○国立大学法人琉球大学釣銭準備金取扱要領
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月1日
平成21年3月17日
平成22年8月5日
平成23年6月15日
平成24年5月17日
平成30年3月30日
令和2年7月1日
令和2年9月8日
令和5年3月31日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学出納事務取扱要領第4条の規定に基づき、釣銭準備金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「釣銭準備金」とは、釣銭用の両替のために準備する現金をいう。
(釣銭準備金の設定)
第3条 経理責任者は、業務上必要と認める場合には、釣銭準備金(設定・変更・廃止)申請書(以下「申請書」という。)(別紙様式1)を財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
(管理責任及び担当者)
第4条 出納責任者は、釣銭準備金の出納及び保管に関する事務について、一切の権限と責任を有する。
2 出納責任者は、国立大学法人琉球大学会計実施規程第56条に規定する収納担当者を置いた場合は、釣銭準備金の出納及び保管に関する業務を委任することができる。
(保管限度額)
第5条 財務部における出納責任者は、第3条により承認を受けた釣銭準備金の保管限度額について、釣銭準備金管理簿(別紙様式2)に記載し、保管しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 釣銭準備金は、釣銭用の両替以外の目的で使用してはならない。
(管理及び保管)
第7条 釣銭準備金は、収納金及び他の手元現金と区別して管理し、盗難、亡失等がないよう金庫等に保管しなければならない。
2 出納責任者及び収納担当者は、必要に応じ、釣銭準備金を金融機関等で両替することができるものとする。
(記帳及び照合)
第8条 出納責任者は、釣銭準備金の残高について報告書(現金残高報告書)を備え、毎日、金種ごとに記載し、手元有高と照合しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、遠隔地における収納担当者は、日々の手元有高を釣銭準備金保管簿(別紙様式3)に記載し、毎月10日までに前月分を出納責任者へ報告しなければならない。
(現金過不足の取扱い)
第9条 出納責任者は、釣銭準備金に過不足が生じた場合は、会計規則第39条に基づく処理を行い、その再発防止に努めなければならない。
(釣銭準備金の廃止及び変更)
第10条 経理責任者は、釣銭準備金を置く必要がなくなったとき及び保管限度額の増減等の変更が必要な場合は、申請書により担当理事の承認を受けなければならない。
(改廃)
第11条 この要領の改廃は、担当理事が行う。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月1日)
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月1日)
この要領は、平成18年3月1日から実施する。
附 則(平成21年3月17日)
1 この要領は、平成21年3月17日から実施し、改正後の別表1(第3条関係)及び別紙様式1の財務部に係るものについては、平成19年7月1日から適用する。
2 前項にかかわらず、改正後の別表1(第2条関係)の医学部附属病院に係るものについては、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年8月5日)
この要領は、平成22年8月5日から実施し、平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この要領は、平成23年6月15日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月17日)
この要領は、平成24年5月17日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この要領は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月8日)
この要領は、令和2年9月8日から実施する。
附 則(令和5年3月31日)
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要領は、令和6年5月31日から実施する。
別紙様式1(第3条関係)
釣銭準備金(設定・変更・廃止)申請書
別紙様式1

別紙様式2(第5条関係)
釣銭準備金管理簿
別紙様式2

別紙様式3(第8条関係)
釣銭準備金保管簿
別紙様式3