○琉球大学医学部先端医学研究センター施設使用要項
(令和6年1月10日制定)
改正
令和6年6月12日
令和6年10月13日
令和6年11月19日制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学料金規程(以下「規程」という。)第21条の3第5項及び琉球大学医学部先端医学研究センター規程第17条の規定に基づき、琉球大学医学部先端医学研究センター(以下「センター」という。)の、民間企業等との共同研究又は国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の研究成果を活用する事業等を実施する場合のレンタルスペースの使用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設 研究・実験用レンタルスペース及び会議・打合せ用レンタルスペースをいう。
(2) 管理責任者 国立大学法人琉球大学会計実施規程第3条に規定する固定資産管理責任者をいい、センターにあっては、医学部長をいう。
(3) 申請者 レンタルスペースの使用を希望する者をいう。
(4) 教職員 本法人に勤務する教員、寄附講座教員、事務職員、技術職員、医療職員(特命教員及び特命研究員を含む。)をいう。
(5) 使用者 この要項に基づきレンタルスペース利用の許可を得た者をいう。
(6) 使用責任者 使用者の身元保証、損害等の連帯保証及び施設の安全管理等の監督責任を負う者をいう。
(7) 研究チーム 使用者で構成する研究組織であって、レンタルスペースを共同利用するものをいう。
(8) 研究代表者 研究チームを代表して研究を総括する使用者(単独で研究を行う使用者にあっては当該使用者)をいう。
(9) 設備 土地、建物、建物に付随する電気設備、給排水設備及び空調設備等をいう。
(10) 施設維持管理費 施設の運転管理、保守点検、修理修繕及び清掃等施設の維持管理に要する費用をいう。
(11) 光熱水費 電気使用料、上下水道使用料、ガス使用料、電話使用料をいう。
(12) CPC 細胞培養加工施設のエリアをいう。
(使用できる者の資格)
第3条 レンタルスペースを使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本法人の教職員、非常勤講師、非常勤研究員、非常勤職員
(2) 本法人の教員を研究代表者とする研究チームに加わっている学部学生、大学院学生、研究生、医員及び客員研究員
(3) 本学との共同研究等により研究開発及び事業等を行う企業等
(4) その他本法人の産官学連携活動に資するものと管理責任者が認めた者
2 前項第3号及び第4号に掲げる者(以下「学外利用者」という。)については、本法人の教員を研究代表者とする研究チームに加わる場合を除き、本法人の教員を使用責任者としなければならない。
(研究・実験用レンタルスペース使用の手続)
第4条 申請者は、入居希望日の3か月前までに、別紙1「使用申請書」及び別紙2「活動計画書」を管理責任者に提出するものとする。
2 管理責任者は、前項の申請に対し、別に定める審査委員会及び先端医学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、許可又は不許可を決定し、別紙3「決定通知書」により申請者に通知する。
3 前項にて許可を得た申請者は、入居前までに別紙4「使用料支払い誓約書」を管理責任者に提出するものとする。辞退しようとするときは、速やかに管理責任者に届け出るものとする。
(研究・実験用レンタルスペース使用期間)
第5条 研究・実験用レンタルスペースを使用することができる期間は、本法人の事業年度内とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、事業年度を超えて使用することができるものとする。
2 前条第2項の規定により許可された使用期間経過後も引き続きセンターの使用を希望する者は、使用期間終了の3か月前までに、別紙1「使用申請書」、別紙2「活動計画書」及び別紙5「活動報告書」を管理責任者に提出するものとする。
3 前項に定める必要書類の提出後の手続は、前条第2項及び第3項による。
(会議・打合せ用レンタルスペース使用の手続)
第6条 申請者は、使用希望日の1週間前までに、別紙1「使用申請書」を管理責任者に提出するものとする。ただし、学外利用者は、原則として使用希望日の2か月前までに、別紙1「使用申請書」を管理責任者に提出するものとする。
2 管理責任者は、許可又は不許可を決定し、別紙3「決定通知書」により申請者に通知する。
(会議・打合せ用レンタルスペース使用期間)
第7条 会議・打合せ用レンタルスペースを使用することができる期間は、1年以下を原則とする。
(申請内容の変更)
第8条 使用者は、別紙1「使用申請書」の記載事項を変更する場合には、速やかに管理責任者に別紙1「使用申請書」を提出し、承認を得なければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領第10条の規定に準じて取扱うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理責任者の許可を得ずに当該施設の改造、模様替え、その他の工事を行わないこと。
(2) その他定めのない事項は、本法人職員の指示に従うこと。
(設備等の搬入及び搬出)
第10条 使用者が必要な設備等を搬入するときは、あらかじめ管理責任者の許可を得なければならない。
2 設備等の搬入、据付け及び搬出に要する経費は、使用者が負担するものとする。
(使用の報告)
第11条 使用者は、使用期間終了後1か月以内に別紙5「活動報告書」を管理責任者に提出し、活動状況について報告する。
2 使用者は、当該施設を使用して行った研究等の成果について、その論文等の写しを管理責任者に提出し報告しなければならない。
(商業登記)
第12条 使用者は、当該施設の住所地を所在地として商業登記をしてはならない。ただし、管理責任者が特別の事由があると認め許可した場合はこの限りではない。
(使用許可の取消し等)
第13条 管理責任者は、使用者がこの要項に違反したとき、又は本法人の運営に支障を来したとき、若しくはそのおそれがあると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用を一定期間停止させることができる。
(原状回復及び損害賠償)
第14条 使用者は、使用期間が終了したとき、又は第11条の規定により使用許可を取り消されたときは、レンタルスペースを原状に回復しなければならない。
2 使用者は、故意又は過失により当該施設又は設備等を滅失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料及び徴収方法)
第15条 規程第21条の3第5項の規定に基づき定めるセンターの施設使用にかかる料金(以下「使用料」という。)の額は、別紙6「使用料一覧表」のとおりとし、料金は本法人が指定する支払期限までに徴収するものとする。
2 使用者は、前項に規定する費用のほか、レンタルスペースに係る次の費用を負担しなければならない。
(1) レンタルスペースを使用するために行う内装又は内装の改修に要する費用
(2) レンタルスペースを使用するために必要な行政庁等へ行う申請等に要する費用
(3) 物品の購入、設置及び附帯工事に要する費用
(4) 施設使用期間中に本法人又は行政庁等が指摘した施設の改善等に要する費用
(5) 原状回復に要する費用
(6) 施設の運転管理、保守点検、修理修繕及び清掃等施設の維持管理に要する費用
3 既納の使用料及び前項の費用は、返還しない。ただし、天災その他真にやむを得ない理由により使用を中止した場合は、使用しない期間に係る施設使用料を返還することができる。
4 運営委員会が特に必要と認める場合は、施設使用料を減ずることができる。
(庶務)
第16条 レンタルスペースの運用に関する庶務は、上原キャンパス事務部企画課において処理する。ただし、レンタルスペースの共同研究又は委託研究契約の締結に係るもの及び使用契約の締結に係るものについては、上原キャンパス事務部管理課において処理する。
(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか、当該施設の使用に関すること及びCPCに関して必要な事項は、管理責任者が別に定める。
(改廃)
第18条 この要項の改廃は、運営委員会の議を経て医学部長が行う。
附 則
この要項は、令和6年1月10日から実施する。
附 則(令和6年6月12日)
この要項は、令和6年6月12日から実施する。
附 則(令和6年10月13日)
この要項は、令和6年10月13日から実施する。
附 則(令和6年11月19日制定)
この要項は、令和6年11月19日から施行する。
別紙1(第4条第1項及び第6条関係)
レンタルスペース使用申請書

別紙2(第4条第1項関係)
活動計画書

別紙3(第4条第2項関係)
レンタルスペース使用決定通知書

別紙4(第4条第3項関係)
使用料支払い誓約書

別紙5(第5条第2項及び第9条第1項関係)
活動報告書

別紙6(第13条第1項関係)
使用料一覧表