○宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程
(昭60 規程第6号)
改正
昭62 規程第5号
平元 規程第3号
平元 規程第10号
平元 規程第25号
平3 規程第30号
平3 規程第39号
平6 規程第50号
平9 規程第5号
平12 規程第27号
平12 規程第64号
平14 規程第1号
平16 規程第76号
平16 規程第121号
平17 規程第60号
平18 規程第6号
平18 規程第78号
平20 規程第64号
平21 規程第8号
平26 規程第43号
平29 規程第53号
平成30年 規程第80号
平成31年 規程第81号
令和2年 規程第5号
令和2年 規程第66号
令和3年 規程第42号
令和3年 規程第89号
令和6年 規程第11号
令和6年 規程第137号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは,次の各号に定めるものをいう。
(1) 本学において,民間等外部の機関(商法上の会社,地方公共団体,独立行政法人,特殊法人及び民法第34条の法人等をいう。以下「民間機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の教員が,当該民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究
(2) 本学及び民間機関等において,共通の課題について分担して行う研究で,本学において,民間機関等から研究経費等を受け入れるもの
2 この規程において,「共同研究員」とは,民間機関等において現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
3 この規程において,「発明等」とは国立大学法人宇都宮大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)第2条に規定する発明,考案,創作,育成及び案出をいう。
4 この規程において,「知的財産権」とは職務発明規程第2条に規定する権利及び国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程第2条第1項に規定する成果有体物に関わる権利をいう。
5 この規程において,「組織連携型共同研究」とは,本学と民間機関等とが,将来のあるべきビジョンを共有し,互いの技術,知識及び経験,並びに保有する施設設備等を有効に活用し,全学的な連携体制により研究の企画及び立案並びに成果の管理及び活用等を行う持続的で組織的な共同研究をいう。
6 この規程において,「戦略的産学連携経費」とは,将来において,より高度な産学連携活動を実現するために,研究開発及びその基盤となる基礎研究の向上,並びに若手研究者及び専門人材の育成を目的として,中長期的な視点から使用する経費をいう。
(受入れの基準)
第3条 共同研究は,大学の社会的使命にふさわしく,教育研究上有意義であり,本学の教育研究に支障がないと認められ,かつ,優れた研究成果を期待できる場合に受け入れることができるものとする。
(共同研究の申込み)
第4条 学長は,共同研究の申込みをしようとする者があるときは,共同研究申込書(別紙様式1)を提出させるものとする。
(受入れの決定)
第5条 学長は,前条の申込書を受理したときは,当該共同研究に係る代表者(本学の教員で当該共同研究を代表する者をいう。以下「共同研究の代表者」という。)及び参加予定の教員が責任教員となる学部,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)の教授会等の審査結果に基づき,当該共同研究の受入れの当否を決定するものとする。
(契約の締結)
第6条 契約担当役は,学長が共同研究の受入れを決定したときは,民間機関等の長と共同研究契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 学長は,契約担当役が契約を締結したときは,共同研究契約通知書(別紙様式2)により当該学部等の長に通知するものとする。
(共同研究員の研究料)
第7条 民間機関等は,共同研究員を本学に派遣する場合は,研究料を納入しなければならない。
2 研究料の額及び徴収方法は,別に定める。
3 既納の研究料は,返還しない。
(共同研究に要する経費)
第8条 共同研究に要する経費(以下「研究経費」という。)は,次の各号に定めるところによる。
(1) 第2条第1項第1号による共同研究
ア 本学は,その施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持,管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
イ 民間機関等は,アにより本学が負担するもののほか,特に必要となる謝金,旅費,産学官連携研究員の人件費,共同研究の代表者及び共同研究に参加する教員の人件費(以下「研究担当者の人件費」)という。),消耗品費,設備品費及び光熱水料等の当該研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額の間接経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
ウ イの間接経費の額は,直接経費の30%に相当する額を標準とする。ただし,民間機関等との協議のうえ,30%に相当する額を超える額とすることができる。なお,次のいずれかに該当する場合は,間接経費を減免することができる。
(i) 民間機関等が,国の機関,公社,公庫,公団等政府関係機関,独立行政法人又は地方公共団体からの補助金等を受けて共同研究を行おうとする場合であって,間接経費の負担が制限されていることが明らかな場合
(ii) 上記によりがたい場合は,学長及び民間機関等が個別に協議し,額を定めるものとする。
エ 本学は,共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担する観点から,必要に応じ,予算の範囲内において,イの直接経費の一部を負担することができるものとする。
(2) 第2条第1項第2号による共同研究
前号に加え,民間機関等における研究に要する経費等は,民間機関等の負担とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず,本学が組織連携型共同研究と判断する場合は,戦略的産学連携経費を別途勘案するものとし,その額は民間機関等との協議のうえ,決定する。
(研究担当者の人件費)
第8条の2 前条(1)イに規定する研究担当者の人件費を計上する場合は,事前に民間機関等と協議の上,計上するものとする。
(設備等の取扱い等)
第9条 研究経費により,取得した設備等の取扱いは,次の各号によるものとする。
(1) 第2条第1項第1号による共同研究において,研究の必要上,本学において新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。
(2) 第2条第1項第2号による共同研究において,研究の必要上,民間機関等において新たに取得した設備等は,民間機関等の所有に属するものとする。
2 本学は,共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等から,その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
(研究実施場所)
第10条 本学の教員が,第2条第1項の共同研究を行うために必要な場合は,民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
(研究の中止又は期間の延長等)
第11条 共同研究の代表者は,当該共同研究の中止,又は研究期間の延長その他契約内容を変更しようとするときは,あらかじめ民間機関等の長と協議の上,当該学部等の長を経て学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項の申出に基づき,その理由がやむを得ないと認める場合には,当該共同研究の中止,又は研究期間の延長その他の変更を決定するものとする。
3 契約担当役は,前項の学長の決定に基づき,当該民間機関等の長と契約を変更するものとする。
(規程等の遵守)
第12条 共同研究員は,共同研究を行うに際しては,本学の関係規程等を遵守しなければならない。
(知的財産権の帰属等)
第13条 学長及び民間機関等の長は,共同研究において発生した発明等に係る知的財産権は,すみやかに相互に通報するとともに,帰属の決定及び出願事務等を迅速かつ円滑に行うものとする。
2 学長は,知的財産委員会に当該知的財産権の帰属の決定を諮るものとする。
3 学長及び民間機関等の長は,本学の教員又は共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明等を行った場合において,発明等に係る出願・申請(以下「出願等」という。)を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめそれぞれ相手側の同意を得るものとする。
4 学長及び民間機関等の長は,本学の教員及び共同研究員が共同研究の結果共同して発明等を行った場合において,出願等を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約・申請契約(以下「共同出願契約等」という。)を締結の上,共同で出願等を行うものとする。ただし,民間機関等の長から知的財産権を受ける権利を本学が承継した場合には,学長が単独で出願等を行うものとする。
5 学長は,前項の規定による共同出願契約等を締結する場合には,持分案について,知的財産委員会に諮るものとする。
6 学長は,第2項の知的財産委員会に審議させる場合には,発明があった都度同委員会を開催するなど,迅速に処理を行うものとする。
7 学長及び民間機関等の長は,共有する知的財産権のうちノウハウに該当するものについては,協議の上,すみやかにノウハウとして指定する。なお,指定されたノウハウの扱いに関しては,別途定めるものとする。
(知的財産権の実施)
第14条 学長は,共同研究の結果生じた発明等につき,本学が承継した知的財産権を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願等したときから10年間を超えない範囲内において独占的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができるものとする。なお,民間機関等の同意があれば,第三者に独占的に実施させることができる。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明等につき,民間機関等との共有に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)を民間機関等の同意を得て,民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し,出願等したときから10年間を超えない範囲内において独占的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
3 学長は,第1項の場合において,民間機関等若しくは民間機関等の指定する者が本学が承継した知的財産権を,前項の場合において,民間機関等の指定する者若しくは学長が指定する者が共有に係る知的財産権を,それぞれ独占的実施の期間中正当な理由なく実施しないとき,又は当該知的財産権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上,民間機関等及び民間機関等の指定する者並びに学長の指定する者以外の者に対し,当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
4 前3項の規定により,本学が承継した知的財産権若しくは共有に係る知的財産権の実施を許諾したとき,又は共有に係る知的財産権を本学と共有する民間機関等が実施するときは,別に契約で定める実施料を徴収するものとする。
(研究完了後の措置)
第15条 共同研究の代表者は,当該研究が完了したときは,その結果を共同研究完了報告書(別紙様式3)により,当該学部等の長を経て学長に報告するものとする。
2 第8条第1項(1)イにおいて,研究担当者の人件費を計上している場合,研究担当者は,従事した日時,従事時間及び従事内容を記録し,備えておくものとする。
(秘密の保持)
第16条 学長及び民間機関等は,相手方から提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報については,あらかじめ協議の上,非公開とすることを定めることができるものとする。
(研究成果の公表)
第17条 共同研究による研究成果は,公表を原則とする。ただし,公表の時期・方法について,必要な場合には,学長は,民間機関等との契約に際して適切に定めるものとする。
(適用除外)
第18条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を共同研究又は共同研究員に対し適用しないことができる。
(1) 独立行政法人,地方公共団体,国公立大学法人,大学共同利用機関法人,公立大学,私立大学,高等専門学校,国立研究開発法人及び地方独立行政法人との共同研究である場合
(2) その他,特別な事情があると学長が認めた場合
附 則
この規程は,昭和60年5月8日から施行する。
附 則(昭62 規程第5号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平元 規程第3号)
この規程は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平元 規程第10号)
この規程は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平元 規程第25号)
この規程は,平成2年3月14日から施行する。
附 則(平3 規程第30号)
この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平3 規程第39号)
この規程は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平6 規程第50号)
この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平9 規程第5号)
1 この規程は,平成9年7月9日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の規程により申込みを受けた共同研究の取扱いについては,この規程により受け入れたものとみなす。
附 則(平12 規程第27号)
この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平14 規程第1号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第76号)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の規程により申込みを受けた共同研究の取扱いについては,この規程により受け入れたものとみなす。
附 則(平16 規程第121号)
この規程は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平17 規程第60号)
1 この規程は,平成17年9月20日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の規程により申込みを受けた共同研究の取扱いについては,改正前の規程を適用する。
附 則(平18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第78号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平20 規程第64号)
この規程は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平21 規程第8号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第43号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第53号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第80号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第81号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第5号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 第8条第1項第1号ウ中「30%」とあるのは,令和2年3月31日までの間に契約を締結する共同研究においては「10%」と,令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に契約を締結する共同研究においては「20%」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年 規程第66号)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第42号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第89号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第11号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第137号)
この規程は,令和6年10月28日から施行する。
様式1(第4条関係)
共同研究申込書

様式2(第6条関係)
共同研究契約通知書

様式3(第15条関係)
共同研究完了報告書