○山口県立大学大学院入学資格審査規程
(平成21年4月1日規程第7-3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号)第8条の規定に基づき、本学大学院の個別の入学資格審査について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 入学資格審査を受けることができる者は、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業生及びその他の教育機関の修了者等で、入学までに国際文化学研究科国際文化学専攻修士課程及び健康福祉学研究科健康福祉学専攻博士前期課程にあっては満22歳に、健康福祉学研究科健康福祉学専攻博士後期課程にあっては満24歳に達するものとする。
(申請)
第3条 入学資格審査を受けようとする者は、指定された期日までに、次の各号に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 入学資格審査申請書(別記様式第1号)
(2) 出願理由書(別記様式第2号)
(3) 業績調書(別記様式第3号)
(4) 最終学歴の卒業証明書及び成績証明書
(5) その他必要と認める書類
(入学資格審査会)
第4条 研究科長は、前条の申請を受理したとき、入学資格審査会(以下「審査会」という。)を置かなければならない。
2 審査会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 専攻長
(2) 研究科から選出された大学院入試管理部会委員(研究科長及び専攻長を除く。)
(3) 研究科長が指名した教員
(審査方法)
第5条 提出書類等に基づき審査を行うものとする。
(審査の実施及び通知)
第6条 審査会は、入学審査を行い、審査結果を研究科長に報告するものとする。
2 研究科長は、教授会の議を経て、入学資格を決定する。
3 学長は、前項の決定に基づき、その結果を申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、入学資格審査について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。