○国立大学法人琉球大学西普天間地区交通対策実施要項
(令和6年3月13日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学西普天間地区構内(以下「構内」という。)における自動車、自動二輪車及び原動機付自転車等(以下「車両」という。)の交通規制等については、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、医学部及び病院をいう。
2 この要項において駐車場の場所及び名称並びに構内への入口の名称は、別紙1に掲げるとおりとする。
3 この要項において「交通指導委員長」とは、第10条第1項の交通指導委員会の長をいう。
(遵守事項)
第3条 構内において車両を運転する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を守り、構内に設置された道路標識等に従って運転すること。
(2) 車両の最高速度は、毎時20 kmとすること。
(3) 所定の駐車場以外の場所に駐車しないこと。ただし、交通指導委員長が許可した場合は、この限りではない。
(4) 構内での移動は、原則として車両を利用しないこと。
(5) 本法人の行事等の場合において、交通指導委員長が臨時に車両の運行及び駐車を制限するときは、これに従うこと。
(6) このほか、この要項で定める規制等に従うこと。
(車両の通行制限)
第4条 救急口からの車両の出入りは禁止する。ただし、緊急車両、公用車及び本法人の運営上必要な車両等については、この限りではない。
(駐車許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、駐車場に車両を駐車することができる。
(1) 西普天間地区への通勤又は通学の必要があると認められる本法人職員(非常勤職員を含む。以下同じ。以下「職員」という。)、学生(研究生及び科目等履修生等を含む。以下同じ。)及び請負契約業務等で常駐し業務に従事する者(以下「常駐業者」という。)。ただし、通勤又は通学の距離が片道2km未満の者(次項を除く。)及び公共の交通機関を利用して通勤又は通学している者を除く。
(2) 病院を利用する者。
(3) 旅客営業を行う者。
(4) 点検を含む施設の工事又は物品の搬出入を行う者。
(5) 本法人に用務のある者。
(6) その他交通指導委員長が特別に駐車許可が必要と認める者。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、駐車場所の指定を受けることができる。なお、第2号及び第3号の指定に関する手続き等は、交通指導委員会において定める。
(1) 医学部長、病院長及び上原キャンパス事務部長。
(2) 身体障がい者等交通指導委員長が特に車両による通勤又は通学が必要と認める者
(3) その他交通指導委員長が特別に指定が必要と認める者。
3 第1項第2号に定める者に利用させる場合は、交通指導委員会が別に定める
4 その他本法人の業務の遂行に支障のない範囲で外部に利用させる場合は、必要に応じて交通指導委員会が別に定める。
(申請手続き及び交付等)
第6条 前条第1項第1号及び第4号から第6号並びに第2項に該当する者のうち、構内に駐車しようとする者は、駐車許可証交付申請書・臨時駐車許可証交付申請書(以下「申請書」という。)(様式1)を次表の区分に従い提出するものとする。
区分申請書の提出先許可者
職員管理課交通指導委員長
学生等学務課
常駐業者等・その他管理課
2 前条第1項ただし書きに該当する者が許可を希望する場合は、前項のに加え理由書(様式2)を管理課に提出するものとする。
3 交通指導委員長は、提出された申請書を審査し、駐車許可する場合は、駐車許可証(様式3-1~3-3)を交付する。
4 駐車許可証交付に当たっては、「交通対策取り締り強化システム」へのデータ入力を行い、駐車許可証交付状況を把握するものとする。
5 駐車許可証は、自動車のダッシュボード上(フロントガラスからよく見える位置)に表示する。自動二輪車及び原動機付自転車は貼付式とし、ハンドル中央部付近に容易に確認できるよう貼付するものとする。
(駐車許可証の有効期限)
第7条 駐車許可証の有効期限は、1年以内とし、会計年度ごとに更新する。
(駐車許可証の返納)
第8条 次の各号に該当する者は、速やかに駐車許可証を第6条に定める申請書の提出先に返却しなければならない。
(1) 職員の場合は、退職又は人事異動により構内に駐車する必要がなくなった者。
(2) 学生の場合は、卒業又は退学した者。
(3) 常駐業者及び業者の場合は、請負契約の完了又は中途解除等があった者。
(4) 駐車許可証の有効期限が到来した者、又はその交付を受ける資格を失った者。
(5) 交通指導委員長より、駐車許可証の返却を命じられた者。
(駐車許可証の更新等)
第9条 駐車許可証を交付された者が、次のいずれかに該当する場合は、速やかに駐車許可証の更新若しくは再交付を受けなければならない。
(1) 駐車許可証の有効期限が到来したとき。
(2) 駐車許可証を紛失、又は汚損したとき。
(3) 駐車許可証の交付申請事項に変更が生じたとき。
(交通指導委員会)
第10条 構内における交通指導及び対策の円滑な実施を図るため、西普天間地区交通指導委員会(以下、「交通指導委員会」という。)を置く。
2 交通指導委員会については、別に定める。
(不当駐車等に対する措置)
第11条 構内における不当駐車及び無許可駐車に対する措置は、交通指導委員会が別に定める。
(放置車両に対する措置)
第12条 本法人は、この要項に違反して長期間駐車されている車両及び駐車場等指定された場所にあっても放置されているとみなされる車両に対して、次の措置をとることができる。
(1) 1箇月以上構内に放置された車両に対しては、当該車両の所有者を調査の上、所有者に対し、当該車両を撤去することを求め、撤去しない場合には、当該車両を処分する旨の通告(別紙4)を行い、通告の内容を全学に公示(別紙5)する。
(2) 前号において当該車両の所有者が不明のときは、前号に規定する通告書を車体に貼付することで代えることができるものとする
(3) 前2号の措置をとった後も引き続き1箇月以上放置されている車両に対しては、当該車両の所有者が所有権を放棄したものとみなして、本法人が当該車両を処分することができる。
(4) 前号の車両の処分にかかる費用は、所有者の負担とする。
(道路交通法等との関係)
第13条 この要項に定めるもののほか、構内における車輌の運行方法及び事故処理等については、道路交通法(昭和35年法律第105)その他関係法令の定めるところによる。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関する事項については、交通指導委員会の議を経て交通指導委員長が定めるものとする。
(改廃)
第15条 この要項の改廃は、西普天間キャンパス専門部会及び環境・施設マネジメント委員会の議を経て担当理事が行う。
附 則
この要項は、令和6年3月13日から施行し、令和6年2月5日から適用する。
別紙1(第2条関係)

様式1(第6条関係)
駐車許可証交付申請書 裏面あり

様式2(第6条関係)
理由書

様式3-1~3-3(第6条関係)
駐車許可証

様式4(第12条関係)
当該車両を処分する旨の通告

様式5(第12条関係)
通告の内容を全学に公示