部局等の長は、当該部局等が抱える潜在リスクを洗い出し、防止策を講じる。
イ 部局等の長は、リスクが顕在化し、問題が発生した場合を想定した初期対応の危機管理体制を確立し、コンプライアンス・危機管理室に報告するものとする。
ウ 部局等の長は、リスクの顕在化を未然に防止した場合には、その危機を回避するためにとった措置等をコンプライアンス・危機管理室に報告(様式は任意)するものとする。
(危機対策本部)
第11条 危機対策本部は、次の者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(3) 関係する部局等の長
(4) その他学長が指名する者
2 学長は、危機対策本部の業務を総括する。
3 学長が外国出張等により不在の場合は、学長があらかじめ指名した理事が危機対策本部の業務を総括する。
4 危機対策本部は、危機対策上必要と認めたときは、学外の専門家等の意見を聴くことができる。
5 危機対策本部の庶務は、関係部課の協力を得て、総務部総務課において処理する。
6 危機対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(危機対策本部の権限)
第12条 危機対策本部は、学長の指揮の下に、迅速に危機事象に対処しなければならない。
2 職員は、危機対策本部の指示に従わなければならない。
3 危機対策本部は、その事案処理に当たり、役員会、教育研究評議会及び経営協議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め、学内規則等により必要とされる手続きを省略することができる。
4 前項の場合において、危機対策本部は、事案の対処の終了後に役員会等に必要な報告をしなければならない。
(顧問弁護士からの助言)
第13条 危機事象への対処に当たって法的問題が想定される場合は、当該部局等の長は、必要に応じ本法人の顧問弁護士の助言を得ることができるものとする。
(医療等の危機管理体制)
第14条 病院における医療等の危機管理体制については、病院で別途定め、対応するものとする。
第5章 その他
(個別規則との関連)
第15条 この規則の定めにかかわらず、学内規則等でコンプライアンス及び危機管理の対応を講じている場合は、当該規則等に基づき、コンプライアンス及び危機管理の対応に努めるものとする。
(事務)
第16条 コンプライアンス及び危機管理に係る事務は、関係部課の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、コンプライアンス及び危機管理に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第18条 この規則の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、平成29年3月22日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学における危機管理体制に関する規則(平成19年7月4日制定)、国立大学法人琉球大学コンプライアンス規程(平成19年10月23日制定)及び国立大学法人琉球大学危機管理対策検討委員会規程(平成20年4月30日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月6日)
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この規則は、令和5年12月6日から施行する。