○山口県立大学動物実験規則
(平成23年10月17日規程第6-60号)
改正
平成24年4月1日
平成25年3月29日
平成26年4月1日
平成30年6月5日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 責務及び組織(第4条・第5条)
第3章 動物実験等の実施(第6条・第7条)
第4章 施設等(第8条-第12条)
第5章 実験動物の飼養及び保管(第13条-第21条)
第6章 安全管理(第22条-第24条)
第7章 教育訓練(第25条)
第8章 自己点検・評価及び検証(第26条)
第9章 情報公開(第27条)
第10章 罰則(第28条)
第11章 雑則(第29条・第30条)
附則

第1章 総則
(趣旨及び基本原則)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)における動物実験等及び実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため、学長の責務、動物実験計画の承認手続き並びに実験動物の飼養及び保管方法等、必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験等については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号。以下「殺処分指針」という。)及び日本学術会議が定める動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(以下「ガイドライン」という。)その他関係法令等に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
3 動物実験等の実施に当たっては、法、飼養保管基準、基本指針、ガイドラインその他の関係法令に則し、動物実験の基本原則である次の3Rに基づき、適正に実施しなければならない。
(1) 代替法の利用(Replacement)  科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。
(2) 使用数の削減(Reduction) 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により、実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。
(3) 苦痛の軽減(Refinement) 科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によらなければならないことをいう。
4 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行動様式に従う自由)を実践するように努めること。
(用語)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物実験等 実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他科学上の利用に供することをいう。
(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管し又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
(3) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する教員をいう。
(9) 管理者 学長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する各部局の長をいう。
(10) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する教員で、管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。
(11) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(12) 指針等 基本指針、殺処分指針及びガイドラインをいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本学において実験動物を科学上の利用に供する場合に適用される。
2 動物実験責任者は、本学以外の機関に動物実験等の実施を委託する場合は、委託先においても、指針等及び動物実験等に関して行政機関の定める基本指針に基づいて動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
3 本学の教職員・学生等が他の研究機関等において行う動物実験等については、当該研究機関等の内部規程を遵守して実施するものとする。 この場合において、当該動物実験等に係る動物実験計画については、第6条の規定により承認を得なければならない。
第2章 責務及び組織
(学長の責務)
第4条 学長は、本学で実施されるすべての動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管に関して最終的な責任を有し、次の各号に掲げる責務を負う。
(1) 施設等の整備
(2) 動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握
(3) 前号の結果に基づく改善措置
(4) 施設等の設置及び廃止の承認
(5) 動物実験等に係る安全管理
(6) 教育訓練の実施
(7) 自己点検・評価及び情報公開等の実施
(8) 外部の機関等による検証の実施
(9) その他、動物実験等の適正な実施のために必要な措置
(動物実験委員会の設置)
第5条 学長は、動物実験等の適正な管理を行うため、山口県立大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関して必要な事項は、別に定める。
第3章 動物実験等の実施
(動物実験計画の作成、審査、手続き等)
第6条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する等の観点及び動物実験等を適正に実施する観点から、次の各号に掲げる事項を踏まえて動物実験計画書(別記様式第1号)を作成し、学長に提出しなければならない。
(1) 研究の目的、意義及び必要性
(2) できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること等による実験動物の適切な利用
(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮した利用
(4) 科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えない方法によってすること
(5) 致死的な毒性試験等の苦痛度の高い動物実験等を行う場合、人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定の検討
2 動物実験責任者は、動物実験計画を変更又は更新する場合は、動物実験計画変更・更新承認申請書(別記様式第2号)を学長に提出しなければならない。
3 学長は、第1項及び第2項の提出を受けたときは、委員会に審議を付託するものとする。
4 委員会は、学長の付託があったときは、当該計画が関係法令等及びこの規則に定める要件を満たしているかについて審議を行い、その結果を学長に報告するものとする。
5 委員会は、審議の過程において、必要に応じ、動物実験責任者に対し助言を与え、又は申請内容を修正させる等の必要な措置を講ずることができる。
6 学長は、第4項の報告を受けたときは、承認の可否を決定し、動物実験責任者に通知するものとする。
7 動物実験責任者は、学長の承認を受けた後でなければ実験を行うことができない。
8 動物実験責任者は、動物実験計画を終了又は中止した場合は、動物実験終了・中止報告書(別記様式第3号)により、学長に報告しなければならない。
9 学長は、動物実験計画の実施の結果について委員会の助言を受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じなければならない。
(実験操作)
第7条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たっては、法、飼養保管基準及び指針等に則するとともに、次の事項を遵守し、できる限り実験動物に苦痛を与えないようにしなければならない。
(1) 実験等の目的の達成に必要な範囲で実験動物を適切に利用すること
(2) 適切に維持管理された施設等及び設備を用いて動物実験等を実施すること
(3) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること
ア 適切な麻酔薬、鎮痛薬等を用いること
イ 実験の中断や終了の基準(人道的エンドポイントを含む)に従い、安楽死処置等の適切な処置を講じること
ウ 実験に供する期間をできるだけ短くする等、実験の終了時期に配慮すること
エ 安楽死処置は殺処分指針に基づくとともに、国際的なガイドライン等に十分配慮し、適切に行うこと
(4) 安全管理に注意を払うべき実験(学長が別途定めるもの)については、関係法令等及び本学における関係規程等に従うこと
(5) 前号の実験について、安全のための適切な施設や設備を確保すること
(6) 実験の実施に先立ち、必要な実験手技等の習得に努めること
第4章 施設等
(施設等の設置)
第8条 管理者は、飼養保管施設を設置又は変更しようとするときは、飼養保管施設設置・変更承認申請書(別記様式第4号)を学長に提出しなければならない。
2 管理者は、実験室を設置又は変更しようとするときは、実験室設置・変更承認申請書(別記様式第5号)を学長に提出しなければならない。
3 学長は、第1項及び第2項による申請があったときは、委員会に審議を付託し、その助言により承認の可否を決定し、管理者に通知するものとする。
4 学長の承認を得た飼養保管施設等でなければ、実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行えない。
(飼養保管施設の要件)
第9条 飼養保管施設は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物の生理、生態、習性等に応じ、適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること
(2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備及び飼養能力等を有すること
(3) 実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、個々の実験動物が日常的な動作を容易に行うための広さ及び空間を備えること
(4) 床や内壁などが清掃、衛生状態の維持等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること
(5) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有するとともに、逸走時の対応策を定めていること
(6) 実験動物の汚物等を適切に処理でき、飼養保管施設を常に清潔にして、微生物等による環境汚染及び悪臭、害虫等の発生防止を図れ、飼養保管施設又は設備により騒音の防止を図れることにより、施設及び施設周辺の生活環境の保全ができること
(7) 実験動物管理者が置かれていること
(実験室の要件)
第10条 実験室は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること
(施設等の維持管理及び改善)
第11条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者は、その管理する施設等について、飼養又は保管する実験動物の生理、生態、習性等に応じて適切に整備を行わなければならない。
3 管理者及び実験動物管理者は、実験実施者及び飼養者が危険を伴うことなく作業ができる施設等の構造及び飼養又は保管の方法を確保しなければならない。
(施設等の廃止)
第12条 管理者は、施設等を廃止するときは、施設等廃止届(別記様式第6号)により、学長に届け出るものとする。
2 前項の場合において管理者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
第5章 実験動物の飼養及び保管
(マニュアルの作成と周知)
第13条 管理者及び実験動物管理者は、飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し、遵守させるよう努めなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第14条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者(以下「実験動物管理者等」という。)は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第15条 管理者は、実験動物の導入に当たっては、関係法令や指針等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。
2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(飼養及び保管の方法)
第16条 実験動物管理者等は、実験動物の生理、生態及び習性等に応じ、かつ、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌・給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
2 実験動物管理者は、施設等の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行わなければならない。
(健康管理)
第17条 実験動物管理者等は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
2 実験動物管理者等は、実験動物が実験目的以外の傷害を被り、又は疾病にかかったときは、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第18条 実験動物管理者等は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保管するときは、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保管及び報告)
第19条 管理者は、実験動物の飼養及び保管の適正を図るため、実験動物の入手先、飼育履歴及び病歴等に関する記録を整備する等、実験動物の記録管理を適正に行わなければならない。
2 管理者は、年度毎に、飼養保管した実験動物の種類及び数等について、動物実験管理報告書(別記様式第7号)により学長に報告しなければならない。
3 動物実験責任者は、毎年度の初めに前年度の動物実験の自己点検票(別記様式第8号)を学長に提出しなければならない。
(譲渡の際の情報提供)
第20条 実験動物管理者は、実験動物の譲渡に当たっては、その特性、飼養保管の方法及び感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第21条 実験動物管理者は、実験動物の輸送に当たっては、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。
第6章 安全管理
(危害防止)
第22条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は、実験動物管理者等が実験動物由来の感染症及びアレルギー等にかかること並びに実験動物による咬傷等に対する予防及び必要な健康管理を行い、発生時には必要な措置を講じなければならない。
4 実験動物管理者等は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めなければならない。
5 実験動物管理者等は、相互の情報提供により、必要な指導及び報告を行わなければならない。
6 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生を防止するため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
7 管理者は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第23条 管理者は、地震、火災等の緊急時にとるべき措置を動物実験を実施する施設における緊急時対応マニュアルにより、あらかじめ定め、関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害、環境保全上の問題等の防止に努めなければならない。
(人と動物の共通感染症に係る知識の習得等)
第24条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。また、管理者、実験動物管理者及び動物実験者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
第7章 教育訓練
(教育訓練)
第25条 動物実験実施者及び飼養者に対する教育訓練は、学長の命を受け、委員会が行う。
2 動物実験実施者及び飼養者は、次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受けなければならない。
(1) 関係法令、国の定める指針等及び本学の定める規程等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4) 安全確保、安全管理に関する事項
(5) 人獣共通感染症に関する事項
(6) その他動物実験等の適切な実施に関する事項
3 委員会は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、保管しなければならない。
4 学長は、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が実施できるよう、必要な措置を講じなければならない。
第8章 自己点検・評価及び検証
(自己点検・評価及び検証)
第26条 学長は、毎年1回、動物実験等の実施に関する透明性を確保するために、基本指針等への適合性並びに飼養保管基準の遵守状況に関する自己点検・評価を委員会に行わせるものとする。
2 委員会は、動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検・評価の結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は、管理者、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者及び飼養者に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は、自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
第9章 情報公開
(情報公開)
第27条 学長は、本学における動物実験等に関する次に掲げる情報を、インターネットの利用等、適切な方法により年1回公表するものとする。
(1) 本規則、動物実験等に関する点検・評価及び外部の機関等による検証の結果並びに実験動物の飼養及び保管の状況等
(2) 公私立大学実験動物施設協議会が要請する情報公開項目
(3) 飼養保管基準等の遵守状況の点検結果
第10章 罰則
(罰則)
第28条 学長は、本規則に違反した者の動物実験等を直ちに中止させ、一定期間動物実験等の実施を禁ずることができる。
2 罰則の適用に関して、学長は委員会の助言を求めることができる。
第11章 雑則
(準用)
第29条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月17日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年3月29日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月5日)
この規則は、平成30年6月5日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(別記様式第1号)
動物実験計画書
動物実験計画書

(別記様式第2号)
動物実験計画(変更・更新)承認申請書
動物実験計画(変更・更新)承認申請書

(別記様式第3号)
動物実験(終了・中止)報告書
動物実験(終了・中止)報告書

(別記様式第4号)
飼養保管施設(設置・変更)承認申請書
飼養保管施設(設置・変更)承認申請書

(別記様式第5号)
実験室(設置・変更)承認申請書
実験室(設置・変更)承認申請書

(別記様式第6号)
施設等廃止届
施設等廃止届

(別記様式第7号)
動物実験管理報告書
動物実験管理報告書

(別記様式第8号)
動物実験の自己点検票
動物実験の自己点検票