○公立大学法人山口県立大学科学研究費補助金等経理事務取扱要領
(平成19年10月1日要領第19-4号) |
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1 趣旨
公立大学法人山口県立大学における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金並びにその他の国又は政府系関係機関から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金等(以下「補助金等」という。)の経理に関する事務の取扱については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和30年政令第255号)、「科学研究費補助金取扱規程」(昭和40年文部省告示第110号)、「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領」(平成15年独立行政法人日本学術振興会規程第17号)及び「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領」(平成23年独立行政法人日本学術振興会規程第19号)等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
2 補助金等の経理の委任
補助金等の交付を受けた研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、直ちに当該補助金等の経理を学長(事務局)に委任するものとする。
3 間接経費の譲渡
研究代表者等は、学長(事務局)から補助金等を受領した旨の連絡を受けたとき、直ちに当該間接経費を譲渡するものとする。
4 対象直接経費
補助金等の各費目の対象となる直接経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 物品費
物品を購入するための経費(公立大学法人山口県立大学固定資産等管理規則(以下「固定資産等管理規則」という。)第22条に定める少額資産(以下「少額資産」という。)、有形固定資産、消耗品)
(2) 旅費
研究代表者、研究分担者、その他研究への協力をする者の海外・国内出張(資料収集、各種調査、研究の打合せ、研究の成果発表等)のための経費(交通費、宿泊費、旅行雑費)
(3) 謝金等
研究への協力(資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の提供、アンケートの配布・回収、研究資料の収集等)をする者に係る謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経費(雇用契約を行う場合は、研究機関が契約の当事者となること)
(4) その他
上記のほか当該研究を遂行するための経費(例:印刷費、複写費、現像・焼付費、通信費(切手、電話等)、運搬費、研究実施場所借り上げ費(研究機関の施設において補助事業の遂行が困難な場合に限る)、会議費(会場借料、食事(アルコール類を除く)費用等)、レンタル費用(コンピュータ、自動車、実験機器・器具等)、機器修理費用、旅費以外の交通費、研究成果発表費用(学会誌投稿料、ホームページ作成費用、研究成果広報用パンフレット作成費用)
5 対象間接経費
補助金等の各費目の対象となる間接経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
管理部門に係る経費
(1) 管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
(2) 管理事務の必要経費
管理物品費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費など
6 補助金等の受入
学長(事務局)は、指定の金融機関に預金口座を設けて、補助金等の受入を行うものとする。
7 補助金等の収支管理
学長(事務局)は、研究代表者等ごとに財務会計システム中にプロジェクトを組み、財務会計諸帳票を使い、補助金等の管理を行うものとする。
8 補助金等の支出
(1) 研究代表者等は、補助金等の支出に当たっては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に掲げる手続きを行うものとする。
ア 物品費
物品購入依頼に次に掲げる区分ごとの証拠書類を添付し、教育研究支援部等を経由して、総務部へ回付する。
(ア) 購入予定金額が30万円以上の場合:参考見積書等
(イ) 購入予定金額が30万円未満の場合:納品書・請求書
イ 旅費
(ア) 研究代表者等が出張する場合は、旅行命令伺を教育研究支援部等を経由して、総務部へ回付する。
(イ) 学外の研究分担者等に出張を依頼する場合は、出張依頼書(様式1号)を総務部へ回付する。
(ウ) (ア)及び(イ)による出張の終了後速やかに出張報告書(様式2号)を学長(事務局総務部担当)に提出しなければならない。
ウ 謝金等
謝金支出伺に、支出調書(様式3号)及び使役簿(様式4号)を添付し、教育研究支援部等を経由して総務部へ回付する。
エ その他の経費
物品購入依頼に、請求書等証拠書類を添付し、教育研究支援部等を経由して総務部へ回付する。
(ア) 購入予定金額が30万円以上の場合:参考見積書等
(イ) 購入予定金額が30万円未満の場合:納品書・請求書
(2) 学長(事務局)は、前条各号の定めにより回付された書類の審査を行い、法人経費の例に準じ、補助金等の支出を行うものとする。
9 支払単価等
(1) 旅費の支払額は、「公立大学法人山口県立大学職員旅費規則」に基づき、算定した額とする。
(2) 謝金等の支給単価は、「公立大学法人山口県立大学の謝金等に関する規程」に基づき、算定した額とする。
10 契約及び資産管理
補助金等の経理に係る契約及び資産の管理については、「公立大学法人山口県立大学会計規則」及び「固定資産等管理規則」に準ずる。
11 設備等の管理
(1) 研究代表者等は、図書、少額資産及び有形固定資産(以下「設備等」という。)を購入した場合は、直ちに寄附申込があったものとみなし、「公立大学法人山口県立大学寄附金等取扱規程」に基づき、法人がこれを適切に管理するものとする。
(2) 研究代表者等が、補助事業遂行期間中に、他の研究機関に所属することとなる場合であって、研究代表者等が、新たに所属することとなる研究機関において、当該設備等を使用することを希望する場合には、当該設備等を、研究代表者等に返還するものとする。
(3) 研究代表者等が、補助事業期間経過後に、他の研究機関に所属することとなる場合であって、研究代表者等が、新たに所属することとなる研究機関において、当該設備等を使用することを希望する場合には、設備等移換申請書(様式第5号)により理事長に申請するものとする。
(4) 理事長は、設備等移換申請内容が適当と認められる場合に限りこれを承認し、当該研究代表者等に設備等移換承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
12 特例支出
(1) 研究代表者等は、やむを得ない理由により緊急に補助金等の支出を必要とする場合には、「立替払」をすることができる。
(2) 研究代表者等は、「立替払」をした場合にあっては、領収書等を徴し、科学研究費等経費支出要求書(様式第7号)に添付の上、教育研究支援部等を経由し総務部へ回付することとする。
13 物品検収
物品の検収については、総務部又は教育研究支援部職員が行うこととする。
附 則
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
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この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日)
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この要領は、令和3年9月15日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日)
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この要領は、令和6年10月1日から施行する。