○公立大学法人山口県立大学職員の懲戒等に関する規則
(平成18年4月1日規程第4-35号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
平成30年10月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年規程第4-1号。以下「就業規則」という。)第48条に規定する懲戒処分及び第50条に規定する訓告(以下「懲戒等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教員の懲戒)
第2条 教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)の懲戒処分は、教育研究評議会で審議の上、理事会の審議を経て理事長がこれを行う。
2 教育研究評議会は、前項の審議を行うに当たっては、審議の対象となる教員(以下「審議対象教員」という。)に対し、審議の事由を記載した審議説明書(別記様式第1号)を交付しなければならない。ただし、これを受けるべき審議対象教員の所在を知ることができない場合又は受取拒否により交付できない場合は、次によるものとする。
(1) 審議説明書を受けるべき審議対象教員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより、懲戒処分の審議を行う意思表示を行うことができる。この場合において、公示された日から2週間を経過したときは、民法第98条第3項の規定により、審議説明書の交付があったものとみなす。
(2) 審議説明書を受けるべき審議対象教員の受取拒否により交付できない場合においては、内容証明郵便及び配達記録郵便により郵送し配達された時点で、審議説明書の交付があったものとみなす。
3 教育研究評議会は、審議対象教員が前項の説明書を受領した後7日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 請求者が正当な理由なく、与えられた口頭陳述の機会に欠席したとき又は陳述書を指定の期日までに提出しないときは、陳述の機会を放棄したものとみなす。
5 教育研究評議会が必要であると認めるときは、参考人の出席を求め、又はその参考人から、口頭又は書面で意見を徴することができる。
6 教育研究評議会は、審議の結果を理事長に書面で報告するものとする。
7 前各項に規定するもののほか、教育研究評議会の審議に関し必要な事項は、別に定める。
(教員以外の職員の懲戒)
第3条 教員以外の職員の懲戒処分は、経営審議会で審議の上、理事会の審議を経て理事長がこれを行う。
2 前条第2項から第6項までの規定は、教員以外の職員について準用する。この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「教育研究評議会」とあるのは「経営審議会」と、同条第2項中「審議の対象となる教員(以下「審議対象教員」という。)」とあるのは「審議の対象となる教員以外の職員(以下「審議対象職員」という。)」と、同条第2項及び第3項中「審議対象教員」とあるのは「審議対象職員」と読み替えるものとする。
(学部等の長の責務)
第4条 学部等(学部、研究科、別科助産専攻をいう。以下同じ。)の長は、所属教員について懲戒等の事由に該当するおそれのある事案(以下「懲戒等事案」という。)が発生した時は、速やかに学長に報告しなければならない。ただし、ハラスメントに係る事案にあっては、公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成18年規程第4-24号)、研究活動の不正行為に係る事 案にあっては山口県立大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規程(平成19年規程第4-61号)の定めるところによる。
2 学部等の長は、学長から懲戒等事案に関する調査の命令があった場合は、速やかに調査を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、速やかに理事長に報告しなければならない。
4 第1項から前3項までの規定は、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部について準用する。この場合において、第1項中「所属教員」とあるのは「所属する教員以外の職員」と、第1項から第3項中「学長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(審議申立て)
第5条 理事長は、教員に関する懲戒等事案のうち、懲戒処分を行うことが必要と認めたときは、教育研究評議会に懲戒処分の審議を付議するものとする。
2 前項の規定は、教員以外の職員について準用する。この場合において、同項中「教員」とあるのは「教員以外の職員」と、「教育研究評議会」とあるのは「経営審議会」と読み替えるものとする。
(懲戒の指針)
第6条 懲戒処分の量定を定めるに当たっては、次に掲げる事項に留意して、別に定める懲戒処分の標準例を参考としつつ、総合的に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合いの程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(懲戒処分書の交付)
第7条 理事長は、懲戒処分を決定したときは、懲戒処分を行う職員(教員を含む。以下「懲戒処分対象職員」という。)に対し、懲戒処分書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(懲戒処分の効力)
第8条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を懲戒処分対象職員に交付したときに発生する。
2 前項の懲戒処分書の交付を行う際に、懲戒処分対象職員の所在を知ることができない場合又は受取拒否により交付できない場合は、第2条第2項ただし書きの規定を準用する。
(懲戒処分期間の計算)
第9条 停職の期間の計算は、民法第143条に定める方法による。
2 前項の期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その日の翌日から起算する。
(減給の方法)
第10条 就業規則第49条第2号に定める減給は、その処分の効力発生日の属する月の翌月の給与支給日に減給の額を差し引くものとする。
2 一給与算定期に減給の処分が複数回あり、減給する額の総額が、給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については翌月以降の給与の支給日に減給する。
(訓告)
第11条 懲戒処分に該当しない職員(教員を含む。以下同じ。)についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときには、文書又は口頭により、訓告を行う。
(懲戒処分の公表)
第12条 職員に対し懲戒処分を行った場合、本法人の透明性を確保するとともに、職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止のため、次に該当する懲戒処分は、原則として公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に関する懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、解雇又は停職である懲戒処分
2 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本とする。
ただし、解雇である懲戒処分の場合は、原則、被処分者の氏名を公表するものとする。
3 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合は、前2項の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、懲戒等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
審議説明書
審議説明書

別記様式第2号(第7条関係)
懲戒処分書
懲戒処分書