○琉球大学がじゅまる会館使用内規
(昭和58年9月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 琉球大学がじゅまる会館管理運営規程第15条の規定に基づき、琉球大学がじゅまる会館(以下「がじゅまる会館」という。)の使用については、この内規の定めるところによる。
(使用手続)
第2条 がじゅまる会館の会議室及び研修室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、原則として使用予定日の7日前までに、がじゅまる会館使用許可願(様式第1号)により、館長に願い出てその許可を得なければならない。
2 会議室等の使用は、開館時間内で1日以内とし、原則として連日の使用は認めない。
(使用許可書の交付)
第3条 館長は、会議室等の使用を許可したときは、がじゅまる開館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の中止)
第4条 会議室等の使用を願い出た者が、その使用を中止しようとする場合は、速やかに館長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第5条 会議室等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可された者は、がじゅまる会館使用許可書を係員に提示し、鍵を借り受けること。
(2) 使用後は係員の確認を受け、施錠し鍵を返却すること。
(3) 火気の使用については、館長の許可を受けること。
(4) 危険物の持ち込みは禁止する。
(5) 騒音その他迷惑にならないようにすること。
(6) 会議室等は、常に清潔に保ち、使用後は清掃し整理・整頓すること。
(7) 許可された目的以外の用途に使用し、又は第三者に転貸しないこと。
(8) 会議室等の施設・設備を改変し、又は備品等の持ち出しはしないこと。
(9) 施設・設備又は備品の滅失又はき損があった場合は、直ちに係員に連絡し、その指示を受けること。
(10) 掲示、その他これに類するものは、所定の場所に行うこと。
(11) 使用時間を厳守すること。
(12) その他係員の指示に従うこと。
(使用許可の取消等)
第6条 館長は、会議室等を使用する者がこの内規に違反したときは、使用許可を取消し、又は使用の停止を命ずることがある。
2 館長は、前項に規定するもののほか、がじゅまる会館の運営に支障がある場合は、許可を変更し、又は取消すことがある。
附 則
この内規は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日)
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この内規は、平成元年3月20日から施行し、平成元年1月8日から適用する。