○琉球大学病院における感染対策取扱要項
(平成20年4月27日制定) |
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第1 趣旨
この要項は、琉球大学病院感染対策室規程第10条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)の感染対策に関し必要な事項を定める。
第2 マニュアルの作成
1 本院における感染対策の指針とするため、感染対策マニュアル(以下「マニュアル」という。)を整備する。
2 前項に場合においては、携帯版のマニュアル及び部署毎の感染対策管理に関するマニュアルを整備することができるものとする。
第3 感染対策実務者
1 診療部科等に、感染対策担当職員として感染対策実務者を置く。
2 感染対策実務者は、別表のとおりとする。
3 感染対策実務者は、医療現場において感染に係わる次の業務を行う。
(1) 当該部署の感染症発生状況の把握、報告及び対応並びに感染対策のための点検の実施に関すること
(2) 当該部署の構成員に対し、感染対策に関する方針の伝達及び感染対策のための指導・教育の実施に関すること
(3) 感染対策実務者会議への参画に関すること
(4) その他、感染対策に関すること
第4 感染対策実務者会議
1 感染対策管理の推進及び感染対策に関する情報交換のため、感染対策実務者会議(以下「実務者会議」という。)を置く。
2 実務者会議は、感染制御部長、感染対策室長、感染対策室副室長、感染対策室室員及び感染対策実務者をもって構成する。
3 実務者会議は、感染制御部長が招集し、その議長となる。
4 実務者会議は、感染対策委員会を開催する月の第4木曜日午後を定例開催日とする。ただし、特別の事情があるときは、議長は日時を変更することができる。
5 議長は、必要があるときは、臨時に実務者会議を招集することができる。
6 感染対策実務者は、実務者会議の議事内容を所属部署の職員へ周知し、その結果を「感染対策実務者会議議事内容周知報告書」(別紙1)及び「周知済み職員名簿」(別紙2)により、感染対策室へ速やかに報告しなければならない。
第5 改廃
この取扱要項の改廃は、感染対策委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
この要項は、平成20年4月27日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月17日)
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この要項は、平成30年4月17日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月18日)
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この要項は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月27日)
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この要項は、令和4年10月1日から実施する。
(別表)
感染対策実務者
診療部科等 | 感染対策実務者 | |
感染制御部 | 感染制御部長、感染対策室長、副室長、室員 | |
診療科 | 病棟医長又は診療科で推薦された教員 | |
手術部、救急部、集中治療部、周産母子センター、血液浄化療法部、光学医療診療部、医療情報部、安全管理対策室 | 副部(室)長又は部署で推薦された教員等 | |
薬剤部 | 副部長又は部署で推薦された薬剤師 | |
栄養管理部 | 副部長又は部署で推薦された職員 | |
看護部 | 各看護師長 | |
医療技術部 | 部門長又は部署で推薦された技師(士) | |
事務部 | 総務課、医事課 | 各課から推薦された係長 |