○琉球大学イノベーションイニシアティブ登録プロジェクト評価委員会評価要領
(令和5年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この要領は、琉球大学イノベーションイニシアティブ登録プロジェクト評価委員会設置要項第10条の規定に基づき、琉球大学イノベーションイニシアティブ登録プロジェクトの評価に関する細則(以下「細則」という。)第6条第4項の規定において琉球大学イノベーションイニシアティブ登録プロジェクト評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けることが認められたプロジェクト(以下「評価対象プロジェクト」という。)の評価要領について必要な事項を定める。
(評価に係る資料の提出)
第2条 評価対象プロジェクトのプロジェクトリーダーは、評価委員会の評価を受けるために次に掲げる資料を評価委員会に提出するものとする。
(1) 評価対象プロジェクト活動報告書(別紙様式1)
(2) 細則第2条第1号に規定する「URI²プロジェクト活動報告書(年度報告)」
(3) その他、評価対象プロジェクトに係る補足資料
(プレゼンテーションの実施)
第3条 評価委員会は、当該評価対象プロジェクトの活動内容や成果を確認するため、必要に応じて、プレゼンテーションを実施することができる。
(評価方法)
第4条 評価委員会は、第2条の規定により提出された資料及び前条の規定により実施されたプレゼンテーション(実施された場合に限る。)に基づき、次に掲げる項目の観点から評価を行うものとする。
(1) 最終目標の達成度
(2) 外部組織との連携・協力度
(3) 成果に対する共感度
(4) 社会的インパクト(人材育成等の社会的波及効果が高い成果、又は社会実装が可能と認められる成果)の達成度
2 前項第1号から第4号に規定する評価は、評価対象プロジェクト活動内容の評価指標(別紙様式2)に基づき評価するものとする。
3 第1項における評価を踏まえ、評価対象プロジェクトの総合評価については、第2項における点数を基準として次に掲げる表に基づき決定する。
第2項における評価の合計点数総合評価点数
20点~18点5点
17点~15点4点
14点~12点3点
11点~9点2点
8点以下1点
4 前項の総合評価結果をもって、評価委員会における当該評価対象プロジェクトの最終評価とする。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、琉球大学イノベーションイニシアティブ会議(以下「URI²会議」という。)議長が別に定める。
(改廃)
第6条 この要領の改廃は、URI²会議の議を経て、議長が行う。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
別紙様式1
評価対象プロジェクト活動報告書

別紙様式2
評価対象プロジェクト活動内容の評価指標