○看護師特定行為実施規則
(令和6年8月20日規則第1号)
(趣旨)
第1条 琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第17条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)において看護師特定行為(以下「特定行為」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(特定行為)
第2条 特定行為は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する手順書に沿って適切に実施する。
第3条 特定行為は、別紙1に掲げるものとする。
(特定行為実施者)
第4条 本院において、特定行為を実施することができる者は、特定行為研修を修了した看護師に限る。また、実施する特定行為は研修を修了した特定行為に限るものとする。
(特定行為推進委員会)
第5条 本院に、特定行為研修修了者が特定行為を実施できる体制の整備を図るため、特定行為推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会に関し、必要な事項は別に定める。
(特定行為に当たっての留意事項)
第6条 特定行為を実施する者は、本院の諸規則等を遵守するとともに、医師の指示の下に特定行為に従事するものとする。
(許可・取消)
第7条 看護部長は、本院において特定行為研修を修了した看護師に別紙の特定行為を行わせる場合及び許可を取り消す場合には、様式1により病院長に申請するものとする。
2 病院長は、前項の申請を許可したときは、別紙様式2により看護部長に通知するものとする。
3 病院長は、特定行為を実施する者が前条の規定に違反し、若しくは特定行為を実施する者としてふさわしくない行為をしたとき、又は看護部長の申請により許可を取り消すことができる。
(メンター)
第8条 特定行為を実施する者に対して特定行為の実践に関する技術指導やサポート等を行うため、臨床研修指導医又は同等以上の経験を有する医師や特定行為研修を修了した看護師等(以下「メンター」という)を配置する。
2 指導者たるメンターは、指導を受ける特定行為研修修了者(以下「メンティー」という)に対して、対話と助言を繰り返しつつ、支援を継続的に行う。
3 メンターは次に掲げる者とし、メンティーと協議の上決定する。メンターは、当事者間の良好な関係構築・維持に配慮するために期間中に変更する場合がある。
(1) 臨床研修指導医
(2) 臨床研修指導医と同等以上の経験を有する医師
(3) 特定行為研修指導者
(4) 特定行為研修を修了した看護師
(5) 看護部長
(6) 看護部副部長(教育担当)
(7) その他推進委員長が必要と認めた者
(損害賠償等)
第9条 特定行為を実施する者は、本人の故意若しくは過失により医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第10条 特定行為の許可に関する事務は、総務課において処理する。
(改廃)
第11条 この規則の改廃は、推進委員会の議を経て、病院長が行う。
附 則
第1条 
別紙

様式1
看護師特定行為について(許可・取消)

様式2
看護師特定行為について